くどいようですがね、事業着手の延期申請書に添えられた事由は、それぞれどんなものですか。
和田静夫
わだしずお日本社会党・護憲民主連合衆議院
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最終発言
1993-06-01
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くどいようですがね、事業着手の延期申請書に添えられた事由は、それぞれどんなものですか。
いや、私は一つの政治的な動きがあってこの延期があるというふうに見ていますから、一回、二回、三回、四回、分けて説明してください。
これ一般質問に引き継ぎますからね、いまの事由、後でくれますか。
昭和五十一年七月二十六日から五十一年十月二十五日までの間空白になっているのですね。しかも、十月二十六日から始まる延期期間が認可された日付は十一月四日ですよ。これは通産省、一体どういうことなんです。
さっき言った期間も、着手しなかったのか、着手していたのか。
おりません……
そうすると法制局ね、いま、おりませんということになると、法五十五条一号によって、鉱業権は取り消されるべきであります。
どういう警告をしたの。
どういう警告をしたの、それじゃ前段の場合。何にもやっていないじゃないの。
いつ付ですか。
その警告文書も後でください。 そこで、手続されましたか。
いや、答弁していないんだ、そこんところ。 警告に基づいて出てきたの。
所定の手続をしろという行政行為をやったのでしょう。その見返りがなかったということですか。
それが鉱業法六十二条四項の事業開始の届け出を含んでいるんですか。
はっきりしてきました。 したがって、鯛生鉱業の鉱業権はこの時点で明確に取り消されるべきですよ。それが法律解釈じゃないですか。
これはまあ、どこで調べられるかわかりませんがね、見解が非常に違います。法解釈も違います。したがって、このケースは鉱業法違反の疑いが非常に強い。 厳密に調査をして、一切の書類をつけて私のところへ提示してください。これは大臣いかがですか。
これは一般に間に合うように連休明け。よろしいですね。
菱刈地区の調査結果を公式に発表されたのはいつですか。
ちょっともう一遍。
違う。違うでしょう、事務局。公式発表ですよ。