大蔵省の側は、先日の答弁でみずから法的根拠のないことは認められた。実態はそういう意味では違法である。で、私はこういう違法状態というのは放置することは立法機関の一員として認めることはできない。大蔵省が必要だと思うからという理由だけで勝手に関与してならないということですね。これはこの前も法制局から見解をいただいたときにはそれお認めになったんですね。したがって、大蔵省は見解を改められて、そして政府資金の融資事務以外は、直ちに市町村の起債への関与というものはやめなきゃならない。これはこういうふうに考える方が至当ですね。都道府県のことを述べているわけじゃありません。
