これは、この後わが方の理事が質問に立たれますから、この辺引き継いで少しやってくれませんか。大変時間がなくなってきていますので。 退職勧奨があることを知っている人でも、平均何歳ぐらいなのかを知っているだろうか、そういう疑問があるわけです。そういうような設問というのはこれは行われていましたか。もしそういう設問の結果がわかっていればちょっと教えてください。
これは、この後わが方の理事が質問に立たれますから、この辺引き継いで少しやってくれませんか。大変時間がなくなってきていますので。 退職勧奨があることを知っている人でも、平均何歳ぐらいなのかを知っているだろうか、そういう疑問があるわけです。そういうような設問というのはこれは行われていましたか。もしそういう設問の結果がわかっていればちょっと教えてください。
私が言いたかったのは、政府はこういうような調査結果が出たら、総理府がやったんだからというようなことじゃなくて、私は、現行制度について国民に周知徹底させる義務を政府自身が負っている、そういうふうに思うんですよ。その上で再度国民の判断を求めるというのが私は民主主義のルールだろうと、そういうふうに考えますが、これは民主主義のルールの問題ですから、大臣からちょっと答弁してください。
さて、この勧奨の問題ですが、その実態を県、市、町村別に説明できますか。
この勧奨の応諾率というものの推移は、よくなっているんですか、悪くなっているんですか。
平均的には上昇していると。それはお互いの努力があるわけですが、いままでの勧奨退職の実績については自治省はどういうふうに御判断をなさっていますか。評価をされていますか。
そこで、大体後半の部分に入ると思われるんですが、市町村の応諾率が悪いというのは、何か特別な理由があるとお思いでしょうか。
そこのところがわからないから定年制法律をつくっておっかぶせてしまえと、そういう思想ですか。
市町村についてですが、この応諾率を一〇〇%から五%刻みにして分類してみるとどうなりますか。
これは都道府県はほとんど問題はないわけですからね。こういう応諾率は、町村レベルにおりればおりるほど低くなってくる。それでも六〇%未満はまだわずかに一三・八%。この辺は、公務員制度の近代化が進めばこれは自発的にずっとあれされていくものですよ。何も、憲法違反じゃないかとも思われるくらいの法律を上からおっかぶせる必要は全然ない。これは数字が示しているんですよ。 私はもう一つだけここで聞いておきますが、さっきちょっとわからぬと言われたんですが、町村レベルにおりればおりるほど応諾率が悪くなっているという理由は、一体どういうふうに考えられますかね。
その市でも、いわゆるちっちゃな市ですね。たとえば特例でなったような市などというのがあるんですが、人事の新陳代謝をしようにもできないというような、そういうようなことが理由になるようなところはありませんか。
この人事院の書簡に、「近い将来、勧奨は十分に機能しにくくなり、」というふうに言われているんですが、これはどういうわけですか。
そうしますと、最近の応諾率は、さっき示されましたように上昇しつつあるわけですから、そうすると、勧奨がきかなくなる、当然その予想値が試算されているわけですね。昭和六十年以降の応諾率の予想値はどういうふうになっているんですか。
自治体の場合、先ほど来ずっとありましたように、応諾率が上がっていっているわけですが、そこで、六十年以降の応諾率を自治省が調査してない、考えてもみないというのはとても考えられないな。推計しなくてこの法律案をつくる必要はどういうことなんだろう。たとえば、いま五十七歳、五十八歳でやめているんですが、これ、六十年ぐらいになったらあなた満杯になるかもわからぬよ。法律案要らないわけじゃないか、伸びるわけじゃないですか。そんな推計もせずにこの法律案をつくったのですか。
自治省、少なくとも全団体において勧奨が機能しなくなってきているなどとは考えていないわけでしょう。
私は、若干の停滞があったりジグザグがあるのは政府の政策展開との関係が十分にありまして、経済事情が非常に状態が悪い、賃金との対比においても生活の実態が非常に悪い、こういうような状態の中で逡巡を示すというのはあたりまえのことでありまして、したがって、大枠のところを忘れてしまって現象的に小さな視野でもって物を見るというのは私は非常に間違いを起こすと思う。 ここで言いたかったことは、勧奨が機能しなくなったとしてもそれは一部の団体かもしれない、そういう一部の勧奨が機能しない団体のために一律の定年制をいわゆる法律として決める、こんな必要というのはやっぱりないんだと、こう私はあれしておきたかったんです。 後の順番が来ておるようでありますか
ただいまから決算委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る九月二十四日、喜屋武眞榮君が委員を辞任され、その補欠として中山千夏君が選任されました。 また、九月二十六日、石本茂君が委員を辞任され、その補欠として森山眞弓君が選任されました。 また、九月三十日、坂元親男君が委員を辞任され、その補欠として三浦八本君が選任されました。 また、十月二十日、安武洋子君が委員を辞任され、その補欠として山中郁子君が選任されました。 —————————————
次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 降矢敬雄君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 これより理事の補欠選任を行いたいと存じます。 ただいまの理事の辞任に伴う欠員のほか、委員の異動に伴う欠員が一名ございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に亀井久興君及び三浦八水君を指名いたします。 —————————————
次に、調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行うこととし、その旨の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