公取の橋目安員長は、中規模銀行論者だそうでありますが、勝手にそんなことを私が言っていいかどうかわかりませんが、私も素人として、何も大きいことはいいことだとは思いません。金融機関はそれぞれの専門性に応じて適正な規模があるはずでありますし、先ほど来銀行局長御答弁のとおりでしょう。大蔵省なり金融制度調査会なりで、このあたりの詰めた議論を私はされる必要があるんじゃないだろうかと思っているんですが、いかがでしょう。
公取の橋目安員長は、中規模銀行論者だそうでありますが、勝手にそんなことを私が言っていいかどうかわかりませんが、私も素人として、何も大きいことはいいことだとは思いません。金融機関はそれぞれの専門性に応じて適正な規模があるはずでありますし、先ほど来銀行局長御答弁のとおりでしょう。大蔵省なり金融制度調査会なりで、このあたりの詰めた議論を私はされる必要があるんじゃないだろうかと思っているんですが、いかがでしょう。
相互銀行が要望しています統一経理基準の改定の内容、これに対して当局としてはどういうような見解をお持ちですか。
決算を一年にされる理由は何でしょう。
ちょっとこれは通告してありませんが、消費者ローンのこげつきがふえているというようにずっとたくさん聞かされるのですが、これの実態はいま答弁できますか。
いや、ふえているということはふえているんですか、金額はまあいいですけれども。
小口の貸し出しがこういうようなことで後退することは好ましくないと思うのですけれども、対策としてはどういうようなことをお考えになっているわけでしょう。
少しグリーンカードに触れさせていただきますが、このグリーンカードの見直し作業が与党の内部で進められ、十二日には見直し試案ですか、そういうものも出されたようであります。連日報道の一部は与党内グリーンカード問題をめぐる論議でにぎわっていますが、大臣、この問題は何遍も確認しますが、雑音は気にされず、原案どおりに進められるべきだと私たちは思っているんですが、大臣はそうでしょうね。
三月の末のこの席で総理も、断固やります、見直しは実施した後の話ですと明快に表明されているわけですから、これは何としてでもやっていただかなくてはなりません。そのグリーンカードの導入に伴って、マル優などの少額の貯蓄の非課税限度額の枠を拡大しようとする動きもあるように聞いているんですが、大蔵省は引き上げを検討されているわけですか。
いまの数字でちょっとあれですが、マル優などの限度額、言われるところの財形を入れて一千四百万、サラリーマン。この枠を超えて貯蓄している勤労者世帯というのはわかりますか。
国税の職員の皆さん苦労されていて、しかも人数が足りないと前々からあって、われわれは大蔵省部内で動かせばできるじゃないか、地方財務局財務部なんというのは要らぬのだから、その辺の人数はひとつ国税に送ったらどうだと大臣言い続けてきたんですが、いま国税からああいう答弁があったこの機会に、やはり行革との絡みでもっと考えたきゃならぬところは考えたきゃならぬわけでありますから、まず隗より始めよ。いかがです、大臣。
いま推計も余り出なかったんですが、サラリーマン以外では九百万円、それからサラリーマンでは一千四百万円、三人世帯で二千七百万円。これ以上預貯金している世帯を庶民と呼べるでしょうかね。
いずれにせよ、現行の限度額が少額貯蓄者の貯蓄奨励や住宅取得資金の積み立てにとってネックになっている状況では私はないだろう、そういうふうに判断をしておいていいんだろうというふうに思うんですが、グリーンカード制が国民の貯蓄意欲を阻害をさせるのではないだろうかと危惧している人々がかなりいらっしゃるようでありますが、この点当局の見解というのはどういうふうなことですか。
グリーンカードを取得する際に住民票を提出しなくとも、印鑑証明であるとか保険証であるとかあるいは運転免許証を見せればよい、そういう方法をとるべきであるという議論も。あるようですね。この辺はどういうふうにお考えたんですか。
大臣、過去に課税逃れをしていた貯蓄に対して追徴したい、自主申告分についてはこれを許すという意見があるわけでありますが、これはとんでもない話で、財政再建に非常に努力をされていらっしゃる大臣としては、とうていこれは見逃したりお許しになるというようなことにはなっていないのだろうと思うのですが、ちょっと確認をしておきたいと思います。
ちょっと時間の配分を誤ってゆっくりし過ぎましたから、少し早口でやりますが、対応してください。 グリーンカードの導入によってすべての預金残高がわかってしまうのはよくない、したがって運用を工夫すべきだという意見についてはどういうふうにお考えになっておられますか。
相互掛金だとかあるいは定期積み金が注目をされていますね。これに対してはどういう見解をお持ちなんでしょうか。
ディスクロージャーですが、小委員会の意見でもあるいは大蔵省のこの当初案でも、ディスクロージャーは義務規定であった。これは参考人との意見のやりとりたくさんやらしていただきましたが、それが訓示規定に大幅に後退したことは間違いがないんです。この点は大臣の見解を承っておきたいと思います。
そもそも銀行法の改正作業が始められたきっかけは何だったろうかということを考えてみますと、それは狂乱物価の折に銀行批判が高まったからでしょう。そういう銀行法改正の原点からすれば、ディスクロージャーは新銀行法の中心的な課題であり、目玉であったはずであります。大蔵の側からは作業が起こったときにはそういうふうに強くわれわれは説明を受けておったわけですから。 ところで、村本全銀協の会長は、義務規定にしなくても自主的な判断で工夫してやります、いま大臣が裏づけ答弁をされたような形で先日の委員会でも参考人として御意見をお述べになっていました。確かにそうは言えるかもしれません。しかし、明確にこれとこれをディスクローズしなければならないと、しなかっ
むしろ法律で義務づけられていた方が銀行も楽だったんじゃないかという意見があるわけですね。これはだれあろう前徳田銀行局長の意見であります。私は、本委員会で徳田さんといろいろ銀行問題のやりとりをしておったときに、答弁の後ろに必ずついたのは、今度の銀行法の改正作業を通じながらいわゆるディスクロージャーを明らかにしますからということでもって必ず答弁は終わっておるという状態が何遍も続いていることを記憶しておるわけですね。ここのところはどうお考えになりますか。
当初案の二十二条、貸借対照表等の公告の中で、利益の処分または損失の処理に関する書類を作成して云々とあるわけですね。この法案の二十条ではここがなくなってしまっているんですが、これはなぜですか。