そういう確信に立っての見通しであれば安心をするんですけれども、そこでひとつ関連してお伺いしたいのは、いま非常に左前になる企業、これは大小を問わずいろいろな原因があるわけですね。まずい経営をやったというようなこともありましょうし、あるいは不正なことをやったということも出てくるでしょう。いろいろな形の倒産があっても、それは直接労働者には関係のないことなわけですね。したがって、一時帰休の必要が出てきた原因はいろいろあるとしても、それは一応別にして、一時帰休の現象が出てくればどういう原因であろうとこの法の趣旨は適用される、このように理解していいですか。
