非常に時間を縮められましたから簡単にいきますが、答弁の方もひとつ……。 忙しいところ、法制局長官に来ていただきましたので、最初にその問題から入りますが、地方債の許可に係る自治、大蔵両省の協議制度及び理財局職員の越権行為について、五月十二日の本委員会で私は取り上げましたが、その五月十二日の答弁では、理財局の次長は、「市町村分については、」「事実上全然内蔵令を引いた形じゃない形で大蔵省に連絡をしていただいている」、こういう答弁をされた。そして、法的根拠がないことを明らかにされました。認められました。しかし、大蔵省設置法の第四条には「大蔵省は、この法律に規定する所管事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法
