従来、けん銃及びその部品の密輸は関税逋脱罪や無許可輸入罪で規制されているわけですけれども、郵便物が無許可輸入罪の対象になっていないために国際郵便を利用して、部品を別々に輸入して組み立てればけん銃を手にすることができるというふうな話も聞いたことがあります。 けん銃は、今申しましたように、今回ようやく関税定率法で輸入禁止品目として指定されたわけですけれども、けん銃の水際取り締まりを強化すべきであるということはさっきも私が強調いたしましたが、なぜけん銃の輸入禁制品への追加が今回の改正まで引き延ばされてきたのか。遅過ぎたのではないかというふうに思うんですが、その点は大蔵省はどう考えておりますか。
