労災保険の資金で未払い賃金の立てかえをカバーしていくというお考えですけれども、きのうの質問でも私はそれは一応いいということを申し上げたのです。しかし、これはいろいろなあれで、やはり一緒にしない方がいい、別に法律をつくって資金を考えた方がいいという状態も考えられると思うのですが、どういうふうな状態をお考えになっておられるでしょう。
労災保険の資金で未払い賃金の立てかえをカバーしていくというお考えですけれども、きのうの質問でも私はそれは一応いいということを申し上げたのです。しかし、これはいろいろなあれで、やはり一緒にしない方がいい、別に法律をつくって資金を考えた方がいいという状態も考えられると思うのですが、どういうふうな状態をお考えになっておられるでしょう。
最初に申し上げたとおり、これは、私どもの支持者である労働組合の四団体が、昨年来の不景気あるいは雇用不安の状態を見て非常に強く要望した問題でございまして、非常にいい法律だと思います。ただ、こういうふうなものを施行する場合にもいろいろ条件があると思うのです。だから、これを逃れようと思えばいろいろなことも考えられるわけで、そういう問題について厳しく監視をしながらこの法の精神をしっかりと運営をしていただきたいと思います。大臣の御所感を拝聴いたしまして、終わりたいと思います。
では終わります。
公共料金の問題は、特にこれからのこういう審議については、かなり科学的な実際のデータに基づいた判断をしていくという空気をつくっていかなければならぬと思うのですね。これまで公共料金は国民生活に非常に関係が深いわけですから、いろいろな思惑でもって議論をしたというケースが多かったと思うし、それはそれで意味があったと思うのですけれども、この段階になりますと、全般として他の物価に比べて公共料金は低目に抑えられておったということは事実だと私も思います。したがって、この公共料金の問題は今後いろいろな、消費者は消費者として当然の要求、理由をもって反対をされる、経営者は経営者でもって、これまたとてもたまらぬのでということでやるわけですけれども、そこらあ
もう同僚委員の質疑によりまして、重要な問題点はほとんど質問をされて、答弁も行われておると思います。また早くやれという声も大分出ておりますので、簡潔に御質問申し上げたいと思います。 職業病の範囲という問題を、もうこれは大分古い規定になっておると思いますから、やはり再検討してみるということが必要な時期に来ていると思うのですけれども、いかがでしょうか。
たとえば過度に精神を集中するとか、また非常な単純作業とか等のことで精神的ないろいろな障害も起こっておる、ノイローゼとかいろいろな原因があるでしょうけれども、こういうふうな場合に、労災というものがどういうふうに現在適用されておるのか、ちょっとその問題をお伺いしたい。
病気の種類も発生の原因も非常に多種多様になっておるというのは事実でございますし、また、いまの医学その他の学問を総合的に適用してみると、災害というものも、その根拠がわからないこともないという感じもするので、少し本格的にこの問題を検討してみたらどうだろうかと思うわけでございまして、その点を一点質問をいたしました。 それからもう一つは、今回の改正で目的を大分広くとっておられるようですけれども、特に従来の目的と違って真ん中の「あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより、」という言葉が入っているわけですね。この三つの条項を入れたのは、たとえば今回の改正でどういうことをしたいからこういうこと
私は、これは非常にいいことだと思って質問をしておるのですけれども、別の法案に出ております。つまり賃金不払い等の災害の場合の手当ということも、当面こういうふうな労災の枠でカバーするということも必要だと思うのですが、ここでぜひとも考えていただきたいことは、リハビリの問題と関係するのですけれども、労働災害によって心身に障害を受けるということになると、身体障害者のもうほとんど全部の状態を持った人が多いと思うのです。この方々に対してのいろんな生活上の給付等については、当然大事なことでございますけれども、社会復帰、やはり仕事をするということが一番の生活上の励みになると思うわけでございまして、社会復帰の問題について、ひとつ大臣、総合的な調査研究機
まだ項目別にいろいろと質問しようと思っておりましたけれども、先ほど申し上げたとおり、同僚委員がほとんど全部御質問をしておると思います。それで、前向きの質問は全部私の質問だとお思いいただいて、そしてがんばっていただきたいと思います。 これで終わります。
一時から本会議のようでございますので、お食事の時間もありますから、早目に終わりたいと思っております。 まず第一にお伺いしたいのですけれども、いわゆる春闘の賃上げの問題なんです。昨年は物価が一四・二でしたかのアップに対して賃上げが一三・一ですか、今年は物価が八・八という三月期のあれに対して、まだはっきりしないようですけれども、大企業はその程度としても、全国平均になれば七%以下になるという見通しもあるわけなんです。つまり、このような賃上げの実情というのは非常に意外な結果なんですね。これは労働組合も相当の力を持っておる。そして相当の賃上げがなければ景気の回復もむずかしい。つまり個人消費のアップもむずかしいというように、いろいろ議論され
