百五十二の中でどれだけ支援契約をしているかということ、全く簡単なことじゃないですか。
百五十二の中でどれだけ支援契約をしているかということ、全く簡単なことじゃないですか。
なぜそういうことを聞いているかというと、この東京共同銀行の開業は三月二十日なんですね。もうすぐなんですよ。ところが支援契約というのは、地方の銀行などにはヘジテートする、つまり今申し上げたような理由でこれをしばらく先延ばししようという銀行がかなりあるというふうに私は聞いているわけです。 したがいまして、新聞によっても、大蔵省、日銀ではこの三月二十日の東京共同銀行の開業そのものを延期しようというふうな動きがあるということが出ておるんですが、果たして東京共同銀行、満足に三月二十日に開業できるんですか。その辺の確信をお聞きしたいと思います。
今、重大な答弁をされましたけれども、半ばをはるかに超えておるということですが、今の支援契約書の内容を見ますと、契約の解除の条件として、平成七年の株主名簿に掲載された日本銀行を除く株主、これは既にもう全部出資を終わっているというお答えがございましたが、その一人でも支援契約を締結しなかったときはこれを解除できるということが書いてあるわけですね。 ですから、私は非常に重大だから聞いているわけで、どうしてもやっぱり開業を延ばさざるを得なくなるんではないかということを恐れるものですからそれを確かめておるわけです。どうですか、自信があるんですか。
参考人の松下日銀総裁にお尋ねをしたいと思います。お忙しいところ御苦労さまでございます。 解散した二つの信用組合の不良債権を処理する新しいスキームの中核となるのは、両信組から事業を譲り受ける東京共同銀行であります。その資本金は、先ほども話がございましたように、日銀二百億、これで賄うことで各民間銀行も含めて出資は既に完了しております。したがって、東京都の融資がだめになっても、無理すれば営業開始はできるかもしれません。しかし、東京共同銀行とは別に債権回収機関をつくって、それぞれに預金保険機構からの四百億円の資金援助を初め、東京都、長銀、一般金融機関、全信組連などが収益支援するというこの複雑なスキームは、すべての資金が血液のようによどみ
日銀総裁にはまだ聞きたいこともあるんですけれども、時間の関係で次に移らせていただきます。ありがとうございました。 西村銀行局長にひとつ確認をしておきたいと思います。 三月一日の予算総括質問で片山委員が、平成五年七月に長銀が支援を打ち切って以来両信組の経営内容がどんどん悪くなっていくが、事務当局はその当時の藤井大蔵大臣に報告して指示を仰いだかという質問をしておりますけれども、それに対して銀行局長は次のように答えております。「私、そのとき直接の担当者ではございませんでしたが、本件につきまして当時大蔵大臣に御指示を仰いだことがあるとは伺っておりません。」と答えておるわけです。確認ですが、このとおりですか。
この当時は、まだ大蔵省の認識はせいぜい銀行局中小金融課どまり、あるいはせいぜい銀行局長に報告する程度のマターだというふうに考えておったということがこれで明らかになったんではないかと思います。 次に、通産大臣にお尋ねしたいんですけれども、通産大臣は一月の閣僚懇談会などでこの問題、共同銀行方式について、大口預金者が保護されてそしてモラルハザードが起こるというふうなこと、それから都民の税金も使われるが都民の納得が得られるのかなとの点を批判されたという報道がございますけれども、東京都議会における今度の決定というのはまさにこの指摘が正しかったことを意味しておると思いますが、通産大臣のお考えはどうでしょうか。
さっきから大蔵大臣は、信用秩序の維持のため東京共同銀行方式による全体のスキームは変えないというふうな趣旨のことを繰り返されておりますけれども、そこで念を押しておきたいんですけれども、もしこのスキームがパンクをして新しい対応を迫られる場合、また東京都が最終的に債権回収機関への三百億円融資という案にノーという態度を決めた場合、あなたは政治責任をとっておやめになる決意ですか。
私の質問はこれで終わりますけれども、関連質問を余った時間でお許し願いたいと思います。
公明党・国民会議の和田教美でございます。きょうは主として通商関係、貿易関係、サービス貿易の関係、それから関税の関係、そういった分野を担当して質問をいたします。 WTO設立協定の締結について承認を求めるの件の提案理由説明を見てみますと、その中に次のようなくだりがございます。 我が国がこの協定を締結することは、我が国 が世界の主要な貿易国であることにかんがみ、 多角的貿易体制の発展に寄与するとともに、我 が国の国民生活に多大の利益をもたらすことと なるという見地から極めて有意義であると認め られます。このうち、「多角的貿易体制の発展に寄与する」という点は私も認めます。しかし、「国民生活に多大の利益をもたらす
大河原農水大臣にお尋ねをしたいと思います。 WTOに参加することはWTO協定に附属される十七本の多角的貿易協定をすべて受け入れることを条件にしておりまして、一つだけつまみ食いするとかあるいはつまみ食いしない、むしろそれに参加しないというふうなことはできないわけです。そこで、農水省としても米については、私も指摘しましたように明らかにこれは犠牲だというふうに思うんですけれども、いろいろ苦渋の選択をされたんだろうと思います。それにしましても今の外務大臣の答弁ですと、全体として見れば極めて有意義だとか、国民生活に多大の利益という判断をされておるわけなんですけれども、農水大臣としてどういう御感想をお持ちでしょうか。
次に、アメリカの議会がウルグアイ・ラウンド合意実施法について、さきの下院の可決に引き続きまして上院でも予想以上の大差で可決をいたしました。アメリカの承認が決まったことでEU、欧州連合など各国の承認手続も加速されるだろうということは昨日の外務大臣の答弁でも出ておりました。 そこでお聞きするんですけれども、マラケシュで最終文書に署名した国は、参加国は百二十五だけれども正確にはマラケシュ会議で署名をした国は百十一の国と地域というふうに聞いております。今のお話ですと現時点で三十数カ国が批准承認の手続を済ませたということのようですけれども、私が特に重視するのはヨーロッパの主要国がどうなっているかということでございます。 アメリカそれか
