それでは重ねて聞きますけれども、健康な夫婦で働く女性の方が子供ができれば仕事につけなくなる、つけなくなれば収入も減りて家計が苦しくなるという理由だけで中絶をするということは違法であるし、この違法は今後とも取り締まらなければならないという意欲をもって法改正をされたと思われるんだけれども、そうじゃないですね。
それでは重ねて聞きますけれども、健康な夫婦で働く女性の方が子供ができれば仕事につけなくなる、つけなくなれば収入も減りて家計が苦しくなるという理由だけで中絶をするということは違法であるし、この違法は今後とも取り締まらなければならないという意欲をもって法改正をされたと思われるんだけれども、そうじゃないですね。
その繰り返しの答弁だと話が進まないわけですね。かなり大騒ぎをして、たくさんの国民はあなた方がそういう答弁をなさるのとは違った印象を持っているわけです。この法律ができると、中絶は非常に制限されてくる、チェックされてくる、こういうふうに思っているわけですね。その問題についてお答えいただきたいと思うのです。この法律ができても、いままで以上にこれがチェックされるとかあるいは制限されるとかということは絶対にないんだというふうにお答えができるかどうか、そのことをお伺いしているのです。
広げるとか狭めるとかという意図はないという。そして、従来はほとんど無制限に中絶が行なわれておるということは、いま法務省の御答弁からもうかがわれるわけです。それであれば、この問題はいけないという趣旨が、この立法の最初の目的の中の相当重要な要素であったのじゃないのですか。そういうことは全然ないのですか。ただ文言上の整理をするというだけのことですか。
これは一番大事な点ですから、単なる形式上のお答えでななく——むやみな中絶を抑制しなければならないという意見も、これは意見としてはりっぱなものなんです。一つの理屈を持った意見なんです。立法当局としては、この意見がやはりあったのでしょう。
どうもさっぱりわからないのだけれども、いま大かたの国民の、特に勤労女性が心配している点、何らかの制限が加重されるのではないかという心配、これは大臣、心配無用ですか。無用か、あるいは少しは何かのあれがあるか、それだけでけっこうですけれども、心配無用と考えていいのですか。これは公式の答弁として、私どもこの法案を審議する場合にはその点が一番大事な点なんです。心配無用というふうにはっきり御答弁できますか。
私、最初に法務省の御説明を求めたのは、実際優生保護法はあっても、現在有罪だと思われるケースが現実にあっても法で処罰されていない、このことがつまり先ほどの法務省の御意見から明らかになったわけでしょう、五年間に十件というのですから。しかも、その八件も、もぐりの医者が最もひどい方法で処理した事件が八件だけ有罪になった、こういうことです。そうだとすると、この優生保護法というものはあってもなきがごとき存在であるということになりはしませんか。
これは国民生活北限も関係のある問題でして、実態を離れた議論を繰り返してやってもらっては困るんですよ。私も率直に質問しておるわけですから、こうして大騒ぎしておるこの法律の趣旨として何らの変化のないものであれば、むしろ現状をもっとゆるやかに、中絶の範囲を拡大する意味を持っておるのだというようなものであれば、国民は何も心配はしないのです。しかし、何べんそういうふうな形式的な答弁をいただいても、相当心配をしておるわけですね。そこのところを立法者としては率直に解明をして説明をしないと、これはむしろ法に対する不信を起こすだけのことじゃないですか。その点はよくお考えになっていただきたいと思うんですね。 先ほど言ったように、無制限な中絶を押える
そうであれば、いまの状態から中絶の問題をチェックしていくという働きをこの法案は持つというふうに理解していいですね。
時代の進歩、発展に応じた改正ということは、時代の進歩、発展という面から見れば、人口問題の現在の段階の方向にしても、いろいろな意味から見て時代の方向というのは中絶というものを取り締まるという方向ではないと私は思うのだけれども、これはあるとお思いになるか。時代の傾向というのはどういうふうに御理解をなさっておられるのか。
それでは重ねて聞きますが、時代の方向に応じての法改正だとすれば、いまのお答えから見れば、時代の方向というのは中絶の問題をもっと寛大に処置するという方向だというお答えだと思うのですけれども、先ほどからこの法を立案する立法者の意図として、そういう意図がこの中に盛り込まれておるのか、あるいは逆の意図があるのか、このことをお聞きしているわけです。じゃこれはいまおっしゃるように、中絶をゆるやかにする方向の線に沿った法改正だと、こう理解していいですね。
