運営委員会理事会。
運営委員会理事会。
理事会。
ところで、これは前にもお尋ねしたのですけれども、運営委員会の法的根拠というのも、これ不明確ですね。審議会には根拠はあるが、運営委員会には全くないのではありませんか。
この運用益の経理及び運営、どうもあいまいなんですがね。運用益の性格規定をも含めて、ノーロス・ノープロフィットの原則に立って規定を整備再検討されるべきだと実は思いますがね。いかがでしょう。
それでは、交通事故裁定センターという公益法人が総理府に設立認可届けを出していますね。
そこでちょっとお聞きしたいのですがね。たとえば私、ここに「昭和五〇年五月六日総理府になされた財団法人交通事故裁定センター設立許可申請に対する日弁連の見解」というものを持っているのですが、この中の十四ページ、「特に、第三者機関の名の下に、紛争当事者であり、かつ社会的強者である保険会社やその団体の影響下に設立される裁定センターが、本来裁判所の慎重な審理を必要とする紛争についてまで和解斡旋を行ない、更には裁定という判定機能まで営むことは、被害者救済を阻害する危険が大きいといわざるをえない。」と指摘していますが、これについてはどういう御見解をお持ちでしょう。
「被害者救済を阻害する危険が大きいといわざるをえない。」という指摘について、実態的にはどういうふうに御判断になったということですか。
そうしますと、たとえば引き続いて十五ページに、この 裁定センターに、右に述べた最小限度必要とさ れる公正の要件が備わっているか否かを検討す るに、以下に述べる点よりして、その資金面、 人的構成面において何れもその要件に欠けると いわざるをえない。 1、裁定センターは公益法人として設立許可を 申請しているが、設立基金および運営資金は前 述のとおり損保協会および全共連から拠出をう けることになっている。 このように、裁定センターは、交通事故紛争 の一方当事者である保険会社のみによって構成 される損保協会にその資金のほとんどすべてを 依存しているのである。この一点において、既 に裁
いま言われたように、原案ではなくて修正案が出されていて、それは日本弁護士連合会も加わった形のもののようでありますが、いずれにしても日弁連の参加が得られることが確認できない間は、いまの御答弁はこの認可はおろさない、そういうふうに理解しておいていいんですか。
この弁護士会の見解の中でも「弁護士法第七二条は弁護士でない者が報酬を得る目的で、一般の法律事件について仲裁、和解などの法律事務を取り扱い又はこれらの周旋を業とすることを禁止している。右規定が設けられている所以は、単に弁護士の職域を保護するためではなく、国民がその権利義務に関する事項の処理を無資格者に委ねることによって、適正な判断や解決が得られず不測の損害を受けることを防止するためである。」こういう指摘がありますね。私は、交通事故センターに反対をなぜするのかということを考えてみますと、これは結局、資金的にも組織的にも損保協会の影響下にあるということがやっぱり一番主要な問題であります。基本財産、運営資金は結局、運用益、先ほど来論議をして
私、五分ほどしかなくなりましたので、答弁の方なるべく簡単にお願いしたいんですが、いまの竹田委員の質問との関連で、すでに三行がこの市場売却をやっている、都銀でもその動きがある、こういうことになっておりますが、それはどことどことどこ、都銀ではどこですか。
そこで、六月から八月の資金不足期に都銀でも売却を検討しているということが盛んに報道されますね。こういう動きは現存いたしますか。
日銀に同じことを伺いますが、将来本格的な国債流動化というのは、いま自然体だと、こう言われるんですが、やはり起こらないと見られていますか。
いま日銀が引き受けられている国債の実態はどのくらいですか。
そうしますと、成長通貨の供給と金融調節という観点から買いオペをやられると。その買いオペの規模を決められる。その決定についての方針というのはどういう方針ですか。
これは何か日銀の内規によって行われるというものですかね、やっぱり。
その内規は資料でいただけますか。
そこで、この内規と財政法第五条との関係というのはどういうふうになるんですか。
大蔵省、私は、国債発行の歯どめというのは、どう考えてみても今日の状態の中では財政法第五条がほとんどただ一つの制度的なものである、そう考えざるを得ません。そうしますと、ただし書き以下は一体どういう場合と考えたらいいんですか、これは。
それで実態的には、さっきからやりとりをしましたように、財政法第五条が日銀の内規によってその効力を規定をされている、こういう状態になっているような感じがするんですね。そこで内規が一年をさらに縮めるということになった場合に、これは大蔵大臣、それはそれで第五条には反しないというようなことの論理にいまの論理を延ばしていけばなると思うんですね。これは大変危険だというふうに考えざるを得ないんですよ。これは政府はどういうふうにお考えなんですか。どう解釈されるわけですか。