厚生省の局長さんにお伺いしますが、厚生省としてはその事実は確認しておりませんか。
厚生省の局長さんにお伺いしますが、厚生省としてはその事実は確認しておりませんか。
それを確認しておるとすれば、やはり他の新薬の扱いと違って、キノホルムの扱いについて厚生省としてもこの取り扱いの面から見て欠陥といいますか、いわゆる責任があるというふうに私も思うのですけれども、その点いかがでしょうか。
第二の問題は、キノホルムを昭和四十五年の九月に禁止されておるわけでございますけれども、外国ではほとんど禁止していない。韓国だけだという話があるわけですけれども、外国では禁止していない。日本ではスモン患者が多量に発生をした、その間にはやはり多量なキノホルムの使用という状態が日本にあったからだというふうに思うのですけれども、その場合につまりお医者さんが出てくるわけですね。お医者が、そういうふうな多量に使えば危険であるようなものをしかも多量に使ったということがこの多量発生の大きな原因であるとすれば、なぜお医者さんが多量に使うようになったのか、この問題が焦点の一つになると思うのですけれども、医者が多量にキノホルムを使ったことが原因であるとい
いまの保険医療の制度の中で、よく効く薬を多量に使う、使わなければ医者のもうけにならないというようなことがあるので使ったという説があるのですけれども、この説はどうでしょう。
それじゃ多量に使うということが原因であるという事実はお認めになりますか。これもはっきりしないということでしょうか。あるいはその点について杉山参考人あるいは甲野参考人の御意見をお伺いしたい。
いまだにキノホルムを使っている外国ではスモン患者が非常に少ないという問題と関連して、この問題について至急に厚生省としても必要な手を打つ必要があるのではないか、当然これは医師会等についてもそういう問題を提起する必要もあるのではないか、こういうように思うわけです。 その次に裁判の問題ですけれども、裁判官というのは、これは素人なわけで、この問題は玄人がいろいろ議論している中で素人が判断するみたいな感じのものになるわけですね。したがって、裁判官としても、何とかこれはいわゆる示談的に話をつけていくことが可能ではないかというふうに多分考えるだろうと私は思うのですけれども、そのような可能性について患者側と厚生省側の御見解をお伺いしたいと思いま
その問題について鈴木参考人にお伺いしたいのですけれども、原告として訴訟を提起したわけでございますが、いまの厚生省がどのような、つまりどのようなという条件的なものはわからぬでしょうけれども、示談に、裁判をもうおろして話し合いにするというようなお考えをお持ちであるかどうか、あるいはこういう条件があればというようなことがおありになるかどうか、この問題をお伺いしたい。
その場合に厚生省側が複雑な問題があるというふうに言うのは、つまり外国ではいまだに禁止されていない、外国にはスモン病患者は出ていない、日本ではかなり多量に発生をしている、その発生の原因がどこにあるのかというところに、厚生省あるいは製薬会社、あるいはこれを販売した各機関の責任論というものがあるわけであると思うんですね。したがって、そのことによって責任のとり方を明らかにしていくということは、当然これは必要な一つの過程だと私は思う。したがって、裁判がある形で決着をつけていくということは必要だと思います。裁判がある時期続いて、これはもう仕方のないことだと思いますけれども、しかし考えてみれば、先ほど申し上げたとおり素人が判断するわけなので、素人
まあとにかく結果いかんにかかわらず、最少限度言って一般的な責任というものは、国民の健康を守る責任を持つ厚生省にあるわけですから、最高限度のひとつ努力を、患者救済の努力を、至急にしていただきたい、このことをお願いしたいと思います。 終わります。
いま金子さんのおっしゃったことは、非常に大事なことだと私、思うのですね。先ほど川口さんもお話しになりましたけれども、この回収資源が資源として、まあ絶対という言葉を使っていいかどうか、必要だということになりますと、やはりそれならそれなりの腹構えをしなければならない。しかし、それにはかなり金がかかる、コストに反映をしてくるということですけれども、そのコストをメーカーだけが持つということは余り適当じゃないと思う。やはり当然国がそれを持っていかなければならない。しかし、国が持つにしても、結局税金その他の財政資金の問題ですから、いろいろと長期的にはコストにはね返ってくるということにもなるわけですけれども、そこはそこで財政資金というのは非常にむ
終わります。
