引き続いてドイツの赤軍問題も起こったんですが、いま日本赤軍の国際的な立場というのはどういうふうになっていると御判断になっておりますか。
引き続いてドイツの赤軍問題も起こったんですが、いま日本赤軍の国際的な立場というのはどういうふうになっていると御判断になっておりますか。
今回のハイジャックで奪取された六百万ドルですが、たしか六つのバッグに入れて運ばれたといわれてますが、正確であるかどうかわかりませんが、最終着陸地であったアルジェ空港ではおろされなかったともいわれていますね。そうすると途中クウェート空港、ダマスカス空灘に立ち寄っているわけですから、途中でおろしたのか、あるいはバッグの行方はどうなったのか、これは把握されているかどうかというのが一つですが、時間もありませんから一方的に言いますが、また六百万ドルはすべて百ドルの紙幣で用意をされたと伝えられている。恐らく国内に六百万ドルないわけないだろうと思うんですが、四百万ドルアメリカから取り寄せたというのは、連続番号等、こちらが紙幣の行方を追うために、そ
ハイジャックの防止対策について伺いますが、その前提として問題の範囲を限定をしたいと思います。 現在考えられている法的な措置あるいは予防措置など、そういうあらゆる措置をとったとして、一〇〇%完全にハイジャックを阻止できる方法があるか、その自信があると言える措置があるのでしょうかね、その辺はどうお考えになっていますか。
もう一つは、仮にハイジャックが発生した場合に、一部伝えられるような、機動隊内の特殊訓練部隊を派遣をして、そして強硬作戦を行った場合、確かに今度の西ドイツのGSG9がモガジシオ作戦といわれるようなものをやった。で、しかし、これは偶然的な要因もあって、乗客に一人のけがもなくて成功した、偶然はあったが。これと同じような形のことをいわゆる乗客に一人の死傷者もなく、一〇〇%完全に作戦が成功する方法があるだろうかと考えると、それは私はなかなか保証はできない。私は結局、さきの問題といまの問題、このハイジャック防止対策というのは、この二つの疑問の間をどう調整するかにあるというふうに実は考えるんです。すなわち完全に防止することは困難であって、完全に救
長官、ちょっと私ここへ来てから三十分時間を短縮されたものですからちょっと急ぎますから、もう少しまとめて一遍長官の見解求めますが、いまなぜそういうお伺いをしたかといいますと、一番気にかかっているのは瀬戸山法務大臣の発言なんですよ。瀬戸山さんが法務大臣に就任をする際に、場合によっては血を流しても立憲法治国という制度を守るという決意を持つことが必要である、こう彼が述べた。また西ドイツのルフトハンザ機の人質救出措置についてどういうふうに状況を見られて言ったのかしらぬが、西ドイツというのはやり方すばらしい、粘りに粘ってそうして実行した。実際にあのようなことをやることは可能だということを示してくれた、そういうふうに大臣見解が述べられているんです
それはそうでしょう。ただ私はいわゆる超実定法的なやり方というものが今度の場合とられている。これの論議は別の機会にやろうと思っているんですが、今度の場合カーター大統領の非常にすぐれた友人がいたから、日本政府はまずそのことを考えたんではなかろうか、これは邪推か推測されている向きもあるし、あるいは産油国を中心とする感情問題を石油との関係で考えてというようなことも、政治的には判断を福田内閣としてはしたんじゃないかということもわれわれはおもんばかることもできるし、いろいろな角度があるんですが、ともあれ私は一定の判断基準というものは設定すべきじゃないだろうかというふうに思うんです。それはそうでないと、法秩序からいってやっぱり納得できないというこ
もうハイジャック問題最後にしますが、ちょっとまとめて少しお伺いしておきたいのは、警察庁、日本赤軍によるテロの防止対策として赤軍調査官制度を新設して十一月にも発足させるというふうに伝えられていますが、この調査官について一体業務内容なり人数なり配置のいわゆる規模なりというものをもうお決めになっているのかどうか。で、一体どんなことをやらせようとするのか。私たち、ちょっと受け取り方によっては秘密国際警察機構的なものをお考えになっているのではないかというふうに大変危険に懸念もされますので、外国に出かけることが一体あるのかどうなのか。そういう場合にはどういう資格なんだろうかという点が一つです。 それから、警察官の海外派遣のため——法制局長官
次に移りますが、杏林学園というのがありまして、これは理事長が完全に一人で牛耳っている結果、問題は、今度の一連の愛知医科大学問題あるいは金沢医科大学問題などと一緒に本院の文教委員会などでも、あるいは予算委員会などでも問題になっていますが、いろいろ問題が出てきています。 杏林大学設立に当たっての基本財産のうちで杉並区西荻北三丁目に昔あった医療法人松田病院の建物、これは現在に至るまで杏林大学の基本財産に入っていないわけですが、それどころか、ここではもはや理事長の長男であるところの松田博青さんという副理事長が建物を取り返して四十八年にマンションを建てて営利をそこから得ている、こういう状態になっていますね。文部省、これどうするんですか。
これは基本財産に組み入れるということが条件になりながら認可手続がとられましたよ、文部省。私は明確にしておきたいのですが。愛知医科大学の四十七年の認可に当たって、私は本院の決算委員会で大変な疑惑があることを指摘をしました。そしていまになれば私はあのときもっと文部省の説明を了とせずに追及をしておいたら、愛知医科大学問題は起きなかったという自責の念に実はかられているんです。その意味では私は文部省の説明をまるのみにしたがゆえに、愛知医科大学問題がわずか五年間で表に出てしまった、当時こうなるよということは、私は決算委員会でちゃんと申し上げておいた。こんな疑惑に満ちた許可をすれば当然この学校法人は問題を起こす、そう言っておいた。したがって、私は
