厚生省、そのことをお認めになりますね。
厚生省、そのことをお認めになりますね。
とにかく、国際精神病学会が一九八二年に京都で開催をしたその中で、今述べたような報告がちゃんと記載をされているわけであります。これは私は裏をとってみて、当時の時点間違いありません。 そうすると、厚生省、精神病床の地域計画は三次医療圏で考えては私はだめだと思うんですね、そのとおりになっているわけですから。やっぱり私が言うように、外来通院圏でこれも考えるべきである。それは常識じゃないでしょうかね。
私は、厚生省の認識、大変甘いんだと思うんです。幸いにして私の方の理事は、精神を系統的にずっと追及をしてきた人であることは御存じのとおりであります。 精神病患者を病院の中に長期にわたって隔離しているというのは、これは先進国中日本だけですよね。外来通院に切りかえていくべきでしょう。宇都宮病院では多くの入院の必要のない患者が鉄格子の中に隔離されておる。それであれほどの人権問題を引き起こしたのであります。外来通院圏、つまり二次医療圏の範囲で考えるべきでしょう。幸いにして、私たち九月の初旬の段階、石川県の精神病院を見て歩きましたが、痛切にそのことを感じますよ。どうです。
じゃ、十分に私が述べた趣旨に基づいて検討をされますよう期待しておきます。 そこで、もう一つですが、精神科外来をふやすために、一つの方法でありますが、法律四条の総合病院の要件、この総合病院の要件に精神科を含むようにすべきだというふうに思うんです、この改正の機会ですから。これが私の求める修正の第五点です。
精神の問題はたくさん予算委員会や本委員会で集中的に論議をされてきたことでありますし、もう長い年月をかけた医療法の改正がやってきたわけですから、そこになお欠陥があることを我々が指摘をすれば、次の医療法の改正まで待ってくれというのではなくて、そんなにこれ検討を要することじゃありませんから、素直にこの機会に修正をされるということの方が私はよいと思いますから、これはあわせて理事会に預けておきます。 ところで、これとの関連で標榜科目名の問題ですが、病院の内部科名として既に使われている例えばリューマチ科、こういうのは患者のために早急に認めてやった方がいいわけですからね。この機会にあわせてその辺のところを、十二ぐらいあるようでありますけれども
私の記憶で言えば、例えば美容外科などというのは我々は猛反対をしました。ああいうのは簡単に決まっていって、そしてこういう国民が切望しているものが決まらぬというのでは困りますから、今の趣旨に基づいて早急に結論をお出しになるように求めておきます。 精神病院についてもう一問聞いておきますが、宇都宮病院に現在なお人身保護法第二、第四条に反して拘禁されている人が三十九名もいると言われる。これらの人々を一刻も早く私は解放すべきだと思うんですが、福祉事務所、保健所、近県の国公立の精神病院を動員すれば、退院させて地域精神医療のルートに乗せることができるように私は思うんですけれども、これは大臣、一刻も早く手を打つべきことだと思っていますが、いかがお
栃木県なら栃木県の枠内でもって処理しようとすると、やっぱり非常に無理が生ずるでしょうから、国として、近隣各県と連絡をとって、国の責任で解決するというようなことも十分お考え合わせになるべきだろうと思います。 そこで、次に進みますが、必要病床数のところへ戻るんです。必要病床数で十九床以下の診療所の病床数、これは含めて考えるわけですか。
私は、そこのところどうも、素人だからおまえの考え間違いだと言われるのかもしれませんが、おかしいように思うんです。 というのは、地域医療計画の外枠のポイントというのは、区域設定と必要病床数でしょう。そのポイントとなる必要病床数の中に重要な構成要素である診療所の病床は入れないんだと、今のような理由で。診療所の病床は計画の枠外に置かれるというのはどうも納得できないんですね。診療所のベットというのは医療とは無関係だとお考えになっているわけではないんでしょうね、これは。
それは原則でしょう。しかし、ベッド数を計画の中に入れないで、診療所に対する計画がどういうふうに成り立つんだろうか。通常の理解ではちょっと全く理解できないんですが、どういうように診療所の配置、病院の配置を考えるということになりますか、それじゃ。
