昭和五十七年度の所得割の納税義務者、これはおたくの資料にあるのですが、四千百四十七万一千四百七人、五十六年度の四千四十万五百三十六人と比べると百七万人増になっていますね。最近百万人以上が年々課税対象に加えられている。五十七年度の実績、それから五十八年度の見込みですね、納税義務者数、これは何人になっていますか。四千二百万人ですか。
昭和五十七年度の所得割の納税義務者、これはおたくの資料にあるのですが、四千百四十七万一千四百七人、五十六年度の四千四十万五百三十六人と比べると百七万人増になっていますね。最近百万人以上が年々課税対象に加えられている。五十七年度の実績、それから五十八年度の見込みですね、納税義務者数、これは何人になっていますか。四千二百万人ですか。
年々百万人ぐらいの納税義務者がふえると考えてみまして、そのうち特別徴収分、これはどの程度でしょうか。
現在景気がよくない、成長率も鈍っている、百万から百十万ぐらいのところにある、少し景気が上向いていくと納税人員もぐっとふえる、四十八年と四十九年比では百八十万人もふえる、子供やこの専業主婦を含めて一億一千七百万の人口の約三分の一が納税者である、これは何といっても課税対象が大衆化し過ぎているという感じを受けますが、そこで、課税最低限は五十五年からずっと据え置かれているわけです。この辺でやっぱり非課税措置額などという制度はやめて、早急に課税最低限の引き上げを図った方がいいと思うのですが、どうですか。
大臣、ここのところをぜひ、何か政府側の中では、これは明日残っている予算の中でも大蔵大臣と少し論議をする用意をいたしておりますけれども、最低税率の引き上げ、いわゆる累進構造の緩和、あるいはこの最高税率の引き下げなどというようなことで課税最低限引き上げと抱き合わせで検討されているようなんですよ。私はやっぱり減税の策としては課税最低限の引き上げを中心に行う、低所得者層の負担の軽減を優先させる、そういうことはぜひ必要だと思うのです。これはもう地方税にも関係する大きな問題でありますので、国、地方を通じて所得課税の姿はどうあるべきだろうかということを大臣としてはどうお考えでしょうか。
大臣は実にもう答弁慎重でして、この間の決算委員会の自治省の決算でも実はそう 思ったのですけれども、長い政治生活を経られたもう政治家としても古ダヌキなんで、いつまでも有能な建設官僚であったわけではいまないわけですから、もう少しどうですか、政治家としての、大臣としての大きな展望を描いた御答弁ということにならぬですか。
「地方税」の八三年一月号の座談会で、杉原市町村税課長が課税最低限と生活保護基準額とを比較する観点から議論を展開されています。私はこの観点が正しいと思っているのですけれども、自治省全体の見解として承ってよろしいですね、これ。
ずいぶん警戒した答弁したものだな。そんなあれこれほじくろうなんと思って言っているわけじゃないのですからね。 所得税の減税が緩やかな累進の構造をとるということになりますと、現在の市町村民税の所得割の税率の適用区分をさらに簡素化する、税率区分を少なくしたり、あるいは比例税率化という方向とでも言いますか、そういうものにならざるを得ないというふうに思うのですが、そうした方向が望ましいとお考えでしょうか。
給与所得の場合に、非課税措置額に達するような基礎、配偶、扶養の三控除、これ引き上げるためにはおよそ各控除をどのくらい引き上げることが必要だと考えるのだろうか、生活保護基準で考えてみますと五万円引き上げなければならない、私は理論的にはそうなると思うのですが、そうなりますね。
現実的にはおよそこれはどのくらいの見当をつけるということになりますか。同時に、その場合の住民税の減収額というのはどのぐらいだと考えるわけですか。
所得税それから個人住民税を通じまして、どういうふうなやり方でどういう程度減税するのか、また今後政府として十分研究するということになるのですが、この財源の問題が、先ほど大臣言われましたように別にある。ともあれ臨調では「給与所得者の多くが所得の把握差等から所得税負担について不公平感をもっている等の現状を踏まえ」云々、で、「税負担水準及び税収構造の在り方を検討」せよと、こう言っているのですね。 野党一致の要求があって、政府でも減税答弁はした。まあ与党と言ったらいいでしょう、それを受けて政府もした。そうすると、自治大臣としても閣僚の一員として、答申を最大限に尊重するという意思決定が行われているようでありますから、住民税の減税には積極的な
臨調の基本答申で「国土、住宅・土地」の項の中で「土地の有効利用を保有コストの上昇を通じて促進するための税制上の措置を講ずるとともに、現在多元化している公的土地評価について公示価格との関連において適正化と一本化を進める。」、こう描写があります。市街化区域内の農地につきましては、これは別途答申があって、五十七年度に税制改正が行われているわけですが、いま述べた前段の部分の意味ですね。これは自治省どういうふうに御理解になっていますか。
後段の公示制度一本化の問題はどうですか。
答申には「普通交付税不交付団体等に対する」「地方譲与税の配分額の調整方式を再検討する。」、で、譲与税はもともと地方で取る税を国がかわって徴収して地方に配分するものであって、本来地方のものであるわけですが、現在の調整制度自体について問題がある、さらに調整を強化しろということですね。これは全く現在の調整制度そのものにも問題があるのにちょっと理解できないわけですが、この辺は現行制度の状況とあわせて何か所見ありますか。
「分割法人に係る法人事業税の分割基準について、税の性格等を考慮しつつ、その在り方を検討する。」、これはどうなんですか。
教科書の供給を行う事業については事業税を課することができない、七十二条の四ですけれども、教科書供給業者の営業の実態から見て非課税としておく必要が今日もあるのだろうか。
産業用電気税のコスト基準の見直しなどというのは考えていませんか。これは通産、自治。
テクノポリス法案の中に、企業の固定資産税を減税してその見返りに地方交付税を補てんするという報道があるわけですね。これはまあタコの足食いだと思うのですけれども、どうなんですか。
大臣、ここ一言だけですが、この法律の主管官庁ですよ。けさの報道によりますと、自治省抜けちゃっていますね。そうすると、計画主体が都道府県であるにもかかわらず自治省抜けちゃっているというのは、一体これ大臣、閣僚の関係ではどういうことの主張をされてきたわけですか。
五十七年度の評価がえの際に、家屋についてですが、基準表を全面改正しておおむね二五%引き上げたわけでしょう。その際に在来分については原則として前年度価格を上回らない、そういう据え置きの措置を継続しましたよね。ところが、木造が九百九十一市町村、木造でないもので四百七十八市町村が評価がえを実施した結果になっていますね。多くの市町村が原則に従っている中で、原則によらなかったということはそれなりの理由があると思うのですが、特徴的な理由は何ですか。
グリーンカード制の実施が延期になって凍結される、ずいぶんこれ論議をしてきたのですが、こういうことをやる。利子配当所得に対する源泉分離課税制度が当分維持されていくと いうことになって、地方税にも相当な影響が出ざるを得ないと思うのですが、どういうふうに把握していますか。