私大の附属病院が差額ベッドのがんであるわけですが、三人室以上の部屋の差額は、期限を切ってゼロにするといった強力な行政指導をすべきだと考えますが、いかがですか。
私大の附属病院が差額ベッドのがんであるわけですが、三人室以上の部屋の差額は、期限を切ってゼロにするといった強力な行政指導をすべきだと考えますが、いかがですか。
特定療養費の中で、「特別の病室」という項目がありますね。この措置は差額ベッドを拡大する傾向を助長するものではないでしょうかね。
特定療養費については、衆議院で、自由診療の大幅拡大や保険診療の後退にならないよう配慮せよという附帯決議がなされましたね。その具体策はどうなりますか。
附添看護料について、先ほども若干触れましたが、基準看護病院でも実際には附添婦をつけろと言われるところがあるわけです。普通看護病院に入院して、附添料だけで一月五十万円も取られているケースも実際にはあると訴えられていますが、保険による給付があっても一日当たり六、七千円の負担を強いられるわけで、これも患者には非常に重い負担になっているわけです。この点についてはどういう認識をお持ちですか。
基準看護病院を拡大しつつ、普通看護病院では保険による給付の幅を拡大するという処置がとられてしかるべきだろうというふうに考えていますが、それもいいですわね。
基準看護病院を拡大をしながら、そして普通看護病院では保険による給付の幅を拡大するというような処置をとってしかるべきじゃないだろうかと思うんですがね。
退職者医療制度と国民健保で若干触れますが、まず、退職者医療制度ができたので全額国庫負担を削るというのは理解できないんですが、労使の拠出金と本人負担でやっていけというのでは政府として責任を果たすことにならぬのじゃないですかね。何か余りにも虫のよい話ではないかと思うんですが、大臣、どうです。
了解できないんですが、将来健康保険制度を統合しようとするときは、この退職者医療制度はどうなりますか。
大臣、寝たきり老人の看護とかぼけ老人の看護とか、本来これは老人福祉の分野で見るべきことを医療保障で見ているわけです。特別養護老人ホームあるいはナーシングホームでやられるべきことを病院でやられている。 長期ビジョンは、この分野でも具体的目標、具体的プランを持っていないんですよ。老人福祉の分野での施設マンパワー計画、こういうものを示す必要があると思うんですが、どうでしょう。
労災適用ですが、先日の委員会で、症状固定で労災適用が打ち切られた患者が健保で治療を受けているケースを取り上げましたが、その後幾つかの患者からの訴えが私のところに今届いているわけです。 これは朝霞市在住の女性からの訴えなんですがね、この女性は頸肩腕障害で労災の適用を受けていたところ、昨年の三月三十一日付で、労働基準監督署から、症状固定で治癒の認定を受けた。ところが、この女性の主治医は、なお休業加療の必要を認めているわけです。昨年一月付の労基署あての主治医による意見書を持っていますけれども、この主治医は、今後の治療の必要を主張しているんですよ。にもかかわらず労災適用は打ち切られた。それでこの女性はやむを得ず健康保険の給付を受けていた
労働省の考え方はわかりましたが、厚生大臣、この制度の谷間について、どうも今までは労働省とキャッチボールをしている状態だったんです。こういうのは困るんで、両省間で連絡を取り合って、早急に改善策を打ち出されてしかるべきだと思うんですが。
現在、既に打ち切られて自由診療扱いとなっている人がいるわけですね。こういう状況が続けば労災であっても私傷病で治療した方がよいというケースがふえてくるわけです。そういう傾向があらわれていますよ、現に。これは労災保険の本来の姿じゃないですね。
労働省、ミツミ電機という部品メーカーがありますが、この会社、労災多発企業ですよ。労災が多発する企業というのは、どうも労務管理に何らかの欠陥があるのではないかと疑わしめるものがあるのですが、この会社の姿勢というのは非常に問題がある。 私は人事部長名で出されました「社員のみなさんへ」というビラを持っておりますが、こんなふうに書いてあるんですね。一部の人が「労働基準監督署に申請をし、それが認定されましたが、その認定根拠は全く示されていない現状です。業務上の原因で発病したか否か――医学界でも結論を出し得ない難解な疾病に対して「作業に無関係とはいえないだろう」という理由だけで認定されたのでは、会社としても納得できないのです。」、このくだり
私も答弁のとおりだと思うんですが、実はこの会社、労災に対して、ぶらぶら病だとか、怠け病だとかというレッテルを張って、そして労務管理、労働安全衛生での反省が全くないんですよ。労働条件の面でも労災患者を差別しているんですね。私のところへ持ってこられた訴えによれば、どうも所轄の労基署の署員との間で会社の関係にいろいろあるという訴えもあるんですがね、今そのことを問題にはしませんが。 やっぱり労働省としては、労基署を通じてきちんとこれ指導をされてしかるべきだと思いますが、いかがでしょう。
今回の改正で、日雇健保を政管健保に取り組もうとしているわけですが、図らずも健康保険制度統合の第一歩となるわけですけれども、これをそう手放しで評価するわけにはまいりません。今日まで独立した会計勘定、法制度のもとで運用してきた理由というものがあるわけでして、それは一体何なのか。その理由は今日解消したのかという点が問題になるわけだろうと思うんですがね。その点はいかがでしょう。
いろいろ言われていますけれども、詰まるところは財政上の理由にあるのではないだろうか。 五十八年度の収支見込みを見ましても、保険料の三倍の給付費が必要となっていますね。保険料を上回る一般会計からの繰り入れがなされている。単年度の赤字が三百七十七億円、要するに保険のていをなしていなかったということでしょう。累積赤字は七千四百五億円と見込まれているわけです。ここのところはなぜ今日まで放置されてきましたか。
それで、今後の国庫補助というのはどういうように確保されますか。今年度と同様であると考えておいていいんですか。
大臣、ここのところを保障されないと、そのしわは結局政管健保に寄ってきますからね、これは今の答弁、大臣確認をしておいていただけますか。
もう一つ大臣、この日雇健保の累積赤字をどういうような手だてで解消させていくのか。よもや統合後も保険料をもって返還していくというようなことじゃないでしょうね、これは。
前後しましたが、日雇健保の赤字要因というのはどこにありますか。