最近、三月十八日ですか、日経なんですが、一兆円の建設国債を発行する、そうしますと年間二兆一千三百億円の生産増があって、そして二千四百億円の税収増が見込める、こういう計算の発表があった。これは建設省が試算されたと書いてあるんですけれども、大蔵省としては公共投資増、その効果というものはどういうふうに把握をされておるわけですか。
最近、三月十八日ですか、日経なんですが、一兆円の建設国債を発行する、そうしますと年間二兆一千三百億円の生産増があって、そして二千四百億円の税収増が見込める、こういう計算の発表があった。これは建設省が試算されたと書いてあるんですけれども、大蔵省としては公共投資増、その効果というものはどういうふうに把握をされておるわけですか。
貿易摩擦についてちょっと伺いますが、アメリカやECの貿易摩擦に関する要求を見てみますと、相互に矛盾し合うものがあるわけですね。たとえば日本の金融市場を開放せよというそういうことと、円安誘導をやめるという要求ですがね、これは現局面では私は矛盾しているんじゃないだろうかと思うんです。日本としてはどちらを優先するのかはっきりさせるべきだと私は思っておりますが、私の考えでは、現在の段階では円高誘導政策を優先させるべきだと、そう考えるんです。 そういうような観点からは、長期金利を下げるということは余り好ましいふうには思われない。仮に長期金利を下げるのであれば、短期の金利を上げるなり、あるいは全体の資金供給を調整をすべきであるということを強
外為法の有事規制を発動するということ、そういう検討が行われ出したというんですかね、そういう報道が目につくんですが、これは本当ですか。
現在はどうなんですか。
保険会社の規制緩和をアメリカが要求してきているようですね。私は、こういうような要求を安易に受け入れると大けがをするのではないかという危惧があるから、ちょっとお聞きをしておきたいんですが、いわゆる契約者の保護という見地を大切にするという観点です。外国保険会社の規制緩和というのは、国内の保険会社の規制緩和にもつながるわけでしょう。これはぜひ慎重に対処をすべきだと考えておりますが、いかがですか。
五十六年度の税収でちょっと聞きますがね、税収の不足は決算調整資金で賄い切れないようですね。そこで、ずばり言って幾らくらい不足が生ずるんだろうということと、もう時間もありませんから続けますが、それが一つ。 もう一つは、決算調整資金を仮に使い切ってしまった場合に、五十七年度の予算で繰り入れることはできません。そこで五十八年度に新たに繰り入れる、そういうことになるわけでしょうが、決算調整資金で賄い切れないときには国債整理基金から繰り入れるわけですね。これが決算調整資金に関する法律の附則に入れられた経緯というのを実は知りたいんです。附則にこういうような重要なことが書かれる法律というのはどうもほかに例を見ないような気がするものですから。附
だから五十八年度の予算を拘束をすると。
法人課税についてお尋ねをするわけですが、税の専門家でいらっしゃる大蔵大臣に企業会計と税務会計とでは原則的にどういう違いがあるのか、まず教えていただきたいんですが。
そうすると、こういうふうに理解しておいてよろしいですか。企業の利益から一定額を加減をして課税所得が出るわけですね。そこで問題は、企業利益を算出する企業会計に、いま言われたように、税法は基本的にはやっぱり依拠している、それはいいわけですね。
そこで、法人税の転嫁問題なのですが、これは昨年の委員会で現次官とるるやりとりを私はいたしました。しかし、どうしても明確なお答えにはならなかったわけです。それで問題点についてはすでにレクチュアをいたしましたけれども、たとえば、経営のモデルによりますと一〇〇%の転嫁があるという。このモデルに対しては学説は諸説ふんぷんであることはよくわきまえていますけれども、資本が一〇〇%法人税を負担をしているという説は、そんなには多くはない。どれを読んでみてもそういう印象を受けるんですが、よろしいですか。
私は、これは法人税が存在するかどうかという問題に結びつくと思いますので、昨年に続いて問題提起をしようと思っているんですが、仮にも一〇〇%転嫁があった場合、いまお話がありましたが、前転であろうが後転であろうが法人税というものの存在はなくなってくる。消費税ないしは所得税ということになってしまうというふうに、ずっと短絡的に考えればそういうことになると思うんですね。 そこで、五十五年の九月の企業課税小委員会報告を読んだんですが、ここでは「部分的転嫁の可能性を前提とする」と、こうなっていますよね。そうすると、部分的ではあるけれども、企業課税小委員会報告、税調は転嫁を認めたわけですね。認めているわけです。そうしますと、何%であるかということ
え、何……。
私は、たとえば直間比率が七対三とかいろいろ言われるけれども、私がいま言ったような論理でいくと、どうもその数字自身も虚構のものにしかならぬだろうというような感じがしているんですけれども、私はやっぱりどうしてもこの法人税の転嫁問題というのは、もう少し、いま言われたように市場の原理、力関係などという論理について決してわからぬとは言いませんけれども、もっとやっぱり詰めていただく必要があるんじゃないだろうかというふうに思うんです。 それは、たとえば税調でもいま言ったように転嫁の可能性は認められている。昭和三十九年には。いまの税調の会長代理でいらっしゃる木下和夫さんは高い転嫁率があるとされているわけですね、これは。明確に書いていらっしゃる。
ぜひ私は検討をされてしかるべきだと実は思います。 有効で科学的な推計方法がたとえばないからといって、済まされる問題ではないということを諸論文を読みながら私はそう思うんです。 大臣、たとえば非常にこの問題で有効な推計がないということを前提にして考えると、それでは一体スタグフレーションというのはなぜ起こるのだろうか。スタグフレーションというのも定説があるのだろうかということをちょっと考えてみました。しかしスタグフレーションというものにも学説的にも定説がないにしても、これに対応をせざるを得ない。スタグフレーション対策というものは立てなければならないということを思うと、学説に定説がなければ、万人が、すべての人が納得することができる、
この検討は、大臣、いま主税局長検討するということを言われているわけですが、税調検討でこの転嫁問題についてもっと煮詰めた作業をあなた方の方は要請をしますか。
次に、減価償却についての特例措置ですが、法人税法の施行令第五十七条に「耐用年数の短縮」というのがあるわけですね。その中に第三の事由として、陳腐化資産の特例があるわけです。 国税庁、過去五カ年間の承認件数をまずお知らせください。
施行令第五十七条の「耐用年数の短縮」があるでしょう。その中に、第三の事由として、陳腐化資産の特例というのがあるでしょう。
そこで、いま言われたように、五十一年度がこのいただいたのでも一件しかないわけですね。これはこの陳腐化の申請というのはどういうような設備が多いんですか。ちょっと例示できますか。
私が言いたいのは、最近技術革新のテンポが非常に速まってきている、そういうようなことを理由にして加速度償却を行うべきであるという議論がぼつぼつ出だしていますよね。この陳腐化の認定がかなりむずかしいと思うんですけれども、税制上からいってこの加速償却制度の導入というのは困難があろうかというふうに考えますけれども、この点は主税局でしょうかな、どういうふうにお考えになっていますか。
大臣、衆議院の委員会で、赤字の法人に対しても応益税的見地から課税するという方針を述べられたという報道を見ましたが、その問題に関連してちょっとお尋ねをしたいんですが、法人税法の第八十一条に欠損法人への欠損金の繰り戻しによる還付というのがあるんですが、まず国税庁に尋ねますけれども、これによる還付金額はトータルではどれぐらいなんですか。