厚生省、区域の設定、必要病床数に関する標準、これは省令にゆだねられる。これも私どうも不思議だと思っているんですが、その考え方のアウトラインは法律の中に書き込むべきじゃないんでしょうかね。標準の腹案というのは出るんですか。
計算の仕方はわかりました。私も計算の仕方、おたくたちが考えているのをこれ持 っているんですよ。その結果、いわゆる標準の腹案を出してくれと言っているんですが、例えば人口万対、東京なら東京はどうなるとか、二、三ピックアップしてここで言えますか。
例えば、あなたの方で補正係数を考えられるわけですがね、その補正係数のつくり方などというところは出せますか。
そこで、今二回続いた答弁での資料は、今出るということですか、若干時間をくれということですか。
係数の方を含んで、それじゃ、次回いつになるのか知りませんが、どっちみち今、修正の論議を幾つかしましたから、理事会にお諮りになって、質問時間を残しますから、それまでの間に少し詰めさしてもらおう。よろしいですか。
私、申し上げたのは、必要病床数と区域の設定は医療計画の根本にかかわる論点だと思っていますからね、その意味で申し上げて、ここのところは外すことができないところでありますから、次回に資料の出てくるのを待って、譲ります。 現在の病床数をどう評価しているかという問題なんですがね、これは過剰と考えていらっしゃるのか、おおむね適切なのか、少ないのか。また地域的に見てどうなのか、大都市部には過剰と考えているのか。あるいは、必要病床数はどういうように算定をされるかという問題は今出てきますから、それに対応することを私も考えますが、東京は、どうもおたくたちが考えていらっしゃる、これは補正係数の私のとり方とおたくのとり方が狂っていれば話は違ってくるわ
次回にはでは困るので、私の次回の残された質問までに間に合うように出してもらわぬと……。
これは、私の調査ではこうなっています。東北のある県の五十九年度の数字ですが、百六十二件もの医療法違反が見つかっている。医師不足が五十五、薬剤師、看護婦、助産婦の不備が五十九、構造施設の違反が六十カ所、管理運営が八十八カ所。これはほんの一例です。医療法違反は天文学的数字であります。こういう実態を伏せておいて医療法の審議をしろと言ったって非常に無理なわけでありますから、これは資料が出てきてからやります。 私は、医療計画の作成において住民側の意見が反映されるようにすべきだときょうずっと主張してきたのも、こういうような医療法違反の実態を踏まえてのことであります。営利を目的とする開設規制を強化せよというのも、こういう実態がかいま見えるから
それじゃ、あとは次回に譲らしてもらいます、出てきませんから。 もう一遍確認をしておきますが、私は、法律案の修正点として以上六つのことを申し上げました。 営利目的の開設禁止、七条四項、現行「許可を与えないことができる。」を、与えてはならないにすること。営利目的の判断基準は省令にゆだねる旨を明記すると。 それから、医療計画の作成に際して住民代表の意見を聞かなければならない、三十条の三、九項に続いて一項を加える。 公的病院の病床規制を撤廃する、七条の二。 総合病院の要件中に精神科を加える、四条一項。 標準のアウトラインを法律中に加える、三十条の三。 それから、病院薬剤師関係、十八条。病院、診療所は許可を得れば薬
大蔵大臣、十分ぐらい休んでもらう予定で運輸大臣を先に呼んでおったが、運輸大臣が来なくて大蔵大臣が見えたから大蔵大臣から入ります。 今回の法律が鳴り物入りで提出された割には具体的な内容に乏しいということをまず指摘しなきゃなりません。何でこれが行政改革なのか、あるいは何でこれが市場開放、内需拡大政策なのかというのかさっぱりわからない。法律を読めば読むほど納得ができない。こういう状態だと思うんですよ。 それで冒頭、総務庁長官、この法律及び付随する省令、規則の改正によってどういうような効果が期待できるんですか。
それじゃ、まず大蔵大臣。各大臣に具体的なことを聞きますが、大蔵省、無額面株式の発行ができる金融機関を拡大していく、こういうことですね。現在担信法の適用のない銀行というのは無額面株式の発行が可能ですか。