そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
全体に言って間違いございませんが、共同研究、共同生産の点につきまして、これを一層というふうにいま言われたように聞きましたけれども、その一層ということは多分なかったかと思います。(大内委員「ここに一層と書いてある」と呼ぶ)私がそのとき申しましたのは、何分にも共同研究、共同開発の話は初めて聞くお話でございますので、これは持ち返って検討さしていただきますということを申し上げた次第でございます。
そのとおりでございます。
全体としてはそういうトーンでございますが、若干私の記憶をたどりまして申し上げさせていただきますと、五十七年のなるべく早い時期にでも新しい見解を出してくれというふうに言ったように記憶しております。 それから、いま、協力の分野につきましては、共同研究、共同開発から共同生産、あるいは製造というふうに言われたかもしれませんが、言われた点につきましては、確かに共同研究、共同開発を強調されておりましたけれども、共同生産については、将来の問題としてはそういうことが持ち上がるかもしれないというようなトーンで言われたというふうに記憶しております。 それから最後に、私どもの方がそれは早期にまとめましょうというふうにお答えしたと言われたようにお聞
原則的には間違いないと存じます。
二百三ミリ自走りゅう弾砲の取得につきましては、実は全部につきましてライセンス生産をしたいということで申し入れをしておりましたけれども、砲身では、砲のチューブと言っておりますが、その部分だけを除いて一応ライセンス生産させるというような話になりつつございましたけれども、昨年十二月十五日に至りまして、いまお話のございました米国議会におきまして、ストラットン下院議員の提案によりまして、一九八二年度国防省歳出予算法の修正といたしまして、政府所有の工廠にかかわります大口径砲の技術資料を他国に出さないという動議が可決されました。その結果、砲身の一番前にあります砲口制退器という部分と、それから一番後ろにございます薬室等をおさめてある砲尾環の部分、こ
御質問の点は武器技術の点かと思いますが、武器技術につきましては、原則としてアメリカにつきましても、三原則、政府統一方針に準じて取り扱うということで対処しておるわけでございます。 なお、これに関連いたしまして、防衛技術に関しますところの資料交換取り決め、いまおっしゃいますところの昭和三十七年十一月十五日にできました覚書でございますが、これに基づきまして防衛技術資料及び防衛技術情報の交換を行う枠組みができておって、さっきもおっしゃいましたように行っているということでございます。
資料交換取り決めに基づきまして米国に提供されることがある技術情報、技術資料につきましては、これはこの資料交換取り決めがもともと日米間の相互防衛援助協定に基づきます関係上、第三国への譲渡につきましては供与国の同意を得るということになっていると承知しておりますが、なお、私の言っていることが間違いございましたら、外務省の方に訂正していただきたいと存じます。
相互防衛援助協定に基づきまして、三十七年十一月十四日に交換公文が取り交わされておりまして、それに基づきまして翌十五日に覚書が交わされておりますが、そういった中でいま言いました一条二項の規定の内容が反映されておるというふうに承知しております。
間違いございません。
そのように言った記憶はございません。
訂正はいたしませんでしたけれども、たまたま同日付のほかの新聞等を読み合わせていただきますと、私が大体どんなことを言ったのか、あるいは察していただけるんじゃないかと考えております。
第一点でございますが、私が申し上げましたのは、武器技術を輸出手続によって行おうという場合には、当然米国の場合でいっても原則として三原則統一見解に準じて取り扱われるということを申し述べた趣旨でございます。 それから第二点につきましては、この前の予算委員会でたしか石橋先生からの御質問にもお答えいたしましたように、これにつきましては、外務省のこれまで述べられた見解と同じだという趣旨も一緒に言った次第でございます。 それから第三点は、アメリカから研究開発した場合にどうなるかということでございますが、たとえばでございますけれども、こちらからアメリカに出向きまして、向こうの武器の関係の研究開発施設を利用するといった場合も考えられるわけで
第一点の共同研究、共同開発の定義でございますが、これは前にも申し上げましたとおり、どうも非常にいろいろあるようでございますが、非常に広い意味で言いますと、人とか知恵とか技術とか、施設の共用であるとかお金のプールであるとか、運用要求のすり合わせであるとか、そういったようなこと、それを全部やってもよろしゅうございますし、部分的にやってもなるのじゃないかということはここで申し上げた次第でございます。 それから、バッジでございますが、確かに御存じのとおり、今度の場合には提案資格者を国産のコンピューターメーカーに限定させていただきました。そのコンピューターメーカーは、私ども承知しておりますところでは、それぞれアメリカのソフトの会社の技術を
申しわけありませんが……
一言、一言……
共同生産と共同開発につきまして……
共同生産と共同開発につきまして説明させて……
具体的な個別の技術面につきまして、アメリカ側はこれを挙げまして日本に要請している、そういう段階にはまだ来ておりません。
相互武器開発計画につきましては、外務省を通じまして防衛庁にお話が当初ございました。三十年ごろからアメリカがこの話をやっておったということは御存じだと思いますが、三十一年ごろより米国側からわが国に対しまして相互武器開発計画の提案がございまして、防衛庁内におきましても本件の内容につきまして検討を行ったことがございます。しかしながら、昭和三十七年に至りまして、米国側からドル防衛の見地からこの種の協定の締結は中止したいという申し出がございまして、本件に関する検討は中止されたというふうに承知しております。 お尋ねの十四品目でございますが、いまそこら辺の資料につきまして鋭意検討中でございますけれども、私どもがいま発見いたしました点を一つだけ