いまおっしゃるような問題ではなくて、私、いま御質問申し上げておるのは、物価のアップに比べて賃金のアップの方が低目になっているということですね。つまり、先ほど申し上げたように、昨年では一四・二の物価のアップに対して賃金のアップは一三・一。今年は物価の八・八に対して、まだはっきりわからないけれども、恐らく八以下だというような、普通考えますと物価のアップの率よりは賃金のアップの方が上回っていくというふうに一般にも予想されておったのが、物価のアップにも率として達しないというこの事実をどう見るかということなんです。 これはきょうは時間がありませんのであれですが、経済法則といいますか、労働力の需給という問題が、高度経済成長のときもあるいは減
スタグフレーションという問題を考えながら、私、御質問申し上げておるのですけれども、三月はさんざん苦労して野菜の値段を抑えた、しかし四月はそう苦労しなかった、これは本当ですか。
確かに教育費の問題は相当のウエートを占めておると思うのですけれども、先ほど来話になっております卸売物価の上昇というのは、もう次第に悪い効果を及ぼしてくる。特に企業は景気がよくなれば恐らく物価を上げようという意欲がかなり強いようなことは、いろいろな調査でわかるわけなんですけれども、私はこれで思い出すのは、ちょうど一番問題の昭和四十七年のたしか一月から七月まで、ずっと卸売物価が上がったときがございました。あの七月に田中内閣が出現をして日本列島改造論をぶち上げた、そして急上昇したというのが四十七年の一月から七月までの卸売物価のずっと漸騰の時期だったと思うのですけれども、今度は田中内閣の出現というような要素がどういうことになりますか、福田内
昨年と今年とのはっきり違う点は、景気の問題だと思うのですね。昨年は景気はかなり冷え切った形で、副総理のかなり楽観的な見通しもあったのですけれども、楽観を下回ってずっと冷え切った形で年末までやってきた。この年初までは非常に悲観的な空気だった。しかし、今年は違いますね。もう日銀等にしても景気の底入れをあるいは否定する、すべての指標が上がるという形になってきておる。そして予算の執行が本格的になってくる。そういう問題が背景にあるので、去年の状態とは全く違った状態だ、これはやはり勘定に入れておかないといけない問題だと私は思うのですね。 とにかく卸売物価はずっと漸騰を始めてきておるといった問題、そして人の気持ちもずっと、まあ、いままでの景気
きょうは看護婦さんの問題をまずお伺いしたいと思うのですけれども、日本看護協会の人たちは、もう数年前から准看護婦を廃止しろという御主張があるようですけれども、厚生省としてはこの問題に対してどういう御所見を持っておられるのかお伺いしたい。
大体局長さんの見通しとして、どれぐらいの年月でつまり看護婦の資格を統一していく仕事にかかれるかという問題、いかがでしょう。
高度経済成長の時代は、そのあおりを受けて看護婦さんだけではなくて、社会福祉の関係の人たちがずっと減っていって、求人難という問題が出ているのですけれども、昨年あたりから非常に不景気になってきた、今後もいままでのような高度経済成長というのは期待できないとなると、そういう面からの需給という問題はわりあい緩和されてくる、こういうような見通しは持っておられるでしょうか。
違った目でこれを見てみますと、厚生省としてあるいは医師会の方から見て、あるいは看護婦自身から見ても、高校を卒業して三年間の修業期間、そして正看の資格が取れる、そういう種類の人がありますね。そして中学校を出て二年間で准看護婦の資格が取れるという人がいる。実際に看護の仕事というものをやってみて、端的に言って、正看護婦のような人が一般の看護業務に対して必要なのかどうか、あるいは准看護婦という形が能力その他から言って非常に不備なものであるかどうか、こういう問題をどうお考えになっておられるか、率直なところを伺いたい。
この問題は非常に大事な問題だと私も思うのです。私も半年ほど前に看護協会の全国集会へ参りまして大変御批判をいただいたことがありました。ありましたが、その後自分なりにいろいろ考えてみる機会が多いのですけれども、結局看護をする人として、同じ職種として看護婦さんなら看護婦さんという一つの統一した名前で呼んでもいい、呼ばなきゃならない、呼んだ方がいいと私も考えますけれども、その場合のつまり内訳ですね、いま局長さんもおっしゃったように、外来の、あるいは入院の、あるいは手術等の場合の特殊な高い技術を要するとかいろいろなことがある。あるいは過渡期、相当長い期間——学歴も違うし、経験年数も違ってくる。つまりその内部の振り分けというものを考えることなし
正看、准看という呼び名でもって区別するということは、次第に感じから言っても適当でないということになると思うのですけれども、呼び名を統一した場合の内部の資格、その他の段階をどういうふうに区切るかということをぜひとも至急に検討してみる必要があるのではないかと思うのですけれども、その点、大臣いかがでしょうか。