ところが、その浅越君が、やはり、その堤塘の維持管理の点について、もうすでに維持管理というものは土地改良組合に委託されるのだ、そしてその土地改良組合はその会社に他目的の使用を許すのだ、これは当然なことだというようなことを発言しておるのですが、そうすると、何かそこの間に農林省があらかじめ言質を与えたのじゃないかという感じがわれわれとしては強くするわけです。その点はどういうことになっていますか、言質を与えているのかいないのか。
ところが、その浅越君が、やはり、その堤塘の維持管理の点について、もうすでに維持管理というものは土地改良組合に委託されるのだ、そしてその土地改良組合はその会社に他目的の使用を許すのだ、これは当然なことだというようなことを発言しておるのですが、そうすると、何かそこの間に農林省があらかじめ言質を与えたのじゃないかという感じがわれわれとしては強くするわけです。その点はどういうことになっていますか、言質を与えているのかいないのか。
土地改良法施行令の五十九条に、土地改良財産の他目的への使用の規定があるのですが、この規定の趣旨というのはどういうところから起こったのですか。
児島湾の堤塘の場合、堤塘ができた場合には、それは土地改良組合に維持管理をやらすのだということは、二十六年の起工のときからきまっておったのですか。
そういう指導をしたわけですか。
児島湾の土地改良事業の目的は一体何ですか。
副次的な効果として、あそこの堤防は宇野と岡山との間の短絡道路として使う、その使うことによって、あの地帯の文化なりその他に貢献する、こういうようなことをお考えになっていたんじゃないですか。
そうすると、児島湾の淡水湖の締め切りの堤防の維持管理は土地改良区にやらすということは、農林省の方針として決定しているのですか。
児島湖交通産業株式会社というのはどういう性質の会社か、御存じですか。
そうすると、やっぱり観光事業を目的にした営利会社ですね。
何か、土地改良区が土地改良の維持管理を国から管理委託を受けて、その使用をそういう営利会社に許した例が今までありますか。
須藤君の質問に対し、さきに総理大臣から衆議院の議長に本件に対する答弁書が出ておるのです。農林大臣は御存じですか。
それによりますと、こういうことが書いてあります。政府は、土地改良財産は土地改良区に委託することとしているので、本件をすでに内定し、また他目的に供することについては、土地改良区はみずからまたは他の事業会社等と提携してこれを行なうことができず、他の事業会社等にこれを行なわせるべきこと、土地改良区は他目的使用を行なう他の事業会社等から使用料金を徴収し、これを締め切り堤塘の管理に要する経費の一部にあてることができることという指導方針を明らかにしている、こういうことを言っているわけですが、今後も、繰り返すようですが、この指導方針というものは堅持されていくのですか。それとも、今言ったように、三十五年度からは新しい考え方に立って、やっぱり国営でや
それは、数府県にまたがるとかどうとかということは、やはりその施設の性質によると思うのです。たとい数府県にまたがらなくても、その施設の性質によって国がやる方が適切だと思われるものは、僕は当然国がやるべきだと思うのですね。そういうような、数府県にわたるかわたらないかということは、僕はつけたりだろうと思うのです。やはり、性質がそういうような大規模のものであり、そして国費をもってやったということが重点だと思うのですが、どうでしょうか。
しかし、大体どういうものができるかということはもうわかっているんですね。土地改良事業の結果できる施設というものの大きさなりあるいはその利用の方法なりというものは、ほぼわかっていると思うのです。そうすれば、やはり予算というものはひっくるめて要求するのが筋じゃないですか。まだ来年度の予算は編成されてないのだから、やはりそういうものも含めて国が直轄管理する、そういう線を出していいのじゃないですか。いかがですか。
今の点を農林大臣にちょっとお伺いいたしたいと思います。
児島湾のあの堤防はまだ沈下しているんですね。その見通しはどうなんですか。
あの堤防は行政財産ということですが、そうですか。
行政財産ということになると、行政財産というものは公共の用に供せられるということがあるんですね。そうなってくると、ほかの灌漑施設は別としまして、堤防だけについてはやはり公共の用に供するということを重く考えていく必要があるんじゃないでしょうか、どうでしょうか。農業用の単なる施設だ、これ専門の施設だという考え方に固着せずに。ほかの水路とかなんとかの灌漑施設は別です。これは完全なる農業用だけの施設ですね。しかし、堤防というものは、そういうようなものであればなおさら、公共の用に供する財産ということで、公共ということをやはり一応考えていいんじゃないですか。
それから、岸総理から参議院議長に出された答弁書に、「なお、締切堤塘を農業以外の他の目的に供することにつき、これを土地改良区自ら行なうこととした場合にあっても、これが土地改良財産(行政財産)の他目的使用である限り、その無償使用を認めることができない事情にあることは、同様である。」とありますが、これの法的根拠はどこにあるのですか。土地改良区が自分で使った場合、無償使用を認めることはできない……。
貸付じゃないですよ、土地改良区自身が使用するんですよ。