トウモロコシの問題は、実は今度無税にしたわけではないのです。もとから無税です。それでトウモロコシについては、内地のトウモロコシについてもまだまだ改良する点は多々あります。この点は大豆よりも比較的やり方がやさしいように思いますが、その点はあわせて考えて、お話のようによく努力をしたいと思います。
トウモロコシの問題は、実は今度無税にしたわけではないのです。もとから無税です。それでトウモロコシについては、内地のトウモロコシについてもまだまだ改良する点は多々あります。この点は大豆よりも比較的やり方がやさしいように思いますが、その点はあわせて考えて、お話のようによく努力をしたいと思います。
ただいま議題となっております両法案に対する附帯決議に対しましては、国の財政事情等も考慮いたしまして、十分勘案の上、極力御趣旨に沿うように努力いたすつもりであります。(拍手)
ただいま当委員会におきまして御決議をいただきました事柄に対しましては、その決議の趣旨を尊重しまして、今後の農業基本法推進に対しまして、十分努力いたすつもりでございます。 —————————————
韓国ノリ輸入に関してのお尋ねは、まことに私はごもっともな御意見だと思います。がしかし、今日国内のノリが値下がりをいたしておりますことは御指摘の通りでありますが、これは最近における急速な内地ノリ増産による影響がかなり多いのであります。御承知の通り、一昨年に比して昨年は七、八億枚増加、さらに本年はその上五、六億増加して、昨年に比べますと約十三億枚というような増加になっております。これに対しまして、生産者価格は約三割、四割下がっておりますが、消費者価格は何らの影響を受けず、相変わらず高いのであります。従って私はそういう事柄については、生産者の生産品たるノリの取引機構においても非常に欠陥があるんではないか、また消費者価格等に関して、今までよ
衆議院の御決議をいただいたのは、そういう御決議でありますので、私どもはその趣旨を尊重して善処すると、こうお答えをいたしておるわけでございます。
ただいまのお尋ねでありますが、私、先ほど申しましたように、十分輸入品については考えていかなければなりません。が、しかし、今のノリの問題は森さんもあるいは御承知だと思いますけれども、今の三割ないし四割下がったということは、韓国ノリ輸入前においてすでに下がっております。そこでしからばその上に一億つけたらどれだけの、因果関係の上に立ってさらに値が下がるかという問題もありましょうが、私はそれは今申しましたような他の対策を立ててむしろ取引の改善ということを第一にやらなければならぬ。今日、増産されてもやむなく相変わらず非常な強いいろいろな意見があるにかかわらず、個々の問屋と内々取引してたたかれている。むしろ私どもは大きく市場に向かって共同市場で
ただいま清澤さんの御指摘の点なんかも含めて今至急に案を立てさしております。資金面の問題、その資金は運転資金としていく場合、あるいは貯蔵、保管の資金の場合、それから取引に関する古い形態の取引を、何とか改める方法はなかろうかというような面、全面に触れております。ほんとうにこれはうれしいような、その何です、効果でして、増産というものもなかなかむずかしいのですが、ノリは沿岸業者のために非常によい胞子等の発見等によって、人工栽培ができて、やれることになりましたから、当然これに対して御指摘のような各般にわたって対策を立てたいと思って、今研究を命じております。
ちょっと補足いたしますが、総理のお答えをいたしておりますのは、十一条にはむしろ所得の確保ということを書かない方がいいと、こういうことであります。それを所得の確保は、価格の問題だけで所得が確保されるのでなくて、所得を確保するためには生産性の向上とか、あるいは技術の向上、近代化というようなもの、あらゆるものを含んで所得が増加されることになる。そこで、価格だけで所得の確保がはかられるの外なくて、こういう考えでこれは一応入れておりません。従って、二項の方によってむしろの価格の状況というものはこうなってこう来たが、それではたして所得が確保されたかどうか、あるいは生産性が伸びた、あるいは取引の流通は合理化されておるだろうかということを二項でさら
これは亀田さん御指摘のように、酪農問題について、その乳の売られ方というものにつきまして、私は各地方においても非常に事情が違う。北海道で売られておる乳、東京近郊で売られておる乳、大阪近郊で売られておる乳、これみなそれぞれ違っております。私は、あなたの御指摘のように、あまりにも農民から渡されている価格が、四円五十銭、あるいは五円十銭というように違っております。それで渡しているが、それがあるいは違って、十三円に売られ、十五円、ときには十六円というところもあるようであります。こういう間の開きを見て、非常に不当不満を持たれるということは、私は必ずしも否定はいたしません。しかし、その間の問題について、どういう形に流通機構を変えていくか、また中間
