これ、実は私は、この貸付限度額のところを非常に巧みに日債銀は逃れているという感じがするんですが、いわゆる限度額いっぱいまでぎりぎりに貸しておいて、その上は他金融機関に貸させて債務保証をする、こういうような手法が用いられているというふうに私は考えますが、いかがですか。
これ、実は私は、この貸付限度額のところを非常に巧みに日債銀は逃れているという感じがするんですが、いわゆる限度額いっぱいまでぎりぎりに貸しておいて、その上は他金融機関に貸させて債務保証をする、こういうような手法が用いられているというふうに私は考えますが、いかがですか。
長期信用銀行法の十七条により、計算してみますと、日債銀は大体融資限度額七六二でいいですか。
そこで、生保の融資をずっと追ってきましたが、今ゼロであることはわかったんですが、日債銀から各生保に実は債務保証をするから貸してやってくれという依頼があった事実関係が浮かんできております。そういうことで貸したという経過があるんですが、こういう手法というのは成り立つんですか。
この債務保証、簿外保証ではありませんか。
まあここのところは、日債銀の頭取に大蔵委員会か何かに、もう予算委員会といいましてもきょうが締めくくりでありますから、出てきてもらって詳細に検討する以外にわからぬのでしょうが、この日債銀の担保設定がかなりいいかげんなのではないでしょうかね。要するに、担保不足なのではないかと思われるんです。 国土庁、先ほど御答弁がありましたが、再確認を含めまして、郡山市向河原及び郡山市大槻町の五十三年当時の公示価格及び近傍の取引価格、示してください。
両方ともですね。一緒ですか。
そこで、これは大蔵省ですか、国税庁ですかね。取引価格と公示価格との間に乖離があるのが常でありますが、この場合どの程度の乖離でしたか。
国土庁ではわからないでしょう。これ、実際調べた人……。
この郡山市の二つの土地に抵当権は設定をして、日債銀が五十二年六月二十三日に十億円、これは限度額、これは福交不動産に貸し付けているわけですね。向河原六千九百七十八平米、それから大槻が七千六百平米、公示価格は二万六千円から二万七千円、公示と実勢に乖離が一応、今答弁ありませんから、ないとするならば、この土地は三億九千万円にしかならないわけです。五十四年六月に美福が追加していますが、それを入れても五億円弱なんですよ。そうすると美福が入れた土地というのは十七番とか十九番、中には七十九番などという順位で、担保能力が非常に疑わしい状態ですよ。五十三年六月に差し入れた土地にしてもほとんどが三番から四番抵当でありまして、上位抵当権の金額は二億円を超え
どうも私は長期信用銀行法七条との関係で考えてみまして、不良融資の部類にこれは入るんじゃたいだろうかと思っているんですが、そういうことはありませんか。
日債銀、五十四年当時から利息棚上げで貸し込んでいる。これは非常に有力な情報で、若干裏も今とれつつありますけれども、これはいかがですか。
棚上げということは聞いていらっしゃるわけですね。
その多額な部分の棚上げ措置というときには、行政機閥との関係では何か相談が事前にあったということですか、独自の判断ですか。
検査の結果、それらの取り扱いについては何か勧告されましたか。
日債銀の福交への融資というのは、やっぱり一部第三分類に入り込んでいるのではありませんか。
第三分類に入り込んでいる部分はありますよね。
お答えを差し控えなきゃならぬほど入り込んでいるわけでありますが、日銀に伺いますけれども、これは一般論としてで結構でありますが、銀行融資のあり方として、融資規制ぎりぎりまで貸し込む、それから担保評価は過大評価、利息は棚上げしていく、他行融資にまで保証をつけて、その保証は簿外の疑いが強い、そういう融資姿勢というのは考査局、どういうふうに判断されますか。
一般論の答弁としてはかなり抽象的でよくわからぬですけれども、少し私はこれとひっかけて答弁を求めている形が感じとれるからそういう答弁になったんでしょうが、今申し上げましたように、過大評価があってみたり、利息の棚上げがあってみたり、しかもそれは過大な棚上げがあってみたりというような貸付方法というのはまともでしょうか。
もう一歩踏み込んで、利息は棚上げしておいて、元を取るためにさらに貸付額をふやしていくという手法はどうでしょう。
その企業は決算ごとに赤字を累積している。したがって、その元本返済のための必要資金をさらに貸し付けていく、上積みで貸していく、そういうような手法というのはまともでしょうか。一般論でいいです。