マルチ商法というものの定義がはっきりしないという問題が出てきているわけですけれども、エー・ピー・オー・ジャパンとホリディマジックさんの方は、マルチ商法をやっている、しかしいろいろ問題にされる点については今後改善をしていきたいというお話だと思うのですね。ところが、ジェッカーチェーンの山口さんは、自分のところはマルチ商法じゃないのだ、フランチャイズの方法でやっているのだということなんですけれども、ひとつ参考にお伺いしたいのですが、竹内さん、このジェッカーさんの方、これをマルチ商法とみなしていいかどうか、そういう点について。
通産省はどういうように見ておりますか。
いまの問題ですけれども、堺さんはどのようにお考えですか。
じゃ、あと一言だけ。いろいろお話を承っておりますと、つまりネズミ算式の販売法にしても、やり方によっては余り問題にならない面があるけれども、これをやって競争していると、いまのリクルート式のものにエスカレートしていくというような性質を持っていると思うんですね。いま堺さんも、フランチャイズがよくてマルチが悪いという境はないんだというお話があったのですけれども、そういう問題がいま提起されている問題なんです。だから、そういう点について、まあ山口さんも非常に確信を持ってやっておられるけれども、つまり境はないわけですね。エスカレートしていくと、いまのリクルートの悪質なものを含んだものになっていくというわけですけれども、いま堺さんが提示された紹介料
昨年の十二月七日に郵政審議会の答申があったわけですけれども、大体骨子は三つの重要な項目に分かれておると思います。第一は、この文章にはっきり書いておりますが、今春——今春というのは去年のベースアップのことでしょう。大幅の賃上げが実施され、明年度、これは今年、いま進行しておる賃上げの問題が見込まれるので、料金改正以外の対応策は早急に措置し得ない。したがって、料金値上げの問題を基本的に認める、というのが第一項です。第二項は、しかし、直接間接に国民生活あるいは経済に与える影響が大きいので、政府はできるだけこの運用について慎重な対策を講じなさい、というのが第二項です。そして第三項は、将来の社会経済の変動に即応して料金体系その他の全般的な問題に
この公共料金の——これは基本的な問題とも関係すると思うのですけれども、公共料金の引き上げということは、消費者物価の引き上げ、アップという問題は確かに直接関連があると思うのですけれども、賃上げとほとんど並行して上げるということになるという問題が果たしてどういうものかということを私は思うのですけれども、これ副総理、いかがでしょうかね。つまり経費の七〇%の人件費、そして物件費等の中に含まれておる二〇%、プラスして九〇%の人件費というものが郵政事業の特徴だということになると、結局賃上げの額だけが上がれば利用者負担の原則で料金のアップをしなければならないという理屈はわかるのですけれども、もしそういうことになれば、これは国民は非常に迷惑をするわ
それと関連する問題で、その問題は一応おいておきまして、その次の何か直接間接に国民が悪影響を受けることに対して措置すべきであるという項目が答申の中にあるんですね。これに対して今回何らかの配慮をしておられますか。あるいは今後こういう問題を検討しようという、そういう項目があれば。
この問題を考える場合にも、たとえば先ほどから第三種の問題が問題になっているのですけれども、第三種を使う人がどういう人あるいは団体かということはいろいろむずかしい問題がある。それから会社その他の問題もこれは大口に利用しているということもありますけれども、会社が利用しているからと言ってこれは国民生活に重要ではないとは言われない。まあいろんな問題かあると思うのですけれども、こういう問題もたとえば三種のいままでの六円から三十円となりますと五倍。これは私のよく存じ上げている中小企業のこういう問題を扱っている人なんかは禁止的な値上げだというふうに言って、これをこのままでいったらいままでの仕事はできない。これはある出版印刷あるいは啓蒙的なことをや
これは郵政、郵便の仕事を国が直接やるというたてまえには、やはり私が先ほどから申し上げているように国が相当の負担をして、そしてこの郵政事業を国民の利益に沿って運営するという気持ちがあるからだと思うのですね。利用者負担の原則というものをそのまま適用するということになると、何も国が直接やる必要ないのです。そういうふうな面から考えても、郵便事業というものが国民の非常に大事な仕事である、しかもこれは公正にできるだけ安くやらすというたてまえから国がやっていると私は思うんですね。利用者負担の原則をそのまま実行するという考えであれば、これは国がやる必要はないのですよ。これは公社であってもいいし、あるいは極端に言えば民間の者がやったって、監督さえして