そうするとこの二万四千六百十二人と予算人員二万一千三百四十九人、どうしてこういう差が出るわけですか。
そうするとこの二万四千六百十二人と予算人員二万一千三百四十九人、どうしてこういう差が出るわけですか。
この調査はいつごろ完了します。
それだから、その時期はいつごろになるわけですか。
五十二年度の保健所関係の補助金交付手続が進行していると思うのですが、どういう段階でしょうか。
ヒヤリングが始まっている段階ということですが、五十一年度の交付手続に際しまして、協議資料の中で自治体から要望があった保健所対象職員数というのは、これは何人でしたか。
そこで、これはこの中には未承認の保健所分が含まれているわけですかね。
全部は含まれていないというと、どういうふうに理解したらいいんですか。
補助金の経理の事務合理化法の通達ですがね、昭和四十四年五月。別に定める人員というふうにあるわけですね。これはどういう基準で総数並びに各県別の人員が決まるわけですか。
これ、どうなんですかね、未承認保健所をやっぱり補助対象とするように厚生省は努力をされなけりゃならぬでしょう。そしてそのためにはやっぱり政令は改められるべきではないかと思うんです。国が必要な予算を組まずに、自治体が必要性に基づいてやむを得ず独自に保健所法に従って設置をする、そういうものをやっぱり外すというのは法の精神から言っては好ましい状態ではないんじゃないだろうか、そういうふうに考えますが、どうです。
私も、それぞれの都市、都道府県においてつくっていこうというのは必要に応ずるものである、そういうことはもう明らかであって、その辺のものについてはやっぱり十分に協議をされながら整備への努力をしていく、そして承認基準に達するような形での行政指導があります、こういう関係というものは当然あってよいんだろうと思いますね。そのことまでは否定はされませんね。
保健所の経理事務合理化特別措置法における対象外、対象内職員の区分そのものがおかしいのではないだろうかという疑問の提起をいたしました。さらに、巡回検診車の運転に携わる者なども当然私は対象に入れるべきだと思うのですが、これはどうです。
市町村にやってもらうとか、いろいろのもののいわゆる見方というのは、それらは全体としては交付税で見られる、そういうような形のものであるから、厚生省としてはそういう意味での見落としがあっても構わない、そういう理解でしょうか。
保健所法の十条で、政令で定めるところによると、こうあるわけですね。政令では、運営豊に関しては、その重要な部分を厚生大臣の定める基準に任せる、こういうことになっている。つまり、政令に委任をしながら、その政令に具体的中身がない。さっきから何回か論議をしました。これはどうもやっぱり地方財政法十一条に違反をするというふうに考えざるを得ないのですが、これは自治省いかがでしょうか。
法制局もいまの答弁のようなものですか。
そこで自治省、地方財政計画の方の保健所補助職員の定数の算入の仕方はどうも不十分である。先ほども触れましたが、厚生省の数字とも食い違うわけですね。現実を無視して機械的に定数削減が行われるというのは非常におかしいと私は思うのです。東京都の一例を挙げますと、五十二年度の保健所関係条例定数が九百十八人、うち未承認保健所は二カ所で九十三人。内訳が、承認されている保健所のうち補助対象というのは五百四十九人、対象外が二百七十六人、未承認の保健所九十三人のうち厚生省基準で対象とされるべきものが六十八人、対象外が二十五人、国の補助対象調査数は四百四十一人、全く実態とかけ離れているのですよ。で、保健所の運営費については、五十年度も実態調査をしたが、定数
私は何回かの経験で、たとえば前の自治大臣と法務大臣と一緒に並んでいただきながら、たとえば代用監獄などの問題を論議をしてまいりました。そして約束されたことは、法の改正の部分についてはまだまだ私としては全面的に納得できません、その手直し全部については。しかしながら財政的な措置についてはともあれ今年度予算において前進を見た、こういうことを経験をしてきました。きょうの保健所の論議の問題も、自治大臣、ぜひ記憶にとどめながら、財政的な措置の部分については、やはり財政区分の問題については前進をするように心がけていただきたいと思います。 同時に、超過負担の問題というのは、やっぱり六団体に調査を任せておいて六団体から要求が上がってきたものに対して
大都市交通問題に入ります。 地下鉄建設の補助金でありますが、この補助金については、昨年五十一年の十月二十八日の参議院地方行政委員会でも伺ったのでありますが、結論から言いまして、運輸省の補助金は運営費補助金であるのか、それとも建設補助金であるのかということが、どうもやっぱりすとんと落ちないんですけれども、いかがですか。どちらですか。
運営費補助金なのに、たとえば名目は「地下高速鉄道建設費補助金」ですね。積算も建設工事費というふうになっていますね。これがどうも理解できないんですよ。こんな補助金というのはほかにあるでしょうかね。なぜ積算に建設工事費を持ってこなきゃならぬのですか。
明確に運営費補助と、こう言われた。そうすると、運営費補助金なら、いわゆる頭金分一〇%引く。何で一〇%引くんだろう。何で自治体がこれを持たなきゃならぬのですか。
あなたの方の説明はそう。そこで、次に間接費を一五%引くでしょう。これは建設利息であるとか、あるいは建設仮勘定の職員人件費だと説明されているわけですね。これは建設に不可分ですからそれはさておくといたしましても、現行の建設費の負担割合では事業者にそれがかかってくる、そういうことになりますから、当然金利負担がかさむことになりますね。これを運営費補助の対象から外す理由というのは、われわれ素人はちょっと理解できないですね、これ。