答弁は非常にきれいごとですがね。この項が消えることによって実は一般の会社と同じ公告内容になるわけですね。銀行業務の特殊性、社会性、公共性を示すよい具体例だと思っていたのですが、そういう意味ではこれは私はぜひ復活させるべきだろうというふうに考えています。「目的」規定では業務の公共性とかあるいは預金者等の保護が明示されているわけですが、重ねて伺いますが、この点と矛盾するのじゃありませんか。
答弁は非常にきれいごとですがね。この項が消えることによって実は一般の会社と同じ公告内容になるわけですね。銀行業務の特殊性、社会性、公共性を示すよい具体例だと思っていたのですが、そういう意味ではこれは私はぜひ復活させるべきだろうというふうに考えています。「目的」規定では業務の公共性とかあるいは預金者等の保護が明示されているわけですが、重ねて伺いますが、この点と矛盾するのじゃありませんか。
ディスクロージャーの後退とあわせまして、この監督規定も大幅に後退をいたしました。ただ大口規制が法制化された点、これは一歩前進だと考えるわけですが、この点は従来の通達と内容が同じでしょうか。
通達。
商業手形の割り引きだとかあるいは預金担保だとかあるいは国債担保貸し付け、こういうものについてはどうなるんでしょうかね。何らかの形で融資規制の対象にされるわけでしょうか、これは。
第四章の「監督」も大幅に後退したと思われるんですが、これは大蔵省の当初案とどこが違っていますか。
私は、どう言われようとも、監督行政はきちんと法律に明示されなけりゃならないと実は思うんです。それが行政の恣意を排除する唯一の道であるからであります。この後退というのは、行政のあり方をやはり根本的に問うものだと言わざるを得ない。そういう意味では、きわめて私は残念なことだと思っているんです。法律の明文から消えても、実際にはそのとおりの行政指導を行うからいいじゃないかという理屈というのは余り通るべきじゃない、そんなことは通らないと私は思っているんです。まして金融の国際化時代を迎えて、この日本の摩訶不思議な行政指導というようなものが外国の銀行に一体通用するんだろうかということをいろいろ考えるわけですが、大臣、この辺どうです。
くどいようですが、私は、法律で監督行政を明確にするということは、行政と業界との癒着を排除するということにつながる。そういうふうにいま思っています。大蔵省が作成した資料を見ましても、ずいぶんたくさんの大蔵OBの方々が金融機関に天下っておるわけです。ところが、一向に金融機関の不祥事件はなくならないわけです。大蔵OBの天下り金融機関も、あるいはそうでない金融機関もさして変わりがない状態なんですよ。もちろんりっぱにやられている方々もいらっしゃいます。一般に天下りがいかぬというふうに言い切るつもりなんというのは一つもありませんが、私はこの大蔵が出された資料を見るごとに不思議に思われて仕方がないから、ちょっと聞くんですがね、天下りの効用というの
大蔵省側が提出された資料だけでも、たとえば東京相互、大正相互、平和相互、徳陽相互、東京信金、大阪の信金、門司信金、こういうような形で、大蔵から行っておるところでも不祥事件がずっと続いているわけですね。私はずいぶん金融機関の不祥事件を本委員会や決算委員会などで取り上げてきましたが、支店長の不祥事件というのが非常に多いのですね。私の経験上でもそうだし、大蔵省が今度お出しになった資料でもそうですよ。たとえば京都銀行、第一勧銀、伊予銀行、山日銀行、兵庫相互、東京相互、東京信用あるいは京都中央等々です。これはみんな支店長とか支店次長などの不祥事件であります。最近の札幌トヨペットに絡むあの東海銀行の事件も支店長の責任で引き起こしている。この支店
たとえば支店長というのは地域におけるそれぞれの金融機関の顔ですよね。もっと言えば、利用者にとっては、私は何遍も言うのですが、金融機関そのものなんですね。そこで、支店長の行為というのは、やっぱり金融機関そのものの行為という形にとらえられる。それぐらいのことでないと、これは利用者気の毒ですよ。がっぽりどっかへ持って行かれました、責任はそれは支店長個人なんですと、よってお返しすることができませんなんていうようなことがたびたび起こるわけですからね。これはどうですか、銀行局長。
