いまおっしゃるとおり、公務員制度審議会では公益委員を含めまして一生懸命審議しているようですけれども、これは仮定の問題ですが、答申に、公務員にスト権を回復しろ――いろいろ条件はつくでしょうが、回復しろという答申が出たとしますと、政府はのみますか。
いまおっしゃるとおり、公務員制度審議会では公益委員を含めまして一生懸命審議しているようですけれども、これは仮定の問題ですが、答申に、公務員にスト権を回復しろ――いろいろ条件はつくでしょうが、回復しろという答申が出たとしますと、政府はのみますか。
それでは聞きますけれども、政府が白紙で審議会に答申を求めるという態度は、どういう態度ですか。
政府は、昭和四十年十一月一日に公制審を発足された。その同じ日に、佐藤前総理大臣の名前で諮問を発した。これは、つまり政府の案も出してなければ、そしていろいろな条件もつけないで貴会の意見を聞きたいんだという趣旨の諮問ですね。つまり、この意味からしますと、政府は公務員制度審議会というものを、労働基本権の問題についての一番権威のある機関として、その審議会の意見を求めておる。その出てきた意見は、政府は、とにかく忠実にこれを守るという当然の一つの義務づけがある。そういう状態のもとで、あなたは先ほども一日も早く答申を待っているんだということをおっしゃっておられるわけです。そこで私はそういう質問をしているわけです。 いろいろな答申があるでしょう
だから、いま言った三つをあげたでしょう。三つの私の予測、大きく分けて三つしかない、答申というものは。私はわかりませんなんということは、権威のある機関が言うはずはない。だから、この審議会の答申としては、無条件にスト権を認めるということにはならないでしょう。スト権は回復しなきゃならないけれども、こうこうこういう条件が必要ですぞというようなものになるか、あるいはまたスト権を認めることは、こうこうこういう事情で時期尚早であるということになるか。
私に与えられた時間は十五分しかないのです。したがって簡単にお答え願いたいと思いますけれども、かりに――かりにということが、この際私は必要だと思うのは、あなた方は無条件に諮問をしているからです。いいですか、無条件に公制審に諮問をしているのです。政府が案を示して、この案に対してどういうふうに思いますか、という普通の諮問の形じゃないのです。しかも、この諮問を出した、公制審ができたのは、ドライヤー勧告という、はっきりはしてないけれども、一つの考え方、方向を持った考え方があって、これを政府は認めて、そうして公制審というものをつくって、これに対して諮問をする形をとっている。そうですね。この意味は、普通に見れば、つまり公制審の答申というものがどう
総務長官も労働大臣も、いまの御答弁に異議はないですね。――頭を下げてもらえばいいのです。 そこで、私が特に公制審の問題についての政府の取り扱いをいま質問しておりますのは、このスト権を中心とした労働基本法の問題は、国会あるいはそういうふうな正規の場以外でこれをきめるようなことがあってはこれは筋違いになる。なるけれども、昭和四十年の十一月一日から現在までもう七年と四カ月。この間に、政府は一つの重要な構成メンバーを送っておるにもかかわらず、意見をまとめられるような具体的な提案をほとんどやってないですね。そういうところから、政府はできるだけこの答申を早く期待しておるということばにもかかわらず、答申をおくらそうという態度をとっておるという
いや、内容についてあれこれと言うことは、それはいまの立場としては言えないことは理解できます。できますけれども、私、端的に聞いておるのは、答申が出た場合に、その答申を誠実に実行するかせぬかということを最初に聞いたわけです。いままでの七年あまりの経過から見て、政府はいかにも答申が出ることを――おそれてはいないだろうけれども、何か積極的に出るような態度をとっていない、このことを思うからです。やはり公務員も特殊な場面で働く労働者であることには間違いないのですが、労働者としてスト権を中心とした労働基本法というものを回復することは当然のことである。しかも、それも大体時期が熟してきておる、私どもはこういうふうに考えているわけです。そして長官、いま
