そうしますと、いまの看護料のいわゆるバルクライン方式ですね、そういう形のものまで煮詰めてお考えになるということになりますか、いまの御答弁は。
そうしますと、いまの看護料のいわゆるバルクライン方式ですね、そういう形のものまで煮詰めてお考えになるということになりますか、いまの御答弁は。
その看護婦の問題で、たとえば国立病院には、一般会計で、五十二年度予算で見てみると、国立病院の療養所の看護婦の処遇改善費が二百九億円あって、自治省に尋ねますが、これは夜間の手当の引き上げ三十九億やら夜間看護体制百六十九億やらというようなことになっていますね。看護婦の人員一人当たり年額八十七万円というようなことで計算されていますが、もし国がいま全額保障ができないとすれば、私は、不足分というのは当然自治体の一般会計で負担するという考え方、いわゆる負担額を国が交付税等で措置をする、そういう考え方、国の予算を検討して国立病院との関係において考えてみると、国と国立病院、自治体と自治体病院という関係で考えてみるとそういう論理になると思うんですが、
看護学院の運営費をちょっと聞きます。これは、看護学院の性格上私は全額国が負担すべきであると考えているんですが、いまこれ二分の一ずつですかね。基準額の算定において、実習に要する諸経費、特に指導員給与費、いわゆる教官兼務の病院職員、そういう教育のための時間に対応する給与、宿舎の所要経費なども織り込むべきではなかろうか。 なお、自治体病院では、医師の養成所、医師会の養成所、あるいは高校の看護科などの実習教育、そういうものを委託されていますね。ところが、実習に伴う経費の補助制度がない状態です。これは問題じゃないかと思うのですよ。ちなみに国をちょっと調べてみると、国立大学の場合には、文部省、委託費を依託先から生徒月三千円取っている。こうい
これは、自治省、よろしいですか。
救急医療問題ですが、自治体病院が救急医療に対する協力が不十分であるというようなことが何か巷間言われるような不幸な状態が生まれていますが、これはそんなふうに厚生省お考えになっていますか。
いまお答えになりましたが、特に後者の部分で非常に重要な点は、百床未満の病院を含んで、救急告示を受けていない病院の九五%というのが夜間休日診療を実施している。これは、自治体病院協議会というのの調査をずっと見てみますともう明確であります。また、休日夜間診療を実施しながらも告示を受けない理由として、医師の充足難、救急告示制度、地方自治体並びに自治体病院の財政難、それから地域住民の過度の期待というようなものが挙げられていますが、告示を受けない理由としてこういうふうに挙げられている点というのは、こう受けとめておいてよいと厚生省はお思いでしょうか。
これは財政面からちょっと考えてみますと、救急診療は告示の有無によらず、実際にまあ実施をしているわけですね。そうすると、自治体病院に対し、私はすべてこの救急医療補助対象といいますか、そういう形の取り扱いにすべきだと思うんですが、これはどちらですか、厚生省ですか。
救急医療の総合対策の第二次病院、これはまあ輪番制をとっております。輪番制に組み入れられない自治体病院ですね、あるいは組み入れられても非番の日は救急医療補助対象になってませんね。そうすると、非番の日は救急医療を拒んでもよいのだろうかという疑問がわきますね。実際は、自治体病院は非告示でも非番の日でも、救急患者が来れば診療を行わざるを得ませんよ。したがって、常時救急体制を整備をしておく必要がある。そして、その重要さというのは、これからますますふえる。だとすれば、それに要する経費は当然国が見る、こういうことが必要になると思うんですが、この部分についてはどうですか。
ちょっと角度を変えますが、たとえば休日夜間診療所のうちで、終夜診療を担当する診療所というのはどのくらいあるものですか。
そこで、そうなって夜間はそのたとえば非告示病院の自治体病院で担当しているということになりますね、これ。なっている、現実は。で、休日または休日夜間診療所には、いま言ったように、何割であろうがとにかく補助を出している。しかし、最も困難な深夜まで担当している自治体病院には、非告示であったならば何も、まあ運営費補助は別として、いわゆる補助が出ない、こういうことというのは、それは常識的に大変不公正じゃないですか。
