大臣、私、きょうは十三人の犠牲者の補償の問題に限りまして御質問したいと思うのですけれども、先ほどの御答弁を聞いておりますと、済生会病院のほうもできるだけの補償をしたい、補償額については、同じようなケースをいろいろ調べてみてという話をしておりました。それにしても非常に心もとないような口調で、何とか御援助もいただきたいというようなことも申しておりました。大臣は先ほどの答弁で、厚生省としてもできるだけ援助したいというお話をしておったのですけれども、具体的にどういうふうな方法でやるお考えですか。
大臣、私、きょうは十三人の犠牲者の補償の問題に限りまして御質問したいと思うのですけれども、先ほどの御答弁を聞いておりますと、済生会病院のほうもできるだけの補償をしたい、補償額については、同じようなケースをいろいろ調べてみてという話をしておりました。それにしても非常に心もとないような口調で、何とか御援助もいただきたいというようなことも申しておりました。大臣は先ほどの答弁で、厚生省としてもできるだけ援助したいというお話をしておったのですけれども、具体的にどういうふうな方法でやるお考えですか。
大臣への質問の時間がありませんので、あと大蔵省あるいは法務省あるいは関係の省の方に詰めてみたいと思うのですが、大臣、このようなケースは非常に多い。特に済生会の八幡病院は、私初めて拝見したのですけれども、七、八年前につくった病院としては外観はなかなかりっぱにできておる。外から見ると、非常階段もちゃんとできておる。こういうところの内部の管理のまずさ、そしてそれに対する建築構造上のいろいろな問題点等があって、こういう事故が起こったわけですけれども、これよりも不備な病院がたくさんあるわけであります、いまも同僚議員の話がありましたけれども。したがって、いままでもたくさんありましたけれども、今後も相当たくさん出てくることも予想されるわけです。
この問題、ちょうどいま法務省、大蔵省の人も見えたようですけれども、法務省の政府委員の方、見えていますね。——いままで火災が起こったときに、失火の責任者というものと被害者、特に焼け死んだという人の場合の請求とか判決とか、取り扱いはどういうふうになっていますか。簡単に、大臣にぜひ聞いていただきたいと思いますから……。
いま、一般の火災の例をそれの失火者と死亡者との関係の問題で説明されたわけですけれども、一般の場合でもたいへん私は問題があると思うのは、結局これは民事訴訟になって、そして示談になるということで、たいへんばらばらなんですね、民間の場合でも。保険をかけている人はいいですよ。——いいといったって、保険だってばらばらだし、そういうふうな問題をいつまでもばらばらにしておいていいかということも、一般の場合ですら私はあると思うのです。特にこれは、こういうふうな済生会病院ということになれば、公立でないとしても半公立の病院のものですね。あるいは私立の大きな病院もある。そして十九ベッド以上の病院というものでなくて、それに類した病院もたくさんある。こういう
時間がありませんから、なお私は、何らかの保険制度というものを考えてみたらどうかと思うのですが、いまのような趣旨ですから、あとからまた詳しく詰めてみますけれども、ぜひともひとつお考えいただきたいと思います。
終わります。
いま厚生大臣に質問をしました。何らかの補償制度が必要だという点ですけれども、これは国立病院あるいは公立病院、私立病院、個人診療所の区別なしに、どの病院に入っておったかによって本人の過失なしに死亡したという場合には、この補償に区別があってはいけないと私は思うのですね。当然区別のないようにしなければならないということが正しいとするならば、一つの基本的な補償額は——何らかの形で補償するという考え方が必要だと思うのですが、山口厚生次官、どういうふうにお考えになりますか。
医務局長さん、あなたは一番事情を知っているわけですけれども、この問題をひとつ、厚生大臣からもできるだけ前向きに検討するという御答弁を拝聴しておるのですが、具体的に私どものほうも案をつくってみます。厚生省のほうもいま申し上げた原則は私は間違いじゃないし、福祉国家をつくろうとする政府としては、この際取り上げるべき問題だというふうに考えますので、ぜひともひとつ具体的な作業をしていただきたいと思います。どうですか。
いま火災保険の問題がありましたが、この問題は私ども検討しているときにそういう議論も出ました。出ましたけれども、これは民間の火災保険に一役を買わせるような性質の問題ではないというふうに思います。というのは、火災保険というのは任意的なもので、その本人の意思によって額もみな違う、そういうシステムをやっているのが火災保険でございます。 この場合は民間の病院におろうが、公立病院におろうが、国立病院におろうが、みんな命を助かろうと思って入っているのです。ところが自分の過失なしに殺されたということになるわけですから、やはり国が親になって、一つの特別の保険制度というようなものをつくるのが一番いいのじゃないか、こういうふうに考えるわけでございまし
それでは困るわけで、いま言ったような趣旨の、国が相当の負担をして、そして特別の保険制度をつくるべきものであるというふうに考えるわけでありまして、今後ひとつ厚生省のほうも具体的ないろいろな作業に入っていただけると思いますけれども、大蔵省のほうも積極的にひとつ考えていただきたい、これを要望したいと思います。 それから先ほどからの御質疑で私一つ気のついたことですけれども、いまのこの病院は、非常にぶていさいなお医者さんが一番大きな原因者である。と同時にダクトの問題が出ておるわけです。一般の法律改正を行なった場合に、この法律改正の趣旨と合わない従来の建築物、これは全く規制ができないたてまえになっておりますか、あるいは行政指導等によって法律