私はいま言ったように十五分しかないのですから、時間を正確に守りますけれども、私どもの立場から見て――これはきわめて良識的で定評があるのです、民社党は非常に良識があるということは。 われわれの立場から見ても、いま申し上げたとおり、公務員に対してもう一刻も早くスト権の回復を中心とした労働基本法を認めるような措置をとるべきだ。そのような意味で、とるについては現実に合ったいろいろな方法もあるでしょう。条件も必要でしょう。その条件については十分いろいろ話し合いもする必要もありましょう。これは公制審でやっておるでしょう。そういうふうな問題を含めて、政府はそのような態度をとらなければならない。そういう態度をとれば、先ほどから御議論になっておっ
これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
ただいまの坂村吉正君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、山中吾郎君が委員長に御当選になりました。(拍手) 山中吾郎君に本席を譲ります。 〔山中委員長、委員長席に着く〕
今度の人事院の勧告で、一〇・六八%という勧告が行なわれたのですけれども、私いつも思うのですが、物価というものを、この勧告をつくる場合にどのようにお考えになっておるか。その点はいかがですか。
そういうたてまえのことはわかりますけれども、物価の問題は、民間のほうの賃金のアップということにはまかせるということになるわけですね。そういうことではなくて、やはり公務員の問題は、今度この給与の場合は、やはり六%近いアップを考えられるわけで、実際それを考えると、一〇・六八%というのは四%くらいの事実上のアップになるわけですね。四%ぐらいの事実上のアップになるということは、これは昨今の事情からいって非常に少ないアップになるということにもなろうかと思うのですね。そういうことで、人事院総裁あるいは総務長官として、物価の問題について特別の意思表示をいままで内閣の中でなさっておられるのか。あるいは、その問題も他のほうにまかせて、人事院あるいは総
つまり物価のスライドというような問題を、総裁どのようにお考えになりますか。
これは誤解されたら困りますけれども、物価のスライドという意味は、一定の給与のアップの上に物価のスライドを考えるという意味を申し上げておるわけで、物価が上がっただけ賃金上げろというのではむろんないわけで、これでは困るわけです。やはり物価の問題について、公務員の給与の側から絶えず関心を持って、そして物価政策に対して発言をするとか申し入れをするとかいうような態度がこれから必要だと思うのですね。そのことをぜひともお願いしておきたいと思うのです。 今度のこの勧告になかった住宅の問題について、アップの勧告をしなかった理由は、どういう理由からですか。
現在の住宅手当の三千円ですか、この基礎はどういう基礎なんです。
いまの住宅の家賃、間代等から考えてみて、三千円の手当というのは、いかにも低いという感じですね。そういうふうにお考えになりませんか。その算式の基礎はわかりましたけれども。
安い公務員住宅をずっと全面的に支給できるような見通しがあれば、それはそれでいいんですが、そういうことはなかなか困難だとした場合に、持ち家を持っておる、あるいは借家をしておる、借り間をしておるというようなケースが今後も相当長く続くとすれば、この間の問題については、かなり根本的に検討してみる必要があると私は思うのです。 〔野呂委員長代理退席、委員長着席〕 単にいまの公務員住宅の家賃をベースにして、それに対する足切りとかなんとかいう形ではなくて、この問題はひとつ至急に検討してみる必要があると思うのですね。とにかく三千円という現在の手当というものは、これは実際問題としてあまりにも低過ぎるという感じを私持つのですけれども、ぜひともひと
先ほど物価の問題を指摘いたしましたが、今度、通勤手当の支給限度額を若干上げて四千円にしたということですね。つまり限度額を四千円にしたということと、最近の公共料金の値上げによって運賃がかなり大幅に上がる。まあ国鉄のほうはああいう事情でとまっておりますけれども、やがてこれは上がってくるということになると、それだけはやはりかかるわけですから、こういう手当も上げるというふうに物価に見合った考え方をしておかないと、この通勤手当の問題なんというものは、四千円以上は出しませんというふうにきめるべきものではないんじゃないかという感じでするんだけれども、この点どういうお考えをお持ちですか。
これで終わります。