官房長官、今の支払われた失業給付金は前年度の支出のためか、当該年度のためですか。
官房長官、今の支払われた失業給付金は前年度の支出のためか、当該年度のためですか。
そこで繰り越してやられたわけですね。
これは大臣、当該年度予算が成立していないのに繰り越しなんていうものが出てくるわけはないのであります。予算が未成立ということは繰り越しが成り立っていないということ、こういうことであります。繰り越し使用を認めたのは一体だれですか。
委員長、これちょっと質問を続けられません。とめてください。
それが財政法違反だと、私は四月一日から予算が空白になるということについて言っているわけですからね。空白なんていうものは、本来認められなくなっているんだ、あなた方の執行は。ほかにいっぱい材料がありますがね、法務省も。いっぱいあるんですけれどもね、今、きょうは雇用の問題だから労働省がたまたまやり玉に上がっただけです。ここのところは官房長官、はっきりしてもらいたいんです、いや、暫定予算出しますからことしは心配ないと言われるのならそれでもいいです。
したがって、違法行為が過去において行われてきたということです。私が問題にしているのは、四月五日にこの予算が成立すればそれでいいんだというようなことを言っているのではありません。三月三十一日で単年度主義ですからもう暫定予算は用意をされて可決されていなければならない。私は理事会でも何遍も申し上げたのでありますが、本来ならばことしのような予算の送り方をしてくるのならば、そのときには衆議院では暫定予算を組んで可決をされて一緒に送ってくるのが筋だ。それぐらいのことまでやってよろしいんだということを寄ってきたわけでありまして、労働大臣、今私が論議をしたとおりであります。したがって、財政法違反を回避するためには、労働省、こういうことが起こるのであ
委員長、皆さん方は法律の解釈を大変厳しくやられて、私は何遍も論議をしましたが、言ってみれば、解釈法学的ドグマに基づくところの、そういうような解釈というものをずっとやっている。この予算に関する、基本に関することだけは何とか面倒を見てやらなければならぬから、法律はどうあろうとも勝手にやっているんですと、そんな答弁になりますか。政府の統一見解を求めます。その間ちょっととめてください。
それで大蔵大臣、もうこれ以上追及しませんが、どっちみちきょうかあしたか暫定予算を決意されるのでありましょう。これまでやってこられた四月一日から五日までの間は空白であってもよろしいんだという論理は、これはもう成り立ちません。この辺のところをはっきりして、きょう中曽根総理がお帰りになったらもう暫定は決意をしてもらう。そうでないと、二十八日に総括が残っていますから、予告をしておきますが、今と同じような各省のデータを全部出させていただきますということになります。私はまじめに予算単年度主義、言ってみれば財政法の趣旨に基づいた論議をしているつもりでありますので、そこのところはしっかり受けとめておいていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
雇用保険について。 今回の改正でこの雇用保険給付の大幅なカットが行われるわけでありますが、一九七四年の失業保険の大改革の際に掲げられました目標がどうも大幅に後退しているような感が否めません。それで、雇用保険の根幹というのは求職活動の促進にあるのではなくて、失業者の生活の安定にある。七四年に失業保険が雇用保険として再編成されたときに強調されたことは、これからは高齢化社会に入るという認識のもとに、高齢者に手厚い措置を講ずるというものであったわけであります。労働大臣、この雇用保険法の基本精神は変わっていませんでしょうね。
今次改正を貫く基本的な発想が、どうも失業者は怠け者であるというところに置かれているような気がしてならないわけであります。例えば、この中央職安審議会雇用保険部会報告に添えられた資料などを見ますと、そういう発想が根底にあるような気がしてなりません。大臣、失業者は怠け者であるという認識でしょうか。
部会報告は、受給者にとっては再就職の機会があってもすぐに就職し得ない、そういう給付状況にあるということ、こういうのは、失業者は雇用保険をもらって、悠々とではないけれども、切り詰めながら暮らしているという認識があるというふうに思えるんですが、労働大臣、この失業者が何で、つまり何を収入源として暮らしているか、これはまあ事務局ですかね、調査結果ありますか。
