配置、昇進、昇格、教育訓練、福利厚生、強行規定にされますか、努力義務規定にされますか。
配置、昇進、昇格、教育訓練、福利厚生、強行規定にされますか、努力義務規定にされますか。
坂本先輩、これ、大臣としてはどういう希望ですか。
もう一つ聞いておきますが、この不平等扱いの罰則というのは一切設けないですか。
調停機関を新設するということは結構でありますが、勧告や命令を出せない調停機関にどのような実効性が担保されるのでしょうね。
この調停機関というのは、私は少なくとも職権による調査、差別行為の停止勧告あるいは損害賠償支出命令、支払い命令といいますかね、あるいは原状回復命令などの権限を持ったものでなかったならば、どうも大臣意味がないように思うんですよ。どこの田でもそういうような調停機関を持っているわけです。そうでなかったならば実効性が担保されないわけですよ。どうです、大臣。
大臣も局長も、私はどうもここのところをきちんとしないと、やっぱりざる法になってしまう危険性があると思っているんですよ。そんなざる法をつくるくらいなら現行制度の方がまだよっぽどましだなあというふうにさえ考えます。この調停機関に例えば何人の人員が必要だと考えていますか。
大臣、この男女雇用平等法というのは、そもそも婦人差別撤廃条約を批准するために制定されようとするものである、そうすると婦人差別を温存するためにつくられようとしているのではない、ここのところははっきりしている。差別というのは、一般に差別される側でないとその痛みはわからない。 審議会の建議は両論併記が多いものですから、なお慎重に取り扱われるべきだという気がしてなりませんが、少なくともいま一度働く女性の意見を聞いてみる必要があるのではなかろうか。大臣はそういうような立場をとられませんか。
フェミニストをもって任ずる総理は、いかがでしょう。
自治大臣、政治倫理に関連しまして政党制度あるいは選挙制度の改正が俎上に上っているわけですが、政党法についてはまだ具体的な案が示されていませんから私も判断のしようがありませんけれども、これは参政権との関係で微妙な問題をはらんでいます。西ドイツでは違憲判決も出た経過があるわけでありまして、慎重に事を運ばれる必要があると考えていますが、まず第一に総理の御見解を承ります。
自治大臣、三木元総理との会談で、選挙制度の完全公営化を合意されたというふうに報道されました。完全公営化とは、自治大臣の頭の中には具体的に何を描かれていますか。
今、鈴木前総理とのお話が出ましたけれども、私もこれ以上公営化をされるということになる場合には、政党法がやっぱり必要になってくるということにいくんだろうと思うのですが、自治大臣もそういうことですか。
これまでの公営化というのは、ややもすると選挙活動の規制を拡大する方向、あるいは国民の政治への参加、関心の拡大を阻害する方向で進められてきたというように私は思うのですが、宣伝カーにせよ、立会演説会の問題にせよ、選挙活動の自由を拡大する方向で取り組まれて至当だろうと思うのですが、そこの部分くらいはもう少し手が入るんじゃないでしょうか。制限の部分が多くなるのじゃなくて、立会演説会であるとか選挙カーであるとか、そこのところはもう少しオープンにしていったらどうでしょうか。
立会演説会だとか、公営の部分で過去よりも狭められたところがあるでしょう。そういうところは宣伝カーにせよ、もう少し選挙自由のために拡大をされたらどうでしょう。
この問題、最後ですが、白鳳党の中で企業献金の枠を緩和しようとする動きがありますが、これは大臣としていかがでしょう。
大蔵大臣、さきの委員会で大型間接税を六十五年度まで導入しない、そういう方向で頑張るという趣旨の御発言がありましたが、確認しておいてよろしいですか。
総理、中曽根内閣では大型間接税を導入しないと明言されましたが、基本的な心構えとしては、今大蔵大臣答弁にございましたように、六十五年赤字国債の新規発行をゼロにするまで大型間接税は導入しない、そう理解しておいてよろしいでしょうか。
厚生大臣、報道によりますと、厚生年金基金の運用委託機関を拡大する、具体的には都銀や証券にも拡大するという方向を検討されているということになっているんですが、今後の方向を明らかにしてください。
事務当局、今の段階でもう少し具体的に何かしゃべれますか。
その今後の検討課題として検討する中に、今、私が言った都銀や証券も含んでいるようであります。そうすると銀行局長、都銀その他の信託業務の問題が絡んでくるわけでありますが、銀行局としてはどう考えていらっしゃいますか。
宮本さんの私的な諮問機関でも、そういうことはまだ検討されていないわけでしょうかね。