農林省の方お見えになっていますね。――農機具の関係は通産省だけれども、通産省の態度が、非常にあいまいながら大体わかりました。わかりましたけれども、農林省の態度をお伺いしたいのですが、この農機具の問題で現存公取の審判に付せられているのがございますね。これについてどういう実情か、高橋さんでなくても結構ですが、事務当局の方から御説明いただきたい。簡単で結構です。
農林省の方お見えになっていますね。――農機具の関係は通産省だけれども、通産省の態度が、非常にあいまいながら大体わかりました。わかりましたけれども、農林省の態度をお伺いしたいのですが、この農機具の問題で現存公取の審判に付せられているのがございますね。これについてどういう実情か、高橋さんでなくても結構ですが、事務当局の方から御説明いただきたい。簡単で結構です。
それは私が調べた範囲を申し上げますと、昭和四十七年に、その当時米作転換の時代で、かなり農業生産の模様が変わってきた時代で、農機具が非常に余ってきたという状態がありまして、佐藤造機という会社がつぶれた。これを契機にして農機具メーカー、四つか五つの大きなメーカーが集まって、そして一番大きな利用者である農協その他の人たちが集まって、農林省の当時の農政局長が肝いりになって流通懇談会というものをおつくりになった。これは事実ですか。
この農機具流通懇談会というものが直接この独禁法違反の事例になったというわけではないようですけれども、これでいろいろな話し合いの場を通じて、いま公取委員会で問題にされている事件があると私聞いておるのですけれども、つまりこういう場合に、この場合はメーカーの団体はこの流通懇談会とは別にあるわけです。メーカーの団体がどのように動き、これは通産省の所管のようですけれども、この流通懇談会の、農林省が肝いりになってつくらしたこの団体がどのように動いたかということは、いまも御審理願っていると思うのですけれども、つまりこのような行政指導に基づいた団体が独禁法の違反としていま公取の審理になっているということは、これは業界がやったことで、農林省は知らない
もう時間がなくなりましたのでこれでやめますけれども、植木長官、いまいろいろと通産省、農林省の責任者の方々から御意見を聞いておるわけですけれども、このような御意見を聞いておりましても、独禁法を運用する責任者である高橋委員長のお考えと、最も密接な関係のある通産、農林の各省の責任者の考え方とが必ずしも長官が期待しているような状態になっていないと私は思うのです。これは単にきょうの質疑だけでなくて、いままでのこの問題をめぐる全部の質疑を通じて大事な点が明らかになっていないと私は思うのです。こういう状態のままでこの独禁法が通ってまいりますと、私は高橋委員長御自身が非常に困るのじゃないかという感じがするのです。したがって、この問題について植木長官
では、これで終わります。
現在景気は非常に悪い。そして各職場から真っ先に婦人労働者が整理の対象になるという状況があるわけですけれども、国際婦人年のときに政府が一番考えなければならぬ問題は、いままで長く続いた高度経済成長のもとで婦人の職場への参加というのが非常に積極的に急速に、また大量に行われてきたわけですね。これがマイナス成長、あるいは今後低成長等の状況を見て、この状態はなかなか維持できないだけでなくて、いままで職場に参加してきた普通の雇用婦人労働者、特に数もはっきりしないパートタイマーの形で主婦が職場に参加した、また企業の方もそういう主婦のパートタイムの形で参加するのを積極的に利用してきた、こういう状況があるわけですね。今後こういう状況は大きく変わって、パ
大蔵省の方、見えておりますか。——参考までにお伺いしておきたいんですけれども、来年度の予算というものを考えた場合にどのような組まれ方をするのか、歳入欠陥とかいろいろなことが言われておるんですけれども、この状況、見通しによっては、たとえば労働省がいろいろ計画しておる問題あるいは厚生省が計画しておる問題等について大きな影響があると思うのですけれども、来年度予算の現在見通される規模とかそういうことについて、大体見通しの範囲で結構ですけれども、お伺いいたしたい。
これはそういうことだと思いますけれども、私、大体の見通しでもお考えになっておるかと思ってお聞きをしたんですけれども、当然これはあなたにはわからない、また、政府自身も今後検討しなければならない問題ですけれども、いずれにしましても、これは今後の予算の規模にあらわれる問題だけを考えても、労働福祉の問題あるいは厚生省が担当しておる福祉の問題等がいままでの規模を維持することができるかどうかというような問題を含めて重要な段階だと思うのですね。そういう時期に労働大臣としてはどういう御決意を持っておるのか。特に今年は国際婦人年でもあるし、特に現に働いている職場の婦人労働者の全体的な見通しとして大変厳しい状態があるわけですから、ここらあたりで政府とし
いまあちらからの雑音でもありましたとおり、普通の雇用労働者はいろいろの法律もあるしあれだけれども、パートタイマーという部面は意外に大きな役割りを婦人労働という面から見れば持っておると思うのですね。 まずお聞きしたいのは、パートタイマーというのが現在日本の労働状況の中でどれくらいのウエートを占めておるのか、その数字からお伺いしたい。