役員の解任命令ですね、これは支店長には及ばないわけですね。
その辺も含んで、ちょっとやはり今後少し検討する必要があるだろうと思うんです。金制調の答申では内部監査といいますか、内部で問題を摘発して改善していく努力が払われている、これは適切なことだとされているわけですね。内部で問題が明らかにされて、自主的な努力で処理されてきたという事件ですね。一体どのくらいあるものですか、これは。
大枠どれぐらいあるものかということを知りたいと思うんですが、時間の関係もありますからあれですね。 「金融財政事情」の二月十六月号に、大蔵省の金融検査官の座談会が掲載されているんです。おもしろいんですよ。大変興味深く読める。私たちが何回か言ってきたようなことをやっぱり検査官自身もそう思ってるんですね。銀行内部の審査のあり方に疑問を投げかけているわけです。特に「本部の審査能力はわかりあいに厳しくなっているが、営業店での店長専決権限貸出での問題はまだまだ多い。」のだと指摘しています、ここでそれから、「検査で指摘しても紙に書いたことに対してはどうもおざなりだ。」というような意見も述べる検査官もあるわけです。やはり、検査が銀行経営に生かさ
この答申では社会的責任委員会等の設置が見られるとあるんですね。このような機関を設けている金融機関はどのくらいありますか。
質問の通告の意味がなくなるよ。銀行関係者に話を聞きますと、大蔵省の内部検査というのは何やら効率が悪いというんですね。それに比べて日銀の考査は適切だという意見があります。立入検査の平均日数はどのくらいでしょう。また、この作成させる書類というのはどのくらいあるわけですか。
何もいやがらせ言うつもりは全然ないんですがね。たとえば私がたくさんの不祥事件を取り上げてきたそのネタもとと言えば、ほとんど内部告発でありますがね。その金融機関からの内部告発の文書の冒頭というのは、大蔵省がたくさん何日もかけて検査にいらっしゃいますと、そして膨大な書類を求められますと、しかしながら、それはつくられた書類であって、あんたものは全然話にならぬのですと、こういう事件がありますがどうですかというような訴えになっているのがずうっと大体の流れなんですよ。そこのところを一体どうするかということがもっと考究をされたけりゃならぬのだろうと思うんです。特に支店長などという権限がある諸君の不祥事件というのは、皆さん方のいわゆる検査などからは
週休二日制についてですがね、「政令で定める日」とあるわけですが、これはどのように規定されるおつもりですか。
これは参考人の意見の中にもたくさんありましたが、郵貯との問題が当然絡んでくるわけですが、銀行が休んでいるのに郵便局が開いているんでは銀行としてはおちおち休んでいられないということにもなる。こういうことは当然予想されるわけで、政令ができたところで実態いまと変わらないということが大いにあり得ると思うんですね。せっかく法律で週休二日制の道を開いたわけですから、銀行が心おきなく休めるようだ行政の配慮というものが必要でありましょう。精力的にこの委員会の論議と並行的に煮詰められているようでありますから、私は深追いをしようとは思いませんが、ぜひ大臣、この行政の配慮というものの必要性、そういうものについてどういうお考えをお持ちなのか、この機会をかり
四月二十三日に局長通達が出されまして、そして新店舗行政が開始されたわけですが、この基本的な内容、これは簡単でいいですが、ちょっと触れてください。
要するに店舗の小型化がこれによって進められるわけですが、このねらいの中には郵貯との競合という点も含まれるわけですか。
相銀の体質強化店舗というのはどういうことでしょう。これで何か相銀の体質強化が図られるというようなことはにわかに信じがたいのですがね。