その改善命令が非常に不十分であったというわけですね。
この問題は一般論としても非常に大事な問題だと思うのです。法律を改正したが、改正以前の問題だから、まあまあこれはしようがないわ、これではいけない、特にこの問題は。だから、いま都市の建築の高さ制限とか低さ制限とかいう問題がある。これはある年に法律が改正されて、これからはもう十メートル以上のものはいけないという制度ができたとする。従来の二十メートルくらいの建物がある。これをこわすというわけにはむろんいかない、こういう問題があると思いますけれども、特に病院のいまのような建築の法律改正、この場合は、法律改正の趣旨を事実上さかのぼって実施できるような形、いまの改善命令というものがそうだと思いますけれども、そういうものは当然なければならないし、条
きょうはごく短い時間で御質問申し上げてみようと思っております。 長官、過剰流動性という問題がいまあって、現在、物価という面から見ると、これは文字どおりに諸悪の根源だというふうに思うわけですけれども、三つほどお伺いしたいんですが、まず第一に、この一年間、株式——その前に土地へずっと集中して、土地をずっと引き上げて、そして株式のほうへ今度は流れていって、株式を上げた。大体この一年間に、十二月の数字を見ると、一部上場、約倍になっておるという数字もあるのですけれども、しかもこれをつり上げておるのは、これはどこの調査を見ても、個人ではなくて法人、しかも大企業だというような情報が流れておるんですけれども、これは事実ですか。
まあ、何ぼあり余る金があるといって、メリットがないと法人は株を買わないと思うのですけれども、法人が株を買うメリットというのはどういうふうに思われるのでしょうか。
ここで私、若干問題にしてみたいのは、いまの系列強化という問題なんですけれども、こういうときの過剰流動性というものを持っておる会社が系列を強化していくと、これは単に関係の会社間の持ち合いということだけでなくて、この系列を強化していくという流れは、つまりある意味での独占ですね。横ではなくて縦。あるいは横もありましょうけれども、独占の強化ということになりはしませんか。
だけれども、いまの大蔵省の審議官ですか、のお話によると、やはり系列化というメリットもあるということを第一の条件にあげておられるわけですね。いまおっしゃるような関連の会社の株の持ち合い、そして共同動作ができるようにするということは、ある程度までは、これは普通の経済行為として容認できると思うんですけれども、最近の場合は異常ですね。たとえば今度の円の切り上げの問題でも、非常にショッキングな事件です。それにもかかわらず、ちょっと乱高下はありましたけれども、依然として株は下がらない。ということは、本来、株式市場というのは、自由な株式の取引が行なわれて、一つの株式で表示される企業の力というものはここで評価されてくるというのが、株式市場の一番大き
全然違った商売というふうなことを言われておりますけれども、きのう私は、日本の大商社といわれる、名前はあげませんが、二つくらいの会社に調査に参りました。その一つの大商社は、関連の企業はどれくらいあるかといえば、そうですね、ざっと百二、三十あります、ということです。それは、同じような系統の会社、商売をしているところもあれば、つまり親子でやっているところもあれば、あるいはその商社の関連した事業である製造、品物をつくらしておる、あるいは外国から輸入さしておるところもある。あるいはまた、外国で資源を開発するためのいろいろなところもある。違った商売とはいえるけれども内容的には非常に関連した仕事、そうであるから、その商社は百何十の関連商社を持って
長官、いまの問題、どのようにお考えになりますか。
この問題は、経済企画庁も公取も大蔵省も、実態を調べておられるとは思いますけれども、もっとよくお調べいただいて、ひとつその結果についての御報告をいただければありがたいと思うのです。委員長、ぜひひとつこの点は、資料の提出方をお願いします。 もう一つ、次の問題は、つまり過剰流動性を押えるための手が打たれればそのような問題は氷解していくというお話なんですけれども、いまやっておられる日本銀行の窓口による規制、あるいは準備率の引き上げ、最近また再引き上げをやるようですけれども、このような形だけで押えられると思いますか。企画庁長官、どういうふうに思いますか。
この問題は、第一回の円の切り上げのときから、すべての対策が後手後手になったと私は思いますけれども、この後手後手は、あながち政府を責めるわけにもいかないと思います。最初の経験であるから、どうなるかわからないという心配があって、いろいろな可能性を見ながらびくびくして、タイムリーな政策が出なかったという面があると思います。また、前の円の切り上げのとき——この次はまだやっていないのですけれども、そのときに私どもも、中小企業を中心として大いに金融を拡大して援助しろという主張もしてきた。そういうことも、過剰流動性というようなムードをつくり上げる一つの背景にもなったと思うのです。せっかく第一回の経験がありますから、今度の場合はよく問題を把握されて