個人に対する政治献金は、そのすべてがまともな意味で政治活動に使われたという場合には届け出をする必要がないというたてまえになっていたわけです。差し引いて余った分が所得になれば所得申告をしなければならない。選挙その他にかかわって政治資金規正法で届け出をする必要のある場合には届け出を必要とする。ところが、この間において、証人の松野さんからは政治資金規正法による届け出は一切ありません。そういたしますと、これは選挙に直接使った選挙費用は別でありますよ、これは義務づけられておるわけですから。すべてが直接の選挙に使った、仮に法定選挙の費用内といたしましょうか、それ以外はすべて政治活動に使ったということは間違いないんでしょうか、もう一度確かめたいと