この自治体病院における最大のネックというのは、医師の充足難ですね。この問題はもちろん自治体病院の経営上の最大の問題点であるわけでありますが、国が今日まで自治医大の創設以外ある意味では何ら有効な対策をとっていないというふうに考えられます。で、自治体病院のうちで中小規模の病院というのは、立地条件からいって医師充足というのはきわめて困難な状況にあります。何遍も私は本委員会でこれ取り上げてまいりました。このことが病院機能の向上あるいは経営の効率化を大きく阻害している、そういう実情にあると実は大臣思うんです。国は、この自治医大の設立、あるいは医大一県一校の設立、そういうものを進めていらっしゃいますが、自治医大というのは一校しかない。そうすると
それじゃしばらくこれ問題として残しておいていただいて、自治大臣の在任中に一遍自治大臣のお考え方を承らしてください。恐らく内閣改造されたって有能な自治大臣だからお残りになると思いますけれども、検討されっぱなしで答弁されずに去るということのないように。 そこで、自治医科大学の問題ですが、この入学の選考の仕方というのはまずどうなっていますか。
これ、各県何名という形でとっていくわけですね。
そうしますと、上からの成績順との関係ですね。いわゆる県に二名、三名。で、八名ぐらい推薦されてくる。二次試験は自治医科大学で行われる。そうすると上からの成績順からいけば、どこどこの県どこどこの県と、こう片寄るわけですね。可能性がある。それと最終的には各県二名三名になるという関係。いわゆる成績順位と各県の二名三名——まあ二名、二名という形との関係というのはどういうふうに選考されますか。
そうすると、極端なことを言えば、県から推薦があった部分がある一県非常に悪かった、悪い諸君の推薦であるという場合には大変なアンバラができる。しかしそれもやむを得ないと、いまのところは。そういうことですかな。
その選考のための何か基準的な資料というものはあるわけですか。
そのまず資料、そういう公表されている資料は全部いただけますね、選考に当たっての。
そこで、最近県立医大の問題などでいろいろ問題になっていまして、考えてみますと、自治医科大学の、何と言うんですか、自治医科大学運営のための初代の会長は汚職でいまつかまった福島県知事木村さん、それから二代目はいま問題になっている奈良県医科大学に政治的入学をさせたと言われる奥田奈良知事などという形のものが、自治医科大学に深く関与をしていますので、いろいろの疑惑が実は生じてきていますが、第一次試験が統一の試験で行われて、その採点は県でやりますか、自治医科大学でやりますか。
そこをまずひとつ、それじゃそれも資料でいただきたいと思います。 それから、もう一つこの機会に資料要求をしておいて私は——具体的には幾つかのある知事の息子さん、あるいはある事件で検察の厄介になった県議会議長の息子さんなどという形の人名が上がってきていますが、それらは後にします。一期から六期まで、いま六期ですね。六期までの入学者名簿を、これは点数はわれわれに出すというわけにいかぬでしょう、いかぬでしょうから、入学者名簿一覧をいただけますか。
非常に時間を縮められましたから簡単にいきますが、答弁の方もひとつ……。 忙しいところ、法制局長官に来ていただきましたので、最初にその問題から入りますが、地方債の許可に係る自治、大蔵両省の協議制度及び理財局職員の越権行為について、五月十二日の本委員会で私は取り上げましたが、その五月十二日の答弁では、理財局の次長は、「市町村分については、」「事実上全然内蔵令を引いた形じゃない形で大蔵省に連絡をしていただいている」、こういう答弁をされた。そして、法的根拠がないことを明らかにされました。認められました。しかし、大蔵省設置法の第四条には「大蔵省は、この法律に規定する所管事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法