本調査に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会 ―――――・―――――
本調査に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会 ―――――・―――――
ただいま議題となりました雇用の安定に関する決議案につきまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、日本共産党、民社党及び第二院クラブを代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 雇用の安定に関する決議案 石油危機以来、三年余にわたり厳しい雇用失 業情勢が続いている中で、昨年来の円レートの急激な上昇、構造不況業種の問題等も加わり、雇用安定資金制度、特定不況業種離職者臨時措置法等の制定にもかかわらず、なおいまだに、雇用失業情勢の顕著な改善は、みられていない。 今後、中長期にわたつて進められる産業構造の転換の過程において、雇用の安定を確保することは、国の政策の最重要課題である。
ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案の主な内容は、第一に、社会保険労務士の業務に事業主等の提出する申請書などの提出手続の代行業務を加えること、第二に、社会保険労務士は、都道府県ごとに一個の社会保険労務士会を、全国の社会保険労務士会は全国社会保険労務士会連合会を設立することができることとすること、第三に、主務大臣及びその他の行政機関は、広報、調査等について社会保険労務士会または全国社会保険労務士会連合会に協力を求めることができるものとすること、第四に、社会保険労務士試験の試験科目に国民年金法及び通算年金通則法を加えること、な
ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者、衆議院社会労働委員長、木野晴夫君から趣旨説明を聴取いたします。木野君。
以上をもって趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。——別に御発言もないようでありますから、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようでありますから、これより直ちに採決に入ります。 社会保険労務士法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、高杉君から発言を求められておりますので、これを許します。高杉君。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ただいま高杉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、高杉君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの附帯決議に対し、厚生大臣及び労働大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。小沢厚生大臣。
藤井労働大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者小笠原貞子君から趣旨説明を聴取いたします。小笠原君。
以上をもって趣旨説明の聴取は終わりました。 本案の自後の審査は後日に譲ります。 —————————————
雇用における男女の平等取扱いの促進に関する法律案を議題といたします。 発議者田中寿美子君から趣旨説明を聴取いたします。田中君。
以上をもって、趣旨説明の聴取は終わりました。 本案の事後の審査は後日に譲ります。 —————————————
労働問題に関する調査を議題といたします。 これより質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時二十分再開することとし、休憩いたします。 午後零時十六分休憩 —————・————— 午後一時四十五分開会 〔理事佐々木満君委員長席に着く〕
本調査に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時十九分散会 —————・—————
ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国民年金法のほか、関連する七法律を改正しようとするものであります。 その主な内容は、第一に、国民年金については、老齢、障害、母子、準母子の各福祉年金の額をそれぞれ引き上げるとともに、保険料の額を昭和五十四年四月分及び昭和五十五年四月分から段階的に引き上げるものとすること、第二に、いわゆる無年金者対策として、過去に国民年金の保険料を滞納している期間がある者について特例納付を実施すること、第三に、厚生年金及び船員保険について、在職老齢年金の支給制限の緩和などを行うとともに、寡婦加算額を引