そうすると、その後この種の鉱業権に関する監察はなされていますか。
そうすると、その後この種の鉱業権に関する監察はなされていますか。
金属事業団の調査対象地域と鉱業権の関係についてですが、鹿児島県伊佐郡に住友金属鉱山菱刈鉱山という金鉱がある。この鉱山の鉱業権は、鉱業原簿第六百三十八号の方は、四十八年に鯛生鉱業が採掘権を取得、五十六年に住友金属鉱山に所有権が譲渡される、こういうことになっている。 第一に疑問なのは、採掘権が設定されているにもかかわらず、なぜ金属鉱業事業団は広域調査の対象にしたんですか、理事長。
通産省、採掘権とは。
もうちょっと具体的に。
そうですか。
もう少しレクチャーうまくやってよ、そこ。
ちょっと十分じゃないですがね。 鉱業権の客体である法定鉱物は経済的価値のある鉱物であるということになると、何もいまさら事業団が出ないときのリスクを背負って試掘する必要はないんじゃないかと思うんですがね。
採掘権というのは、採掘に適するとき成立する権利なんでしょう。そこのところをごまかしているからあなたみたいな答弁になるんだよ。法制局長官に答えてもらいましょうか。
いや、この我妻さんの解説書によると、鉱物の存在が明らかだ、したがって権利だと、こうなるわけだよ。明らかなんですよ、鉱物の存在は。
採掘権を聞いているんだからね。
鉱物の存在が明らかであるのに、なぜ金属鉱業事業団は三本のボーリングを入れたのか、この辺が私には疑問なんですよ。存在が明らかなんですから。
ボーリングに幾らかかりましたか。
ええっ、一本三千万でしょう。
間違いない。
理事長ね、住友鉱区のすぐ隣には三井金属がボーリング調査なしているわけですね。これは自前の調査です。なぜ、他社が自前で調査しているにもかかわらず、住友鯛生鉱区に事業団の調査地点を設定したのか。
菱刈鉱山の事業着手延期なんですが、住鉱の子会社である鯛生鉱業が所有していた昭和四十八年六月から五十六年十月までの間に四回延期申請が出ていますね。
ところが、結局鯛生鉱業は一回も採掘を行わなかった、いわゆる睡眠であったと。
おりませんか。
そこで、それは確認できたんですが、しかしなぜ四回も着手の延期が認可されましたか。
どうも私は、六十二条の規定は、いたずらに権利の上に眠ることを許さないことを趣旨とする、こう思うのですかね。