つまり基礎産業であるから特に慎重にとおっしゃる意味は、厳重にという意味ですか。
つまり基礎産業であるから特に慎重にとおっしゃる意味は、厳重にという意味ですか。
そのいまの意味はいいですが、つまり一般の消費物資よりはもっときびしく取り締まっていくという意味ですか、あるいはその他の条件を考えるという意味なのか、それはどうなんですか。
きょうは別の問題ですから他の機会に譲りたいと思いますけれども、私は、これは非常に重要な問題を含んでおると思う。先ほど申し上げた独禁法という問題の運用についてもそうですけれども、現在の日本の価格政策を考える場合にも重要な一つの関連を持っておる。と申しますのは、つまり現に寡占が成立しているわけです。あるいは寡占価格も成立している。これを自由な競争によってチェックできる方法がないというのが現状じゃないか。公取委員長は、重要産業になればなるほどやると言うのだけれども、実際その方法がないということですね。しかも重要物資というものは、たとえば労働党の話でもこれは国有化するという考え方が一つある。ということは、産業がずっと集中していく必然性がある
最初に経済企画庁の方にお伺いしたいと思いますが、昨日もちょっと申し上げたのですけれども、この基本法ができますといろいろな重要な仕事が経済企画庁にかかってくるわけです。国民生活局は、現在どういう編成でどういう仕事をしておられるか、ちょっとお伺いいたします。
この基本法に、国が消費者の保護に関してやるべき事項という項目があるのですけれども、この中に、最初から西までの危害の防止だとか、計量だとか、規格だとか、表示とかいう項目は、各省の関係法律を改正していくということになるわけですが、第五に価格の問題がありますね。公正かつ自由な競争を確保する、あるいは公共料金に対しての気がまえ、こういうような問題を考えました場合に、現在たとえば公共料金の問題で経済企画庁はどのような相談を受けておりますか。
最近の物価は、各省の公共料金とそれに類似した料金の決定につきましては、理由はよくわかるけれども、そういう理由で上げられると、国民生活全体から見て不適当な問題になるというようなことばかりです。したがって、そういうふうなことで、いままで数年間の政府の公共料金の引き上げの問題については非常にお困りになっておると思う。上げたくないけれども上げなければしようがないということで、そういう問題について、こういう基本法ができる機会に、国全体からのチェック、つまり企画庁の全体的な国民的な立場からの発言を強めるための何らかの措置が必要だとは思わないですか。
しかし、不当表示あるいは不良品によって消費者が損害を受ける、そのことに対しての損害賠償の措置について何か新しい罰則とか、そういうものが必要じゃないかという武部委員からの質問があったのですが、目新しいそういうことをやるあれはないというお答えだったように思うのですけれども、これは私どもは、当然何らかの損害補償についての確実な一つの対策が必要だと思う。こういう問題を役所のほうで必要だと思うようになるのは、やはり消費者の声がもっと拡大していって、公正な声が組織化されなければならないということなんですね。だから、いまの関係法律の改正の問題でも、正しい消費者の世論が高まってこなければならないわけなんです。それがないと、議論をしても、いろいろ利害
特にこの問題は、関係各省と申しましても、性質からいって、やはり中心の企画庁のほうでほとんど責任を持ってやらなければできないようなことになる問題なんで、いま消費者行政課というのは、人数は何人くらいですか。
それは働ける人ですか。
一人前に働ける人が十三名おるというわけですね。
つまり、この基本法は新しいたちの法律であるから、行政の基本的な立場を変えていくというてこになる基本法ですね。したがって、そういうPRとか、あるいはこの趣旨を説明をしていく、国民の新しい消費者としての組織をしていく、たいへんな仕事だと思うのですね。そういう点に対してはあまりに手薄な感じ——それだけではなくて、またあとに苦情処理についての指導もあるだろうし、あるいは消費者組織の問題もあるだろうし、あるいは消費者保護会議の事務もある。ほかにたくさん仕事があるわけです。こういうような問題について、企画庁としてそういう問題の受け入れ態勢があるかどうか、非常に心もとない、失礼ですが、私どもそういう感じがするのです。したがって、そういうことについ
いまの問題だけでなくて、その次の問題として、現在地方公共団体にある消費者行政についての事務は、きわめてばらばらなわけですね。比較的進んでおるところもあるし、ほとんど緒についてないところもある。こういう基本法ができますと、各府県あるいは市の消費者行政の体制というものが、大体同じような歩調でずっと上がってこなければならないというような場合に、そういう仕事をやる企画庁の仕事はたいへんだと思うのです。つまり中央各官庁との連絡の仕事だけでなくて、地方の自治体との連絡の仕事もある。こういう新しい仕事を組織していく仕事の幅なり内容なりというものを、もっと深刻に受け取る必要があるのじゃないかということですね。どうせ法律ができても、まあまあという気持