見ておりますが、通達は見ております。それは創設資金と維持資金と書き分けておりまして、維持資金については、その小さい農家はもちろん入る、融通するということは当然であります。それからさらに、これが運用にありましては、たびたび国会においても述べておりますように、できれば小さい現在所有反別のものをよけいにするようにして、自立農家の基盤を大きくするということが一つの目標であります。小さい農家が負債等によってこれを手放なければいかぬということになってはいけませんので、維持資金を出し、しかも、維持資金、創設資金のワクの分け方についても、指示はいたしておりますが、その間において彼比流用して遺憾のないように処置するということを、たびたび申しておるよう
この点については、私からお答えいたします。従来の産業組合時代における部落実行組合というようなものを作って産業組合に加入をした実例に徴して、今後やはり同様な意味のものを作ったらどうかというお話であります。この点については、ただいま、今日の町村等の非常に広い地域における農業協同組合のあり方と関連いたしまして、部落協同組合的なものが、さらに下部組織としてどういう役割を果たし、どういうふうに持っていったらいいのか、必要性があるのかどうかということを検討の上、これについての成案を得たいと目下考究中でございます。
この農業団体の中には、もとよりただいま申しましたように、農業協同組合の系統団体、さらに農業会、またその他のこれに準ずる法人格を有すると有せざるとを問わず農業団体も入って、それはいかなる形でいかなる方法でどういうふうに持っていったらいいか、それをどういうふうに整理したらいいかということを含めて考えていきたいと思っております。
同様にお考えをいただいてけっこうであります。
これには民法上の規定に基づいての申し合わせ組合といいますか、こういうふうな形で出ておる農業団体がございます。これは養蚕関係にもございますし、畜産関係にもあるというようないろいろな団体がありますので、今後としてはどういう形でそれを統合し、どういう形に中心として活用するのかというようなことが広い視野の上に立って考えられなければならぬ、こういうように考えております。
たとえばビール麦の売買等に関しまして、ビール会社と農業協同組合との間に価格の販売協定等ができておる、そういう場合において団体的に交渉をなさるという実例がございます、こういう点は正しい動き方については助長してけっこうだと思います。ただ、私は団体交渉というものがいわゆる労使の間における、その一つの法人なら法人の中における労使関係における団体交渉権とかいうようなものは、ちょっと農業団体によっては今後どういう形になりましても想像がつかないのであります。これは恐縮でありますが、社会党案によりまして見ますると、同じく農民の団体交渉権を認める規定がありますが、これはあるいは指導的にも全部の農業団体を大体法人化してゆくということでありますから、そう
基本法に書いてありまする範囲におきましては、もとより主として経済問題を中心に考えておりますが、当然いろいろ経済問題以外に関係する事項が第二条第一項第八号等にございます。そういう意味合いにおいて、できる限り農業団体として、現在法人格を有するものも有しないものも、正しい意味において動いておる農業団体のあり方について検討し、それがよりよき農業者の発展に寄与するものであるならば、これらを助長することも別に私は異議はございません。
御意見の通りでけっこうでございます。
当然私どもは考えております。
私が先ほど申しました、多少言葉が足りませんで誤解を招くといけませんが、私は経済の向上発展に関する指導あるいは中心になって農家を向上させるというようなものが大体中心になって考えられるが、他のものも相当今度は考えておると、こういうことを申し上げたのであります。その後の団体自体は経済行為を行なうという意味ではなくて、指導的な立場も入るわけですね。しかし、その目標は大体農民の経済行為、経済活動というものを助長し、それから向上せしめることを目的とすることが相当大きな部分を占めて、その他の関係おいての生活環境というものを向上する中には、あるいは経済関係のみにも限っておりませんが、それらのものも指導することももちろん入るわけであります。従ってこの
第五条に書いてある「農業に関する団体」は、農業協同組合等の経済行為を行なう団体だけではないという意味を先ほどから申し上げたのです。