数字はわかりましたが、ちょっと要領を得ないのです。結局投機、現地で値段をつり上げたという事実はないとお思いになりますか、あるいはあるとお思いになりますか。
数字はわかりましたが、ちょっと要領を得ないのです。結局投機、現地で値段をつり上げたという事実はないとお思いになりますか、あるいはあるとお思いになりますか。
先ほど申した、公式に登録したドル以外の商社の手持ち、あるいはその他で持っている額は、大体どれくらいですか。これは大蔵省の関係の方、いらっしゃいますか。
経済企画庁長官もそれは御存じでしょう。
この問題、私の調べておるところでは八十億から百億近いということを聞いておるのですけれども、これはまあいいでしょう。 いずれにしても大臣、輸入価格の問題についてもっとひとつ厳重に目をみはっておかないと、外国で上がったのだからしょうがないというふうな形で、この円の切り上げという問題が物価の面で相殺をされるということになりますと、田中総理も相当胸を張ったような、円の切り上げというものはマイナスばかりではないのだ、大きなメリットもあるのだ、そのメリットは、価格を引き下げる、あるいはインフレを鎮静させるというようなメリットがあるのだと言っておられるけれども、これは言うだけのことになってしまう。これは二年ほど前の円の切り上げのときの実績があ
もっと問題を聞きたいのですけれども、私自身の理由で時間がございませんので、この問題はあと二、三回続けて、具体的な問題の例を引きながら御質問いたしたいと思います。
どうも大臣、連日御苦労さまでございます。 きょうは私、医薬分業という問題だけをひとつ御質問申し上げたいと思うのですけれども、医薬分業という考え方が日本で確立したのは、たしか昭和二十六年の国会だったと思うのです。それで、その国会で、医薬分業という基本精神がきまりまして、四年後に実施するということで、昭和三十年から実施するということになりました。そしてまた、三十年になる一年前の昭和二十九年にいろいろと問題が出てその一部改正が行なわれて、期限も一年三カ月延ばして昭和三十一年の四月一日から実施するということになったと思うのですけれども、その間、この問題、つまり、薬については薬剤師さんを中心にして医療に当たっていくという基本的な観念が、い
現在の状態は法律の精神に基づいた十分な実施ができていないという御答弁と承っていいわけですね。つまり、医薬は薬剤師が調剤をしていくというのが法律の精神ですね。この精神が、いろいろ努力をされたにもかかわらず、現在ではその目的が達成されていない。その理由についていろいろお述べになった。こういうふうに理解していいですね。
私が最初にこの問題を質問したのは昭和四十二年の五月だったと思いますけれども、そのとき、坊大臣だったのですけれども、せっかく法律できまっているものが、ただし書きがほんとになって、本文が有名無実になっているのはおかしいじゃないかということを坊大臣にただしたところが、それは御説のとおりだ、そして、これをできるだけ法の精神に沿うように実行したいんだ、その努力をしようと思っているんだという趣旨の答弁がございました。その二年後に斎藤厚生大臣も同じような趣旨の答弁だったと思います。しかし実際は、そのような努力をなさったと思いますけれども、その努力にもかかわらず、全体の総医療費における薬剤師が調剤をする量は、実際の数は少しずつふえておるようですけれ
いろいろとやっておられることについての御説明がありましたけれども、一言で言って、確かにやっておられるでしょう。おられるでしょうけれども、非常に不十分な結果しか生まれていないということはお認めになりませんか。
第一、局長さん、先ほど私が読み上げた法律の精神からいっても、そして局長さんの御答弁にあった医薬の三つの担当者、医者と歯科医師と薬剤師、この三つの担当者があるということのたてまえに法律がなっている。そういうたてまえになっている。けれども、いまおっしゃった薬剤師さんは、私がいただいた資料では、現状として平均すれば日に十四枚しか処方せんがない。あなたのいまのお答えでは、日に七十数枚だという。かりに百枚にしても、それで薬局が立っていくわけじゃないでしょう。そういうふうなものを目当てにして薬局を整備する、あるいは薬を総合的に準備するということができますか。薬剤師さんも薬局も商売です。商売をしている人がそのような現状で、しかも将来これが大きく伸
いまの医療金融公庫の融資ワクの拡大ということは、ぜひもっと積極的に考えていただきたい。 この社会党の赤松君への答弁の中に、医薬分業を促進するために厚生省は大いに広報活動をやったという文句があります。「広報活動、各種催物の開催等を通じて薬局及び薬剤師の社会的役割について国民に対する積極的な啓発宣伝を行なうなど、医薬分業の意義の徹底に努めている。」こうありますけれども、このやっておられる行事について具体的にお答えいただきたい。どういう内容をやっているか。
