厚生省は、診療報酬というのは、個々の行為ごとの原価を計算せずに、総体で医療機関の経営費を賄うように定めているという主張をずっとやっていらっしゃいますが、薬剤費だけは個々の行為が採算をとれるように計算して定められていますね。しかも、過大な利潤までも何か保障をされているという感じです。そうすると、看護料の場合は、患者何人に一人という基準を明確に定めている以上、薬価と同様個別に私は計算すべきではないだろうか、そう思うんです。しかも、この看護料の場合に、計算の基礎となる平均給というのは、薬価で九〇%バルクラインをとるなら、私は同様のバルクライン方式によるべきだろう、そういうふうに考えるんですが、これは素人の考えなんですかね。いかがでしょう。
