いまおっしゃいました広帯域の電波吸収体そのものにつきましての特許権は防衛庁が所有しております。そのとおりでございます。
いまおっしゃいました広帯域の電波吸収体そのものにつきましての特許権は防衛庁が所有しております。そのとおりでございます。
出願を許諾するかどうかという御質問でございます。まだ具体的に出願許諾の申請がないと承知しておりますが、一般的に言いますと、この広帯域の電波吸収体は汎用品であるようでございますので、防衛庁の中の訓令によりまして委託先でございます東京電気化学からの申請でもございますし、これについて仮に申請があれば、特にそれに対しまして、実施許諾することについて大きな問題はないのかというふうに考えるものだというふうに思っております。
私どもが研究開発しておりまして、その過程によりまして獲得いたしますところの特許権というのは必ずしも軍事技術に関してのみ発生するものではございませんで、汎用性のある技術についても同時に発生するわけでございます。 それから、一般論といたしまして、国が特許権の実施許諾を求められた場合、これは防衛庁の技術研究本部以外にも国の場合には多くの研究開発の施設がございますが、そういったところと基本的には同じ立場にございます。特許権というのも国の非常に大事な財産でございますから、それを有効適切に活用するという観点が一つ大きな論点としてあるのだと思います。 片や、それに対しまして武器輸出三原則、統一見解というものがございますが、それとの調和をど
お答えを申し上げます。 昭和三十一年当時、まだ日本は技術的に非常に低うございました。アメリカの方がいろいろな意味で、技術的にも経済的にも非常に高い立場にあったわけでございます。また、事実そのころは、アメリカは無償援助を日本に対して与えているという時代でございました。そういった時代におきまして、単に兵器、装備品のみならず、特許権とか技術上の情報を相互にその交流を促進する、エンカレッジといいますか、そういうことを奨励するということは、具体的には日本の方がはるかにアメリカから実際上技術的な知識なり情報を得る手だてになった、そういうことが日本から見た本協定締結のメリットではなかったかというふうに考えられます。 しかし、突然の御質問で
ちょっと手元に資料がございませんので、早速調べさせまして御報告することにしたいと思います。
その点も含めまして、後ほど御報告させていただきます。
御質問のうち、防衛庁が直接にもしアメリカ政府から受け入れた場合どうしたかということにつきましては、私ども調査いたしまして、秘密でないものにつきましては後ほどまとめて御報告させていただきたいと思いますが、御質問の一部につきましては、ほかの省庁にあるいはわたるのではないかと思われる点もあるかと存じております。
これは防衛庁が研究開発をした過程におきまして取得した特許権でございまして、アメリカから入手したものは含まれてないというふうに存じております。
まず第一の点については、先生のおっしゃるとおりでございます。 それから第二点の、アメリカから得たものはこれ以外にあるかということでございますが、まさにその点につきまして十分に調査させていただきたい、その上報告させていただきたい、そういうようにお願いしているわけでございます。
いま御質問の委員会につきましては、いま作動しておりません。 それから、メンバーその他の御質問につきましては、なるべく早く調べましてお答えいたしたいと思いますが、結局、過去の時点でこれが動いたかどうかということに関するお答えになろうかと存じております。
この委員会についてどうこうせよというような具体的な要請は、いまのところ私ども一切聞いておりません。
先ほど先生も御指摘になりましたように、この協定には議定書がございまして、その中に、お互いに特許の公開に関する制限の条項がございます。その点につきましては、さきに条約局長からも御説明がございましたが、その点につきまして実際上そのとおりになっておらない、こういったような事情もございます。そんなようなこともございますので、実際に言ってまいりましたときに、一体そこら辺のことをどういうふうに考えるかというような問題もあるいはあろうかと思います。 いずれにいたしましても、仮定の状況でございますので、アメリカが仮に言ってきたといたしましたならば、そのときの具体的な言い方なり、そのときの状況というものを総合的に判断して決めることになるのではない
数につきまして申し上げることはただいまできませんが、それにつきましては調査いたしまして、後刻申し上げられるものについては申し上げられる、そういうように考えます。例示的には申し上げられると思います。 たとえばF15とかP3Cの、アメリカ政府自体が研究開発に金を投じまして、アメリカ政府自体が取得した特許権あるいはいろいろノーハウあるいはデータパッケージ、そういったものがございます。そういったものにつきましては、それを私どもがアメリカ政府から有償でございますけれども受けるということで受けております。それで、それにつきましては、ここに書いてありますとおり、秘密を守るように措置をしておる、こういう状況でございます。
防衛庁内の秘密の取り扱い全般の担当局は防衛局でございますけれども、私が知り得る範囲で申し上げますと、日米相互防衛援助協定に基づきます秘密保護法、あるいは正確ではないかもしれませんが、そういった法律がございまして、まずその法律によりまして保護の網がかぶるものであるというふうに承知しております。 それから、そういったような技術的な情報をライセンス生産等のために民間の企業にどうしても開示しなければいかぬという場合には、契約上の特約条項というのを設けまして、それによって保護を図っておる、こういう状況でございます。
ただいま申し上げましたように、日米相互防衛援助協定に伴います秘密保護法の対象になっておるものにつきましては、これはお出しすることができない資料になるかと思いますが、そこら辺の関係につきましてさらによく調査いたしまして、後刻取りまとめて報告させていただきたいと存じます。
お答え申し上げます。 附属書の内容につきましては、全部が秘ということになっておりますので、はなはだ申しわけございませんが、申し上げられません。
それでは、ある幅で申し上げさせていただきますが、一応項目につきましては数十件、そういうオーダーでございます。
これも秘でございますが、全体の感じからいいますと、アメリカから受け取っておりますものの数分の一ということでお答えとさせていただきます。
昭和三十七年十一月十五日に覚書を結んだわけでございますが、その際に、赤外線関係及び遠赤外線関係及び携帯食糧、この三件が含まれているということを言ったという記録を読んだことがございます。
これにつきましては、日米間で秘扱いになっております。実質的に言いましても、米側がどういうことに関心を持っておるか、または逆に言いますと、米側から見て日本の技術が特にどういう点がすぐれているかということを明かすことは、いろいろな意味で非常に差し支えがあるということのようでもございますし、いま言いました日米安保関係の非常に重要な秘密でございますので、それに対しては差し控えさせていただきたいと思います。