その行事の中で、医薬分業というものの一般的な説明でなくて、医師法の第何条にはこういう規定があるんだ、薬は本来薬剤師に調剤してもらうべきものだという趣旨のことを言っておりますか。
あとでその文書をいただきたいのですけれども、そういう文書は大体部数はどれくらい発行しておるのですか。
つまり、こういう問題についての役所の積極的な姿勢というものがこういうところにあらわれるわけですね。法律に書いているから、まあこれは一応言うておこうということなら、やらぬと同じことですよ。週間のある催しでごく小部分の人にあのパンフレットを配ったということなら、これは広報にならない。ほんとうに国民が医薬分業についてあまりなじんでないというのは事実だと思います。やはり薬は、診断書をつくったお医者さんから薬をもらったほうが、何かきく薬をもらえるような気持ちを持つということも事実でしょう。しかし、こういう法律ができた根拠は、そういうことでは適正な医療はできないという判断に立って、薬は薬の専門家である薬剤師さんにまかせるべきだという、客観的な科
昨年でしたか、厚生省がかなり前向きの、推進していく、大都市を中心に切り開いていこうというような考え方をお出しになったですね。あれは去年でしたね。あれはその後取り扱ってみてどういうことになったか、ちょっとその経過を教えてください。
大臣の御説明はよく理解できるわけですけれども、医務局長さんにお伺いしたいのですが、医師会としてこの問題について、まあ武見さんも、公私の場で、医薬分業は賛成だ、おれもやっているんだという話をされておられるのですけれども、この昨年の、いま大臣がお述べになった厚生省の案に対して、どういう点が不満で、どういうふうにすべきだというふうにお考えになっておるのか、その点について、医務局長として医師会の意見なり空気をどのようにつかんでおられるか、お伺いしたい。
私どもはそういうふうに了解はしているのですけれども、武見さんがそのような態度、これは私あながち間違っておるとは思いません。ただ、一つの薬剤師の専管業務である調剤の問題について、医師会が直接それをやるという問題はいろいろあると思いますけれども、たとえばそのやり方として、その中にりっぱに薬剤師さんがそれをやっていくということになれば、いろいろ打開する道はあると思いますけれども、そういうことであれば、大臣、いまの形でもっと具体的に三者がよく話し合うという機会をつくれるように私は思うのですけれども、どうでしょうか。
地方によっては、もう完全に医師会と薬剤師会と歯科医師会が了解をし合ってやっておるところがあるわけですね。どこもないわけじゃないのです。武見さん御自身もこれをやっておられて、これはしたほうがいいとお考えになっておられるのでしょう。そういうことですから、やはり問題は、診療報酬を思い切って上げるという案、考え方を示しながらこの問題について話し合いに入っていく、これが必要だと思うのですけれども、そういうふうな一つの政府の姿勢はとれないものですか。
これは診療報酬という問題について政府がもっと積極的に提案をしていく。診療報酬を上げると、またお医者さんがあれを上げたといって、サービスを受ける側は目にかどを立てて反対をするということもありますけれども、しかし、先ほど申し上げたとおり、日本の医療制度の一番大事な点は、保険制度どうのこうのじゃないのです。りっぱなお医者さんはどうしてつくれるかということが、一番根本の問題なんだ。この問題はそういうところへ来ていると私は思うのです。だから、この問題をよけて、保険制度をどうするとか、あるいは六割を七割にするとか、いろんなことをやっているから、銭金勘定で大議論になってくるということであって、これは日本の医療制度にとってはゆゆしき問題じゃないです
ひとつこれは大臣と武見さんその他三師会の幹部の人たちと率直な話し合いが必要だと思うのですけれども、私は、その点についてはっきり踏み切っていかないと、いまの混乱した医療体系がますます混乱していく、そうして正しい、法律できめたことが実際行なわれなくなってくる。私は、薬務局長さん先ほどいろいろお話がありますけれども、だんだんだんだん後退していくのじゃないかと心配でならない。医薬分業の問題を含めて、いまのままでいくと。これは切っ先の入れ方が間違っているからです。もっといいお医者さんをつくるという角度からこういう問題は見直していこうじゃないですか。その問題をひとつ。そうすれば、二十年近い前からきまっていることが、医薬分業ということが、先進国は