ごもっともなんです。つまり、いまの三点とも、現在の日本では急速に改革を要求されておる。もっと科学的な生活をしなければならないというのは、非常にテンポの早い技術革新によって、いやおうなしに迫られておる問題ですね。人手が余っているという問題だって、最近ではもう人手が不足しているというのは今後ますますふえる。その問題を考えましても、つまり生活協同組合、ああいう形そのままのものじゃないのです。日本には中小企業、零細な商店街があるのですから、そことの関係で二つとも組織された形のタイアップの姿が私は考えられるのですが、いずれにしても、日本においても生活協同組合をつくらなければならない、特に物価の問題を考えましても、消費者がある程度組織されて消費
いろいろ理想論がありますけれども、実際いままでやってみて発展してない、できてもつぶれておるというこの事実がやはり物語っているわけであって、地方地方の自主性というものは大事だし、運用としては非常に重要ですから、もっと広域化して考えてみる必要がある。また、いまの職域関係の生協でも、そういうものが広くなってきますと地域との連絡もとりやすくなってくる。もともと職域のものが地域に影響を与えて出てくるものが多いですから、あの地域の生協にしましても、職域であって地域へ広がってくるというのが多いわけですから、その二つが関連する場合にもそういう問題も考えてみる。何しろこれは信用のあるものでないと預けはしませんよ、お金やいろいろなものを。そういうことを
いま最後に申された問題が特に重要だと私どもは思いますけれども、公正な自由競争という問題は、政府は価格政策として言っておるし、基本法でも公正な自由な条件というものは非常に重視しているわけです。ただ、この問題だけを取り上げてまいりますと、そうしてこの問題プラスアルファという形で公共的な料金のきめ方という問題を考えますと、非常に不当な状態が出てくるんじゃないか。いまおっしゃった寡占価格の問題もそうですけれども、あるいは先ほど武部委員が取り上げられた再販制度の問題でも、現在山田公取委員長はたいへん困っておられる、困っておられることは言外によくわかります。これは公然とした再販品目のほかに、やみ再販という問題がありますね。もっと幅広く、深く流れ
そういう条件ができないという見通しに立てばどうなんですか。現実において寡占その他の問題でできているかどうか。大部分の問題で——あるいはやみ再販の問題でも……。
いまの御意見、非常に重要な意見だと思いますけれども、とにかく価格の問題についても、そして価格の裏になっておる経済組織の動向の問題についても、ちょうど消費者保護基本法ができたのを機会にして、いままでの通説に見えるような考え方を一ぺん白紙にして考え直してみる必要があるのではないか、そういうふうなデータ、重要な項目がたくさん出てきておるのではないかと私は思うのです。私どももこういうものをつくる責任がございますから、ひとつ今後とも大いに要望していきたいと思います。 なお、法律の問題で二、三点ありますけれども、時間がありませんから他の機会に譲りたいと思います。どうもありがとうございました。
きょう、物価問題の特別委員会に消費者保護基本法が初めて正式に上提されたわけでございます。本来、長官のお時間が許せば、午前中の砂田委員の趣旨説明あるいは武部委員の補足説明に次ぎまして、この消費者行政の中心の役割りを持っておられる経済企画庁長官から、この法律についての決意と申しますか、そういうものをひとつぜひとも承っておきたいということだったのですけれども、お時間の都合でこの時間になったわけでございます。 物価問題特別委員会では、昨年の九月以来ちょうど八カ月にわたりまして、この消費者保護基本法の問題について検討してまいりました。特に理事懇談会をひんぱんに開きましてこの問題を検討してまいったわけでございますけれども、ようやく本日正式に
ただいま宮澤長官から非常に熱意のあるお気持ちを聞かしていただきまして、まことにありがたいと思っております。私どもは、率直に言って、宮澤長官は、その見識からいっても、そしていままでのいろいろの問題を処理していく態度からいいましても、非常に適任の方だと思いますので、これは冗談でなくて、宮澤長官の今後のひとつ御健闘を心からお願いを申し上げまして、私の要望を終わる次第でございます。 ありがとうございました。
一つだけ関連質問させていただきます。 大来参考人と櫛田参考人に御質問したいのです。 私どもは、この法案に対しまして、非常に内容もやらなければならない規定があると思うのですけれども、ただ一つ、疑問——というよりも、心配している点は、やっぱり市街化区域と調整区域との間に、地価が片一方は上がっていく、片一方は停滞ないし下がっていくのじゃないかという問題に対する対策が一つもないということなんですね。そういうことがこの法案に対する私どもの一番根本的な問題なんですけれども、先ほどから御説明を聞いておりますと、そう心配することはないのだというような御意見を述べておられるようなんです。ただ、これはもう非常に単純化して考えますと、都市へどんど