問題になるのは、私は、四十九年決算四十九年で全部入れます、こういうふうに理事長が説明をした。ところが、私は四十九年決算全部洗ったって入っていませんよ。あなたの文部省の方へきている、つくられている文章で、文部省が黙認をしている形で私は了とするわけにはいかないので、正式な決算書全部手に入れましたが、入っていません、それ。問題はこの父兄会の杏会と、そしていま言われた後援団体であり、任意団体である杏会、杏会というのは同じ名前で二つあるわけですから、この杏会二つの操作を通じながら大変疑惑に満ちた操作が行われているということはもう明確でありまして、文部省の側もたとえば予算委員会の答弁の中で、決算等との対比において約四億の金が行方がわからないとい
実態の討論、実態の論議をしているのであって、いわゆる数億の金を持っておる。たとえば四十五年から平均、いま四億として平均二億ぐらいあったとしても、十二、三億の金が杏会に滞留をするという形になる。それだけのものが一人の事務員も置かずに操作をされたということは杏会の経理の出し入れというのは一つもないということですよ。これは杏会の決算お持ちになっているのなら全部出してもらいたい、そして間違えてもらってはいかぬのは、父兄会の杏会と、いま問題になっている杏会というのは違うということですよ。父兄会が杏会としていろいろなことをやられていることはわかっておりますよ。資金操作のために置かれたいわゆる幽霊団体としてのこの杏会、たとえば寄付金集めてきます。
そうですから警察、この辺、いま論議をしているところをお調べになりましょうか。
この事実は文部省の説明とは逆でありまして、これはさっきも言いましたけれども、私はあの愛知医科大学でもう本当に自責の念に駆られていますから、あのときにやっていればこんな不祥事件起こしていなかったと思っていますから。この問題はあなた方の単なる、理事長と書面でもってやりとりをした、あるいはこういうふうに指導をしましたということでもって了とすること絶対にできない立場でありますことは、もう一遍言っておきますが、入学寄付金はこの松田理事長と、以前は東洋レスポワールというところの会社の部長であった——これは名前もわかっていますが、入試ブローカーであるTという人との間で集められていた。そしてこの集めた金の中からある金額だけが残されて、そして残りが杏
誤解がありますよ。私は学校法人杏林学園のことを言っているのではありません。いわゆる任意団体、後援団体杏会のことを言っているんです。杏会は任意団体ですよ。これは明確に、たとえば法人税法のいわゆる七条でいう非課税規定には該当しませんでしょう、これは明確に。いわゆる民法三十四条でいうところの公益法人でありません、杏会は。学校法人については御説のとおりでありまして、学校法人についてまで何もやれと言っているんじゃない、杏会です。この杏会というのは民法三十四条の届け出を行っているわけじゃありませんからね。そういう、いってみれば社団、財団としての官庁の許可を受けた公益法人ではありません。ここがたとえば数億の金を運用する、そこから果実が生まれる。そ
ただいまのところ資料を持ち合せてございませんなんていうことに文部省ならないんであってね、あなたの方は先ほど言ったとおり四十九年には返しました、五十年には返しました。四十五年ぐらいから始まっているものをそのころになってこうしましたから過去はどうでもいいんですなんという学校指導そのものがおかしいと思っているんだけれども、ともあれそういうふうに言っている。そういうふうに言っているのなら、その返した金額があるはずです。返した金額なんかありませんよ。返すということを言った、しかしながら金が調達できない。あるいは調達をすればどこかから借りた。借りたということになれば非常におかしな話でありましてね、銀行通帳がありましょう、杏会には。果実を生んでい
そうすると、調査されていますから、その調査結果については後から教えていただける——まあそれは、いわゆるあなた方の言う守秘義務の問題はあるでしょうが、調査の進行でいわゆる守秘義務に、守秘の問題にひっかからぬところはちゃんと出してもらえる、こういうことになりますか。
まあ調査が終わるころにもう一遍質問します。 そこで警察庁ですが、たとえば文部省の答弁によってもこの約四億円ぐらいが、この時効になっていない部分、四十八年以降のことを考えると約四億円ぐらいの部分というものが問題になっているんですよ。ここのところは、これは私は非常に重要だと思っているんです。 で、まあ一方税の関係はお調べになっているようでありますが、これは警察庁の関係としてもここのところはひとつ十分に調査を求めたいと思うんですが、これはよろしいでしょうか。
もうちょっとで終わりますが、杏林学園の八王子学生寮の敷地であります。これは長男松田博青、それからいわゆる認知された長男——長男二人になるわけだが、その認知された松田隆昌という子供さん、それから次女松田紘枝さん、こういう名義で四十五年七月十四日及び四十六年一月十一日の二回に分けて八王子市宮下町の土地の購入が行われました。購入費は大部分杏林学園から支払われた。ところが、二年後の四十七年十二月二十八日になって杏林学園の名義に真正なる登記名義の回復という名目で変更されている。その間は個人名義になっているわけですね。杏林学園の資金でもって買われたが個人名義になっておる。で、問題になってきたら四十七年になって錯誤、錯誤と真正なる登記名義の回復と
あとの部分に入る時間がなくなりましたが、ここでもう一つですが、いま申し上げたような事実関係がある。これは警察、調査された結果はどういうふうにあれするかわかりませんが、これから検討調査される過程で私に対していろいろと連絡をとってもらえる、こういうことになりますか。
連絡をする……。