公共企業体等労働関係の法律というのは、労働省の所管ですね、したがって、関係があるというよりは、むしろ公共企業体の労働の基本的な問題については、労働大臣が主たる関係者だというふうに私は理解するのですけれども、これは間違っていますか。
公共企業体等労働関係の法律というのは、労働省の所管ですね、したがって、関係があるというよりは、むしろ公共企業体の労働の基本的な問題については、労働大臣が主たる関係者だというふうに私は理解するのですけれども、これは間違っていますか。
いや、それはよくわかります。わかりますけれども、労働基本権という中にストライキ権というものがあるわけです。しかも、これは団体交渉権と連なったものだ、補完するものだというような位置づけがある。この団体交渉というものもストライキの問題も、労働基本法として労働大臣の所管の守備範囲に入っていくものですね。そういうものですが、しかし、それと関連すると経営権の問題が出てくるし、予算の問題が出てくるということでありまして、この問題について、やはり労働基本権の問題に主たる責任を持つべき労働大臣として、これらの問題の解決を促進していく立場にあると私は思うのですけれども、その点いかがでしょう。
質問する前にお聞きしたのですが、昨日総理も出て、この問題の審議の状況について相談をしたそうですね。中山さんから、三度目の正直という言葉があるけれども、本当にやるかと言われて、四度目の正直という言葉はない、三度目の正直でやるのだということを総理が言ったそうですが、何だか話を聞いていて、のんびりしていて、とても大事な問題——非常にむずかしい問題がありますけれども、しかし、いろいろ煮詰められている論点でもあるわけですよ。これをやるかやらぬかというようなことは言いたくないのですけれども、もっと早くこれをやる意思があればもっと早く解決できたし、また、しなければならぬような問題だと私は思うのですけれども、その点いかがですか。そういう空気が中山さ
総評の方はこれを無視している、認めてないということを聞いたのですけれども、それにしてはわりあい反対の行動の意思表示が、何かいままでとは違ったテンポで、かなりゆっくりした反対のような空気に思うのです。これは総評あるいは公労協として、この問題に取り組む態度に若干変化があると思われますか。
これは、そのままで過ごせる問題ならそれでいいと思うのですけれども、政府の方も、労働組合、総評、公労協の方も、何か一段とオクターブが下がったみたいな感じでございまして、それはそれで結構だと思うのですが、労働大臣、この問題について大臣としてあなたが一番の責任者だと私は思うのです。余りやかましく言わぬからしばらくほっておけという態度なのか、あるいは何とかしなければならぬという態度なのか、お聞かせをいただきたい。
一言でいいのですけれども、条件つきのスト権付与ということをすれば、大臣としての個人的な感触ではストライキがふえると思いますか、あるいは減ると思いますか。現在の関係の労働組合の体質から考えていかがに判断なさいますか。
そのとおりであれば、何とかこの問題を早く解決していっていただきたいと思います。 質問を終わります。
労働安全衛生法及びじん肺法の一部改正というわけでございますけれども、この一部改正の第一条に、化学物質を取り扱うということがはっきり出ているんですけれども、化学物質以外のものについては、どういうふうなお考えを持っておられますか。
有機物質、化学物質以外のもの、ちりによる、あるいはその他の障害、騒音でもいいのですが、障害があった場合には、それが明らかになってくると、この法律で適用できますか。
繊維の労働者でいまの綿と同じような症状を起こしてくることを、このごろ非常に問題にしているのですけれども、いまお答えがあったのですけれども、これがはっきり実情が把握されてきた場合は、これはやはり綿肺法とかそういうものをつくることになるのか、法律的な措置はどういう扱いになりますか。
いま、そのようないろんな形のちりで人体の障害を起こしている種類、大体わかっている種類はどれくらいありますか。
そういうことになりますと、じん肺法という法律の件名、名前を変える必要はないのですか、たとえば粉じんというようなことになると。
それでは、たとえば綿のようなちりであっても、不可逆的な変化というようなものを起こさないものは、この法律の対象外になるということですね。
そういう点を繊維労働者の諸君で非常に心配しておる人がありますので、粉じんという名前を入れたということで行政の趣旨はわかるのですけれども、これに似通ったいろいろな病気あるいは合併症が出てくるわけで、できるだけ広範囲にこの法律を適用するような運用をしてもらいたいと思います。 そうして有害な化学物質の調査ということが、今後のこの法律改正の一つのポイントになっておるようですけれども、これは労働省が直接調査機関、設備を持つようになりますか。
たとえば厚生省には国立衛生試験所がありますね。ああいうものを労働省もこういう問題については利用するということになるのか、あるいは労働省として行政の責任を持つ立場から権威的なそういうものを将来つくりたいとお思いになっておるのか、いかがでしょう。
いずれにしても、これは他の設備を一時借用するとか、たとえば大学の機関にひとつ頼むとかいうような形ではなくて、もっと総合的なものを、労働省の直接指導できるような形で持つというようなお考えを持っておられるのか、そういうところまでは考えておりませんか。
いままで食品添加物とかAFなんとかたくさんありましたが、いろいろな調査機関で違った結果が出てくる、国際的にもいろいろ違った結果が出てくる、そういうぐあいに、ある機関で、たとえば発がん性があるというようなことになると、とにかく行政的には一遍禁止する、また、後からそうでないということになると解除する、そういうケースが非常に多いですね。 これは、やはりそういうふうな問題が、化学物質ですから、この場合でもいろいろ考えられるわけですが、やはり行政の立場から一応頼みになる権威のあるものだという機関があれば、その判断が仮に間違っておっても、その判断に従って行政の処理をしていくということになるわけですけれども、いずれにしても、そういう権威のある
またそれは、これから申し上げる産業医というのがありますね、これは産業医といっても、普通の医者の資格を持っておる人なんですけれども、そういう人をここで訓練するとかいろんなことを書いておられますけれども、そういうものを訓練するにしても、こういうふうな化学的な実態を確かめて、そして行政をするという場合には、いずれにしても権威的なものがないと、医者の訓練にしても、そういうものがないとやりにくいというように私は思うんですね。 労働大臣、いまの御質疑をお聞きになっていただいて、これは労働省だけということを私は申し上げておるわけではないので、国として、こういう行政を処理する場合の権威的なものをぜひともつくり上げる必要があると私は思うのですが、
それからもう一つ、この法律の最後の方に実施の期間をかなりずらしておりますね。これはどういう意味ですか。
こういう法律として、こういうケースはわりあい少ないケースじゃないかと思うんですけれども、これに指定してある機関で大体確かめられるという見通しはついているわけですか。