それから、やはり答弁書なのですが、この会社は商法の規定に基づいて設立した会社だから、その限りでは政府の方針に反しない、こういうことを言っておるわけですが、しかし、かりにこれが政府の方針通りに土地改良区が堤塘の維持管理を委託されたという場合でも、改良区がこの会社に使用させて収益させるということになった場合には、この会社の株主の構成ということから言って——これは大半が土地改良区の人なのです。そうなってくると、土地改良法で、土地改良区は営利事業はできない、あるいは他目的使用のための制限禁止をしておるということも、実質的には何にも役に立たない結果になってしまうのじゃないですかね。法律の解釈や建前からいけばあるいはそういうふうな解釈ができるか
