大臣の答弁を聞いておりますと、先ほどの問題点、私が質問しているときは、地方の労働局というものではとてもじゃないが、地方の人たちでは十分できないから、労働部というものを設けて、地方自治体の強力な力を呼び込んで、そして労働行政をあれするという。つまり地方労働部というものを非常に評価して、重要なものとして御答弁なすったのですけれども、いまの答弁によりますと、国の行政では足りないから、手助けを頼むんだというような意味だから、つまり労働省の直轄的な労働監督という線は曲がらないんだという感じの御答弁なんですけれども、そこのところが問題なんです。
