ちょっと、法制局長官ね、自衛隊はいかなることがあっても国外の基地、艦船などを攻撃することは憲法上できない、そう確認できますか。
ちょっと、法制局長官ね、自衛隊はいかなることがあっても国外の基地、艦船などを攻撃することは憲法上できない、そう確認できますか。
ちょっとわからぬですね、いまの答弁は。
委員長ね、いまいろいろ不規則発言があるように、憲法改正の問題について一つ前提的に法制局長官が意見を述べていますけれども、これは取り消しておかなければならないでしょう。そんなものを私はいまここで論議を巻き返そうと思いませんが、いまのままの状態でいかれるつもりですか。
有事立法問題について、政府は、なぜ今日の時点で問題にし始めたんですか。
先ほどの総理の程度というのの解釈と一緒でありまして、何もきょうに限ったことじゃありませんが、この一年間ぐらいで特別に問題にされてきたのは何か意味がありますか。
まあ余り答弁になっていないですが、この問題は私は単に法律解釈論では済まない。国家理念の転換を大きくあなた方はやろうとしているわけですから、非常にそこに重要な問題があるんですが、そこで、私は、まず具体的に、わが党の見解を少し離れても、実体論議をやってみたいんですが、まず伺いたいのは、奇襲とは何ですか。
それは偶発事件とは違うわけですか。
防衛庁長官ね、奇襲は国家意思が働いている、偶発は国家意思が関与していない、いいですか。
ということはどういうことですか。
ここははっきり、総理、どうですか、あんなのは答弁になりませんよ。
これは、防衛庁長官ね、そんな答弁をされていますが、奇襲は国家意思が働いていますよ。たとえば、挑発に乗って武力衝突をして国際上重大問題に発展することがある。防衛庁のスクランブルにおける内訓というのは、これはどういうふうにこの辺を区別するのですか。
どういうふうに区別するんですか。(「委員長、発言者は立ってやれよ」と呼ぶ者あり)答弁になっていないから。ちゃんと答弁すれば立ちます。
前段の問題で防衛庁長官の答弁であれでいいんですか、国家意思の問題。
そこで、後段の部分で、内訓はやっぱり国会に提出をして、予算委員会がたとえば秘密会議でもいいから論議をする場を持つべきだと思うのです。これは、総理、お出しになりませんか。
とにかく、この問題は、いまの答弁では不満であります。理事会で協議してどうしてもこれは出してもらって、秘密会議にしてでもわれわれはやっぱりシビリアンコントロールの立場から論議をさせてもらう。
前統幕議長の栗栖さんがつい最近出されました「私の防衛論」という本の二百二ページですが、 独断専行というのが軍隊の特質と言われておりますね。自衛隊も特定の条件下にいざという場合には独断専行をやるんだ、という教育をやっているわけですからね。まあ、それに期待するということになるんじゃないでしょうか。甚だ無責任なやり方だと思いますね、中央としては。 そこで、自衛隊内で独断専行教育をして、これでは幾ら法律論でシビリアンコントロールがどうかを議論しても完全にむだである。自衛隊は事あらば独断専行して既成事実をつくり上げる可能性がある。総理、ここのところはどう考えていますか。
そこが重要なんです。前後はないですよ。
答弁にならない、いまのは。
そんなふうに言っていない。それはちょっと読んでみてください。そんなはぐらかしの答弁で済ましていくなんという、そんな簡単なもんじゃないですよ。
そう言っていないです。読んでないじゃない、あなたは。やめだ、きょうは。あさって。読んでもらいましょう。