ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、第一に、原爆症の認定を受け、現在負傷または疾病の状態にある者に支給する特別手当を月額三万円から三万三千円に、その状態にない者に支給する特別手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、それぞれ引き上げること、第二に、健康管理手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、保健手当を月額七千五百円から八千三百円に、それぞれ引き上げることなどを内容とするものであります。 委員会におきましては、国家補償の精神に基づく被爆者の援護対策、五十年実施の被爆者実態調査の施策への