一九八〇年三月の総理府統計局の労調の特別調査によりますと、世帯主男子で見ても、雇用保険が主たる収入源だと答えたのは三六・八%にすぎないんですよ、今のお言葉ではありますが。そうすると、このデータをもとに日本経済研究センターの篠塚さんは、失業者を貧困ラインから守っているのは雇用保険制度ではなく、家族としての複数の稼得者、専ら配偶者である、こういうふうに研究発表に述べておる。そうすると、雇用保険法の目的である失業者の生活安定は実現できないという状態ですね。現在の給付水準でも不十分だということを総理府統計局のデータは示しているわけであります。そうすると、労働省としてはこの同様の調査というのはやっぱりやられるべきじゃないだろうかと思うんですが
質問通告してあるやつを先に答弁されたら困るんですが、保険給付が多少失業期間を延長させるかもしれない、しかしそれはリタイア覚悟の失業者を除けば、よりよい仕事を得たいという人間としての当然の態度である、しかもマクロ的に見ればほとんど影響のないものです。篠塚さんも、日本のケースでは失業給付を手厚くしたから受給者がふえたという事実はない、そういう事実は確認できない、そういうふうに述べているわけですね。そうすると労働大臣、この雇用保険給付が失業期間を延長させているとするなら、給付水準の切り下げは失業期間を短縮させ、あるいは失業者数を減らすということができる、こういう具体的な数字をお挙げになることができますか。
便するに、そういうだけではないということは、労働市場の需要不足が失業者をふやしている、私はそこに構造的な要因があるんだと。そうした雇用情勢の悪化が雇用保険会計の赤字をふやしているのであって、雇用保険給付が高過ぎるから失業者がふえているのではないということであります。労働大臣、この点は基本認識にかかわる問題でありますから、ぜひ一言、大臣の答弁を承っておきたいんです。
以下、雇用保険の具体的な改正点について質問に入りますが、その前に、土曜日の委員会の引き継ぎということで、福島交通問題をフォローしておきたいと思いますが、まず林野庁、那須高原のこの国有林交換問題ですがね。四十一年五月の国会答弁で、国は損をしていないと強弁しているわけですね。ところが、やはり違っていたようであります。政治家が介在して国の財産を交換をする、一私企業に利益を得させる、これはもう大問題であります。しかも、こういう事態が積み重なって林野の赤字が累積する、そのしわ寄せが職員の給与や年度末手当に振りかかってくる、こういうような、私は到底これは許せない。まあ実際問題としてそういう事実関係がずうっと報告されてきていますが、これは明確にし
その過程で、私の所属するところの組合員に高値に見積もれとか言ったというような形のことがたくさんありましたね。それはもうきょうは時間がありませんから、おいおい明らかに私の方もいたしますが、国税庁、一般論としてまず聞きますが、昨日のあれですが、使途不明金のこの政治家への流れが解明されたときは、これは厳正にといいますか、厳格に追徴されると、そういうことでしょうか。
運輸大臣、福島交通、これは国から補助金をもらっているのですが、そういうような会社が、みずからの赤字をそのままにして関連会社に金を流す、これはどういうことでしょう。少なくとも地方的な公共性を持っている交通会社ですが、補助金交付は再検討されるとかいろいろなことが出てくると思うんですが、いかがでしょう。
証券局長、一昨日、法制局長官の答弁をもらったのですが、はっきりしなかったんですが、この福交不動産の経理が非常に疑惑に満ちたものであることが明るみになってきています。これはどうも私はやっぱり証取法との関係というのは出てくると思うんですが、どう理解しますか。
赤字の福交不動産が超高値で関連会社の株を取得している。これもちょっとなかなかわからぬですが、国税庁、この事実関係は御存じですか。
別の機会に、少し詰めてから話をこれはしましょう。 さらに国税庁、有力政治家への長期無利子貸し付けですが、借りた金を返さないで、貸した方が不良債権として償却をしたと、こういうことになると、これはどうもそういう筋書きで貸し付けが行われているとすると、これは贈与ですね。