患者に医療費を周知させるというやつですが、周知させるのであれば、私は領収証、明細書の発行を義務づける、そうすればたちどころにわかるわけですね。五十六年に通知が出ていますが、健保連の調査では領収証を請求したけれどももらえなかったというケースもあるわけですね。発行を義務づける指導をきちんとすべきですね。大臣どうです。
患者に医療費を周知させるというやつですが、周知させるのであれば、私は領収証、明細書の発行を義務づける、そうすればたちどころにわかるわけですね。五十六年に通知が出ていますが、健保連の調査では領収証を請求したけれどももらえなかったというケースもあるわけですね。発行を義務づける指導をきちんとすべきですね。大臣どうです。
領収証や明細書を義務づけると、文書量がふえるというような指摘も新たに一面ではあるようですがね。明細書はともかくとして、今言われた領収書発行の事務費などというのはたかが知れています。医院や病院の窓口で薬を受け取ると、御丁寧に、薬品名の書いてあるところを切り取って渡す。要するにどういう銘柄の薬であるか患者にはわからないようにして出している。薬品名を消すぐらいの事務量で領収証を発行することができるわけですね。そういう意味では、私は漏れなく義務づけていくということが必要だと思うんです。 薬品名を消すということも私はやらせるべきではないと思うんですね。患者はどこのメーカーのどういう薬を飲まされているのか知る権利を持っています。このことはま
私は、がんなど一部の病気を除いては、患者に知らせるということに不都合はないと思って、これはやっぱり一定の基準を設けて患者に知らせることをむしろ積極的に進めるべきだというふうに考えておるわけです。 自己負担の定率制の問題に入りたいと思うんですが、私は、政府原案にせよあるいは修正案にせよ、やり方は逆じゃないかと考えるんです。風邪などの軽い病気は負担が軽くなる。そして慢性病だとか熱病などは負担が重くなる。これは一体どういうことだろうと思うんですよね。 医療の場合、受益者負担という一般の原則はこれは成り立たないわけですが、受益者負担というのは益を受けるか受けないかを需要側が選択できるときに初めて成り立つわけですね。医療においては、需
まあどんな所得の人であれ、適切な医療を享受することができるというのが、これが医療保障の考え方であるはずであります。本人自己負担の導入というのは、これは家計に強制的に負担増を求めるものであることは間違いありません。サラリーマンの標準世帯で年間幾らの負担増になると厚生省ははじいていますか。
厚生省の試算によりますと、胃がんで胃を全摘、三十日間入院、これで病院の窓口で六万四千円支払わなきゃならぬということになっていますね。ところが、これは最低額なのであります。今日、基準看護病院でも付添婦をつけなければならないところもある。入院に伴うさまざまな費用負担が存在する。実際の費用負担はこの厚生省試算よりもはるかに高いということになる。この点は認めてしかるべきだと思うんですが、実際の費用負担というのはどれほどになるんですか。
持ち合わせていないということは、出ないということですか。どこかへ行けばあるということですか。今ここに持っていないということですか。
だから、その何人部屋に入ったというのを含んで、出そうと思えば出るということですね。後でください、それ。胃がんの全摘の場合ですね、摘出の場合。 私は、誤解を恐れずに言いますが、かぜの三百円程度の負担減というのは、家計にとって大したメリットではありません。問題は、慢性病患者や死亡率の高い重病患者です。例えば、腎臓病の人工透析の患者は、一生月々五万一千円なりの高額負担を強いられるということになりますね。この人たちの家計がどれほど圧迫されるか、家族のなめる苦汁は、これはもう想像を絶するものがあります。改正というのは大臣、そういうように人々の負担を軽減するものが改正なのであって、今度の改悪案は全くその意味では逆立ちしているんですよ。そうお
大臣、腎臓病のみならず、慢性肝炎、糖尿病あるいは高血圧症等々、長期療養が必要な背の負担増ははかり知れないものがあります。これは私は提案者側の立場に立ってみても不合理だとお考えになっているんだろうと思うんですね。改善の余地があるのではないかと思うんですが、改善の余地はありますか。
例えば、この高額療養費を月単位で決定するのではなくて、発病から治療までのトータルで高額療養費を考えるべきだと私は考えるんですがね。高額療養費の限度額五万一千円を一つの疾病で考えますと、慢性病、難病患者の負担を軽減することになるんですね。いかがでしょう、そんなのは。
大臣、これ、高額療養費の限度額そのものを引き下げることをお考えになりませんか。大胆に引き下げる必要があると思うんですがね。引き下げる余地はあるでしょう。
高額療養費について、さらに家計という面からの配慮が必要でしょう。家族の療養費のトータルが限度額をクリアする、そういうケースが想定されるわけでありまして、一人一人の療養費ではなくて、やっぱり家計を一にするものの限度額といいますか、そういう位置づけがこれまたなされるべきだと思うんですが、御見解を。
また、この高額療養費については、同じ月、同じ病院でも、診療科が異なれば、診療科目ごとに限度額を超えなければ適用されないという、そういう不合理なシステムになっていると思うんですが、そういう点の改善というのはいかがでしょう。
高額療養費についてもう一問尋ねますが、現在、原則は自己申告制であって、患者が一時立てかえ払いをしなければならない。また、患者ないし家族がこの制度を知らなけりゃそのままになってしまうわけですね。この点の改善はどうなりますか。
いずれにせよ定率負担は、困っている人々に重い負担としてのしかかってくる。私は依然としてこういうような制度に反対の意を表明せざるを得ませんし、こういうような状態でなくてもやっていけるのだということは、私が数式を出していますから、次回までにその数式と厚生省側の考え方を照らし合わせながら、あなた方の方に理論的破綻が訪れることはもう明確だと私は思っていますから、その意味で論理的には私の方が、きょう局長が約束をされました二つの資料が次回までに出てくれば、もう論議する必要がなくなるほど歴然としてくると思っていますが、ともあれ、こういう制度について反対の意見を表明せざるを得ないんですが、平均的な給付率を引き上げることすら私は可能であると思っている
国民医療費の伸び率が国民所得の伸び率を下回れば、給付率を引き上げることは理論的に可能ですね。
厚生省のこの長期ビジョンが年を追ってずっと実現されていくとしましょう。そうすると、国民医療費の伸びを抑制することは可能ですね、これは。
聞き方をちょっと変えますよ。 この長期ビジョンは、これは私がもらっている厚生省の医療費のいわゆる試算のやっと照らし合わせますと、どのケースになるんですか。ケース1ですか、ケース2ですか、ケース3ですか。
そうしますと、この長期ビジョンに基づく国民医療費の推計、それから国庫負担の割合、労使負担の割合、給付率、出ますね。
そうすると、それではさっきの二つのことと一緒に、次回までに私にもらえますか。
そう簡単にいくんですか――まあ出すと言われたんだから、いただきます、待っていますけれども。 差額ベッドについて伺いますが、これも長期療養患者にとって経済的負担を強いるものでありますが、五十七年七月の調査でも、三人部屋以上で差額徴収をしている病床が一万七千百六十九床ある。この経営主体別の内訳は、きのうわかると言われたんだが、ちょっと言ってください。