法務大臣、この間、予算の理事会に来ていただいて若干の論議をいたしましたが、やはりあの答弁、にわかでもありましたから、了解のできない部分があったが、まあ武士の情けで見逃したということにしてあるわけでありまして、どうも空白についてのあなたの認識は甘いようであります。刑務所の被収容者作業賞与金はどのように支払われますか。
法務大臣、この間、予算の理事会に来ていただいて若干の論議をいたしましたが、やはりあの答弁、にわかでもありましたから、了解のできない部分があったが、まあ武士の情けで見逃したということにしてあるわけでありまして、どうも空白についてのあなたの認識は甘いようであります。刑務所の被収容者作業賞与金はどのように支払われますか。
それは法務大臣が指示をされて全国統一的にやられているということになりますね、そうすると。
その職員会の性格、組織はどんなものですか。
事務当局答えるときに、この法務省設置法の中にありますか。
全く私的な任意団体であるということが明らかになりました。 そこで法務大臣、財政法のどこに個人ないし任意団体が本来国庫が支払わなければならない金を立てかえてもよいという規定がありますか。
法務大臣、あなたがやっていたことでもないのに答弁するのは不満でしょうけれども、お気の毒ですが、法務大臣におつきになったから仕方がないわけでありまして、これはどう見たって、この間もあなたは理事会で要請がないと言われたんですが、これは要請がないことはない。一歩譲ってみても脱法行為であることは間違いないですよ、これ。脱法行為である。あるいは潜決行為であると、こう言ってみますか。法をくぐっている。法の番人が脱法行為や潜法行為をしてよい、こういうことになって、法務大臣、国の秩序が保たれると思いますか。
法制局長官、今の論議をお聞きになって、立てかえ払いができる根拠法を挙げてくださいよ。
これは前向きに、後から暫定予算について委員長見解も出ることでありますから、その委員長見解の中にまとめて盛り込む、そういうふうに理解してよろしいですか。
会計検査院に一点だけ聞いておきますが、検査院はこの予算の空白を生じた場合の各省の対応を知っていましたか。
これは院長、大変な答弁ですな。知っておったんなら、結局あなたは違法あるいは脱法、潜法、そういうような行為を認めてきたということですか。
認めたのではない、見逃してきた。 それから、基本的に間違いを犯していらっしゃるのは、緊急避難、緊急避難と言われますけれども、四月一日から空白になるということは参議院予算の論議を踏まえてみればわかっていることですよ。あなた方の頭の中には五日までというやつがあるからそういうことが言えるんでしょう。そういう答弁は納得できない。
そんなの答弁にならない。検査院の存在の意義がない。
何か法務大臣だけ時間の関係であれしましたが、労働大臣だって郵政大臣だって、あるいは参議院の事務総長だって、全部この問題は引っかかっていますから、一応問題は認識をしておいていただくように申し上げておきます。 検査院、もう一問だけですが、今の御答弁でありますが、どうしてこれを検査報告に載せるとか、あるいは改善の意見を出すとかということをされなかったんだろう、重要な事実に目をつぶってこられたということが解せないわけでありまして、その辺はどういうことでしょう。
先ほど深く反省をされたようでありますから、今後を見守りますが、そういうような姿勢だから各省に甘く見られて院法の改正もままならないんだということを一方で私は考えるものですから、あえて院長にお出まし願ったのであります。 次に、暫定予算の中身に入るわけでありますが、その前に一問だけですけれども、大蔵省、一方では予算の空白をつくっておいて、そして一方では日切れ法案は早く上げろ上げろと、こういうわけですね。そうすると、日切れ法案というのは一体何なのか。
例えば、仮に四月一円から施行したいと、こうなる、あるいは実施をしたいと政府は願望をお持ちになる。ところが、国会には議論が保障されている、討論が保障されている、したがって修正権も我々にはある。そういうことになってきますと、これは憲法に保障されているわけでありますから、日切れ法というものの認定というのは、そんな幅広いものではないのではないだろうか。
余り竹下さんとやりたくないけれども、しかし今の答弁はちょっとひど過ぎましたな。いや、お考えになっていることは私はよくわかりますよ。わかりますが、じゃ、端的に言いましょう。酒税法、物品税法、これは日切れじゃないでしょう。
やっぱり法制局長官だ、ここのところは。
やっぱりそういうことになってくると、政府側の願望だけを満たすものが日切れ法案だということになると、何でも四月一日実施という形で出してくればそれは日切れだということになりまして、これはこの答弁はちょっと納得するわけにはまいりません。三月三十一日に上げなきゃならぬというようなことになる、あるいは我我の審議権などというものがやっぱり阻害をされてくるということになりますから、ここのところはもうちょっと突っ込んだ統一的な見解を求めたいと思いますね。
今の法制局長官の答弁は、かなり私も納得できます。限時法的なもの、これはわかりますし、それから国際的な関係のものももちろんありましょうし、それから軽減、それが四月一日になった場合に大幅に市民負担を求めるということになるような法律、そこに限定をされるべきですね、これは。
提案者側の期待的な答弁、希望、それはわからぬわけじゃありません。しかしながら、大体第三者的に見て、客観性を持っておるおおよその統一的な接着点といいますか、それは先ほどの法制局長官の答弁、こういうふうに認識しておきますが、そこのところは大蔵大臣いいですね。