結局何を言っているかわからぬようなことになるわけですけれども、いままでの質疑の応答を聞いておりまして、立法の意図としては、とにかく現状と変わらない、少なくとも変わらない、むしろ現状よりも中絶の範囲を広める意味を持っておるんだ、これは確かですね。
先ほど法務省の御答弁では、これでもって中絶を現状以上にチェックするというふうには考えていないという答弁でしたね。そうでしたね。
ふえるとかふえないのではなくて、国民が心配しているのはチェックする要素が強まるんじゃないかということなんです。だから、そのことについてこの法はかなりあいまいな点、今度いろいろ改正されるとますますおかしくなってくると私は思うのですけれども、あいまいな点があるので、特にこの法律は運用する人の気持ちによって非常に変わる法律なんです。したがって、いまの立法者の意図を聞いておるわけです。それで私は、何回も確かめるように、実際問題として少なくとも現状と変化はない。むしろ経済的理由ということばをなくすることによってそれだけかえって広められるんだ、このように理解していいですね。
そうなりますと、お医者さんの処置、お医者さんのこの法に対する理解のしかたというものが、この法の運営の非常にかなめになりますね。そう思いませんか。
この改正案の立法の過程で、医師会とどのような折衝を試みたか、そのことについての経過をお伺いしたい。
お医者さん、特に産婦人科のお医者さんがこの担当者になると思うのですが、中絶手術ができるというのは日本医師会できめる、これは各府県の医師会がきめるようですけれども、日本医師会としてきめる、こういうものですけれども、したがって、いまおっしゃるように、この法の運営について、かなめになる重要な医師会と十五な打ち合わせが行なわれておったかどうか、これが疑わしいわけですよ、あとから申しますけれども。どういうような形で打ち合わせをなさってこられたのか。これは普通の法律関係でなくて、お医師さんの判断ということがこの法律を運営するかなめですね。日本の刑法は堕胎罪を処理する場合でも、お医者さんの判断いかんによってこれを何ともすることのできないほどお医者
そのときの日本医師会の会長は武見さんですね。そして、日本母性保護医協会の会長の森山豊さん、この人もそのときの会長ですね。このお二人が一昨日、五月二十一日付で私のところにこのような電報をよこしておるのです。「優生保護法の一部改正に絶対反対する 日本医師会会長武見太郎」、同じく、「優生保護法改正案に絶対反対する」、ちょっと文章は違いますけれども、「絶対反対する」は同じです。「絶対反対する日本母性保護医協会会長森山豊」。この電報が一昨日の二十一日に私の会館の部屋に届けられたのです。きょう、このことについて、委員部のほうで医師会のほうに確かめてもらったのですけれども、そのことについては一切説明をするなということが医師会会長の命令であるという
またこの問題は、法律である制限を設けるとか、ある方向をきめるとかいうこととは、ちょっとなじまない問題ですね。もっと国民の自発的な協力というものが必要な問題でもあるわけです。そしてまた、そういうふうな中絶ということか事実上なくなる心配が——これはやっぱり今後ともありますよ。ほんとうにからだの悪い人等の問題については、ありますよ。事実上そういうことがなくなるような、性道徳的なもの、あるいは避妊の現実的な方法、そういうようなものも開発されようとしている時期なんですね。また一般からあまり人口をふやしてはいけないというようなこともある。こういう時期にあえてこのような、国民がたいへんな心配をするような、これはあなた方は誤解だとおっしゃるかもしら
また、その法案を最初に出した昭和四十七年という年を考えてみますと、高度経済成長の頂上に達しておって、労働力が非常に不足であった。もっともっと日本としては労働力が必要である、今後の見通しとして労働力が非常に少なくなる、こういう心配をされた時期ですね。現在は非常にそれとは違った条件にある。こういう条件の変化だけを考えましても、もっと慎重にこの問題は審議すべきだ、こういうふうに私は思うのです。 時間もだんだんなくなりましたから、最後にお伺いしたいのですけれども、私はこの法案について、せめてもの理由があると思われたのは、重症心身障害児を産むおそれがあるという場合に、これを中絶するという道を開くということですね。これはいろいろ意見がありま
経済的理由を取っ払うという形で、一般の国民には中絶という現に必要なことをチェックするような印象を与える項をつくるよりも、むしろこの項を生かしていくというほうが私は意味があると思う。扱い方が逆なんですよ。国民生活にとって非常に重要な問題について、優生保護という立場から見て必要なことを、一部の反対があるからといってこれをやめてしまって、大部分の普通の国民が心配している点をそのまま残していく、これは非常に無責任な、つまり優生保護という問題を真剣に考えない態度じゃないかと私は思う。大臣いかがでしょう。間違っておるでしょうか。