WTO設立協定には、「附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」が盛り込まれておりまして、その中で、WTO設立協定に関連する紛争については、この規則及び手続に従わずに一方的な措置をとってはならないということが明文で規定されております。これによって我々は、アメリカの通商法三〇一条の適用を初めとする一方的措置の発動が大きく制限されるというふうに理解をいたしております。 ところが、ウルグアイ・ラウンド妥結直後の昨年十二月に、カンター通商代表らが通商法三〇一条の発動はWTO協定によって制約されないと発言をいたしましたし、また本年三月には大統領令でスーパー三〇一条を復活するなど、アメリカは依然保護主義的な制裁措置を温存しているという
加盟国に対して……
アメリカの議会は、さきに言いましたように、上下両院ともWTO協定実施法案を可決したわけですけれども、これに先立ってクリントン大統領は、上院の多数派工作のために野党の共和党との間でWTO紛争処理再検討委員会を新設するということなどで合意をしました。 この委員会は、WTOの紛争処理により米国の主権が侵害されることを監視して、侵害を認める判定が五年間に三回に達した場合には議会は大統領にWTOからの脱退を勧告できるという内容のものであると伝えられております。 正確には来年提出される法案を見なければならないのでしょうけれども、政府はこの動きをどのように認識しておられるか。アメリカの主権保護的な動きが他の国にも波及をして今後のWTOの運
ウルグアイ・ラウンド合意によって、貿易紛争はWTOで一元的に処理されるという原則がつくられたわけであります。しかし、これで二国間協議の重要性が薄れたわけではもちろんございません。貿易はもともと個別取引であって、貿易紛争はまず二国間で生まれるものだから二国間で解決策を探るということが前提となるからであります。しかし、日米の包括経済協議の例を見てもわかるとおり、現実の二国間協議はしばしば厳しい対立の場となって両国関係に悪影響を及ぼすということにもなりかねないわけでございます。 そこで、今後、二国間の問題についても、相手国の要求が一方的で不合理な場合、二国間で妥協するのではなくて極力WTOの紛争処理メカニズムのもとで解決を図るべきだと
次に、サービス貿易についてお伺いしたいと思います。 ウルグアイ・ラウンド交渉では、サービス貿易、知的所有権、貿易関連投資措置など従来のガットにはない新しい分野でのルールづくりが行われました。こうした新しい分野への対応は、東京ラウンド前後から顕著に見られるようになった経済構造の変化、つまり先進国を中心に経済の中心が製造業からサービス産業へ移行するという経済のソフト化、サービス化が進展したためだと思います。例えば、先進国においては金融、運輸、通信、流通、医療、教育などサービス産業とされる分野での雇用やGDP占有率が八〇年代半ばには既に約六割に達しておるわけで、年間伸び率でも物のそれを大きく上回っておると言われております。 そこで
次に、我が国の規制緩和について、サービス貿易との関連でひとつお尋ねをしたい。 サービス貿易の自由化は各国の規制緩和と密接にかかわっておりまして、両者は表裏一体の関係にあるとも言えると思います。提供されるサービスの公共性、安全性などを考えますと、規制を全廃するということは無論できないわけですけれども、適正な規制のみを残して貿易制限的な効果を持つ規制については自由化、撤廃をしていかなければならないというのが大勢だというふうに考えます。 そこで、サービス分野で強い競争力を持つアメリカが日本の最大の貿易摩擦相手国であるということ、そのアメリカの中長期戦術に基づいてサービス分野におけるルールづくりが始まったというふうなことなどをいろい
次に、関税についてお伺いしたいと思います。 先進国における関税は、今日、国内産業保護のための保護関税が一般的でありまして、財源確保を主たる目的とするものはほとんど姿を消しております。ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、鉱工業品の平均関税率が一・五%に、農産物についても関税化品目を除けば九・二%に引き下げられることになります。特に鉱工業品は基準税率からの引き下げ率は約六一%で、アメリカ、EUの三〇%台の引き下げ率と比べますと大幅な引き下げ率となっております。この結果、鉱工業品については平均関税率が米国及びEUの三・六%に対して日本は一・五%となって際立って低いものとなっております。 このことは、少なくとも政府は既に関税に国内産業保
関税引き下げ交渉の際、今もお話がございましたように個々の品目の競争力とか国内事情等を勘案して交渉に当たっていると思いますけれども、鉱工業品や農産物等を含めて関税率全体の姿として他の先進国より譲歩するということになっていないかどうか、お聞きしたい。 例えば先ほどの鉱工業品の引き下げなどを見ますと、アメリカやEUに比べて日本は結果的にはかなり低い関税に抑え込まれた。さっきも述べたところでございますけれども、そういうことになったのではないかと思うんですけれども、その点について大臣はどうとらえておられますか。
京浜急行青物横丁駅における医師射殺事件などで、一般の市民が銃を使った犯罪に巻き込まれるケースが多発しております。ところが、国内に出回っているけん銃のほとんどが密輸されたものであるということでございますけれども、税関における水際の取り締まりが果たす役割は非常に重要である。国民の安心した生活を保障するためにも水際での取り締まりをぜひ強化していただきたいと思います。 けん銃については、今回の関税定率法の改正でやっと関税定率法の輸入禁制品になるわけですけれども、このように新たな法的対応がなされることによって一体どのような効果があるのか、これまでと違った取り締まりが可能になるのかどうか、お答えを願いたいと思います。