五万円というのは、四十年加入のフルペンションの人にしか適用されないんでしょう。制度が生活保護基準を下回る人を予定してつくられるということは私は断じて許されませんね、これは。納得できないですね。五十九年度の二級地の生活保護基準というのは、老人二人世帯で九万六百二十円ですよ。老人単身世帯、七十歳の女性で七万六千六百三十四円ですよ。ということは、四十年フルペンションでも単身の場合生活保護よりも低いケースが生ずるという、そういうことをこの法律案は意味していますよ。 大臣、これは事実関係として、フルペンションであっても生活保護基準を下回るケースが生ずること、これはお認めになりますね。
