法制局長官、これは別々に一件立てで出すべき法律案じゃないですかね。
法制局長官、これは別々に一件立てで出すべき法律案じゃないですかね。
私はこれは詐欺行為だと思うですね。行為だと言っちゃいかぬが、等しいと思うですね。一件一件お出しになるのが当たり前だと思いますね。これはちょっと許せませんね。後ほど、これは順序が逆になりましたが、借りかえの問題と一緒にもう一遍ここを論議をいたしますがね。どうも財政法体系が崩されている、そういうことをまず指摘をしておきますが、総理どうですか。
私は、財政民主主義違反だと、ここは思うんです。その財政民主主義違反との関連で、総理、五十七年度予算が四月五日、それまでになかった五日間の予算空白を生じた事態を踏まえて、参議院での予算審議権の確保の観点から、与野党一致の結論を当時の植木予算委員長が政府に委員長見解の形で発表して会議録に載っています。五十九年度予算の審議権を尊重するために暫定予算は当然今日提出をされるべき状態になっていると思うんですが、いかがでしょうか。
そういう答えでしょう。しかし、きょうは十四日です。切れるのは三十一日です、四月五日じゃないんです。三月三十一日ですね。それで、政府答弁というのは予算の空白が生じるたびに繰り返されてきた。その結果、参議院の審議が大きく制約されてきた。しかも、悪いことに予算の空白期間は後になるほど長くなってきているわけです。だんだん長くなってきている。総理の戦後総決算の中に本院の予算審議権尊重の具体策を含める、これは私は当然あってしかるべきだと思うんです。何も恥ずかしいことじゃなくて、財政民主主義の基本ですからね、財政法三十条によるところのいわゆる暫定予算というのは。したがって、五十七年度予算審議の際に総理は行管庁長官として連帯責任もこれはあるわけです
やはり私は、慎重に参議院予算委員会は論議が保障されなきゃなりません。それは日本国憲法が私たちに与えている課題であります。したがって、私は具体的な財政改革問題について先ほど来論議を詰めてきているつもりであります。私は、暫定予算が出されないというような背景のもとで審議日数がだんだんだんだん狭められるということを前提にしながら論議をするというのは間違いだと思っているんですよ。ここのところは守らなきゃなりません。したがって、総括質問終了予定日の三月二十三日までに暫定予算を提出する、これは総理、お約束になりますか。
私は、総理が二十三日から中国にお行きになるというような日程があるように聞いているものですから、そうすると、その前に結論を出されなければならぬわけで、そこでいいですか、けじめは。
ちょっとこれはけじめをつけてもらいましょう。委員長見解……。
大蔵大臣や総理の答弁がありまして、大体おおよその答弁というのは来週ということのようでありますから、訪中の前には暫定予算で結論をお出しになると、こういうふうに理解をしておきます。 参考人、大変恐縮でございました。お待たせしました。医療問題を若干ここで挟んで入れさしてもらいます、参考人の時間的な関係がございますので。 私は、既に昨秋の臨時国会のこの席で、厚生省の概算要求に含まれていた健康保険制度の大改革は、驚くべき社会保障の切り捨てであり、社会保障制度への挑戦とまで私は述べたのでありますが、健保改革がそういう改悪案であるということについて私は確信を持っています。今回の厚生省の提案というのは第一に提案の仕方自体に問題がある、内容の
審議会長、二月二十三日に答申をお出しになりましたが、これはかなり異例の答申でないかと思われます。まず、「改革を進めるためには慎重でなければならないし、国民の理解と納得を得ることが肝要である」とされています。今回の政府案は、国民の理解と納得を得た上で出されたと言えましょうか。
答申は、財政対策にとらわれる余り、「医療保険本来の趣旨に照らした検討が必ずしも十分になされたとは思われない」というふうにされています。私は同感であります。これは拙速に過ぎて、成案として練られたものとは言えないということだろうと思うんですが、答申は、今回の改正が拙速で場当たり的だというふうに読んでおいてよろしいでしょうか。
本人の「一部負担については、さらに慎重な取扱いが望まれる」と。「慎重な取扱い」というのは、会長はどういうふうにお考えになったのでしょうか。
総理、この社制審答申は尊重されますか。
会長、あと二問ぐらいお願いしますが、長期的展望は政府から示されましたでしょうか。
高額療養費についてはいかがでしょうか。
審議会長、最後ですが、この答申は医療の合理化を政府は怠ってきたと指摘されているわけでありますが、少し敷衍して御説明願いましょうか。
どうもありがとうございました。 大変貴重な私は御意見をいただいたと思うんですが、私は何もこの現行制度に固執する立場から質問をしているのでもありませんし、質問しようとも思っていません。改革の必要性、緊急性を認めるものではありますが、政府案は拙速に過ぎて問題があり過ぎる、そういうふうな観点から以下論議を進めます。 少し角度を変えますが、厚生省は二月二十六日に国民医療費の推計を公表した。五十九年度の推計は二・五%の伸び、史上最低の伸びにおさまるとされている。本人一割負担を導入しなかった場合の伸び率は幾らですか。
つまり、本人一割負担を導入しなくても、厚生省のガイドラインである国民所得の伸び六・四%、まあそれの半分ぐらいにはおさまっていくというようなことになりますね。
それなら国民所得の伸びの半分ぐらいにはおさまるわけでしょう。
つまり、厚生大臣、急ぐ必要はないという結論になるんですよ。
竹下内閣か河本内閣があるいは安倍内閣ができたときの厚生大臣のお願いを今厚生大臣はされていましたからあれですが、私はこの改正作業というのはちょっと考えてみる必要があると思うんですよ。参議院選挙後の自民党の勝利、しかし比例代表区の選挙じゃ自民党が敗北したわけですけれども、その勝利から始まったわけですね、概算要求は。そのときにこの概算要求が出たんです。ところが、その後総選挙では自民党が大敗北を喫した。そうすると、ここでは政策がチェックされなければならなかったはずですよ。その敗北の原因の一つは、総理、この医療保険制度の改悪にあったんですよ。いろいろなことが言われていますけれども、国民はあなた方の政治姿勢にノンと答えたんですよ。ところが、厚生