これはどのような調査でお調べになった数字ですか。
これは私的なことですけれども、私の家は練馬にもとの家がありまして、その家をある工場に貸してある。これは二年ほど前までは約六十人の人がそこである化粧品の下請のようなことでやっておった。これが昨年から十人ぐらいになってしまった。この六十人の人全部はその付近の主婦の労働力です。つまり、こういうふうな形のパートタイマーの就労が非常に多いのではないか。また大企業の場合でも、フルタイム働いておってもパートタイムの形でこれを処理しておるような人を含めると——この三百六万という数字はこういうのはみんな入っていますか。それは後からお伺いしたいのですけれども、私は、非常に大きな数が、またこういう調査では含まれないような数があるのではないかと推測されてな
つまり、このような人たちをいままで、先ほど公明党の委員からもお話がありましたとおり、いろんな雇用のまともな契約等なしに仕事をさしてきた。そしてこれが真っ先に仕事場から出されていくという事実があるわけですね。そしてまた婦人労働のいろんな意識調査、総理府でやった調査等を見ましても、婦人の意識というのは、これはいい悪いにかかわらず、若いときに働いて、そして結婚をして子供を育てて、そして成長したら今度は就職したいという気持ちを持っている人が非常に多いのですね。半分以上の人がそういうふうな気持ちを持っておる。この半分以上の人の就職の仕方は、またこれは大部分がパートタイムの形でしか就職できないというようなことになっているんですね。こういうような
四十九年三百六万という数字は決して少なくないわけですけれども、三十五時間以内とすると、大体四時間か五時間ぐらいですね、働いている人は。しかし、いままで大企業あるいは中企業でもそうですけれども、フルタイム働かしておる人が非常に多いですね。またこの人がパートタイマーとして対象にならなければならぬ人が多いわけですね。つまり、こういう人はこの数字から外れているわけです。そうでしょう、遠藤さん。
私、質問しておりますのは、いま三百六万、三十五時間以下というこの数の中には、八時間あるいはそれ以上働いているパートタイマーと言われる——これはパートタイマーの定義にもよるんですけれども、実際はパートタイマーの扱いを受けて、フルタイム働いているという人の数は入ってないでしょうということを言っているんです。
だから、パートタイマーという定義自体も非常にあいまいだと思うのですけれども、そういうふうに正規の労働組合に入ったりあるいはいろいろな法律の保護を受けておる人以外の臨時の雇用の形で仕事をしておる主婦が非常に多い。婦人労働者が非常に多い。これを問題にしているわけですね。しかも、この人たちは何らの保障なしに、不景気になれば職場から追っ払われてしまう。追っ払われても、たとえば雇用保険法のような保護も受けられないというようなことがあるわけですね。それは違いますか。
局長さん、ちょっと私の質問を誤解されて——誤解じゃなくてあれだと思うのですけれども、私の御質問申し上げておるのは、三百六万とおっしゃったこの数字の中にいまの三十五時間以下の人以外の人、しかもその人は八時間以上働いておる人、こういう人も入っておるだろうと言ったら入っておられる、こう言った。そういうふうな人に対してはたとえば雇用保険法等の適用外になるでしょう、あるいは雇用保険法も適用されますか、こういうことを質問しているのです。
これは適用になりますか、正規の手続なしに事実上ずるずると入っている人も。そうですが。つまりこういう問題を含めまして、私は高度経済成長時代から低成長へ入っていくときにぜひともその実態を調べないといけないと思うのです。そのことについて、つまり現在の婦人少年室の人員、あるいは各県に配置されておる実情についてお伺いしたいのです。
たとえば婦人労働、パートタイマーとかいろいろな正規の雇用している方々の実態を把握するという仕事をおやりになる場合に、これは労働省としてはどういう機構でいままでおやりになっているのですか。
いずれにしましても、労働大臣、私先ほど申し上げたとおり、いま法律で保護されておるこの状態が、今後の低成長の状態で維持できるというふうにお思いになっておりますか。あるいは、よほど特殊な政府としての決意をしないとなかなか困難な状態になるのではないかというふうにお思いになっているのか、その点についてお伺いしたい。
基本的な問題で、労働省として、たとえば婦人が自分の地位を向上する、男性と同じような立場で生活していく場合にはやはり職業を持たなければならない、これは一つの定説ですね。つまり職業を持つということについて、労働省として、職業を持ちながら、苦しい生活をしながら婦人の地位をみずから解放していくということ、これがないとなかなか婦人の解放、婦人の向上というものはできないわけです。そういう目から見ると、今後長く続く不景気のもとで婦人の職業がいろんな形で奪われていくという状況が見通される段階で、労働省として、いま遠藤さんもおっしゃったように、働かぬでもいいが働けば収入にもなるという人もおるでしょう。おるでしょうけれども、そういう人を含めて婦人の職業