なかなか理解をしていないのでありまして、したがって引き続きずっと非公式には定年制問題というのは皆さん方と論議をしてきたつもりでいます。その基本はやはりあそこにさかのぼっての論議であったわけであります、 私は、やっぱりこの問題というのは、定年制問題を論議するに当たっての前提的な問題である、そう考えます。 そこで、二、三労働基本権と定年制問題との関係論とでもいいますか、そういうものを確認をしておきたいわけでありますが、改めて言うまでもありません、現行の日本国憲法は、国民の生存権、労働権をすべての国民に保障しているわけであります。このうち特に労働権は、この十九世紀的な自由権とは異なる性質のものとして、いわゆる社会権としてワイマール
