遺族年金でありますが、給付水準の引き上げが毎年言われてきましたが、遺族年金、なかなか実現をしないわけですね。で、遺族年金の受給者が七万九千二百二十三人、そして遺族年金の受給者の約三分の一は最低保障の適用者である。そこで、まず最低保障額の引き上げについてどういう御方針をお持ちですか。
遺族年金でありますが、給付水準の引き上げが毎年言われてきましたが、遺族年金、なかなか実現をしないわけですね。で、遺族年金の受給者が七万九千二百二十三人、そして遺族年金の受給者の約三分の一は最低保障の適用者である。そこで、まず最低保障額の引き上げについてどういう御方針をお持ちですか。
この最低保障が生活保護基準よりも低いところがありますね。これらのところはもうやっぱり早急にこの手だてをすべきだと、こう思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
いまお答えがありました遺族年金のうちの寡婦加算、扶養加給額、これは幾らになりますか。
その寡婦加算は、五十一年、それから扶養加給は四十九年、つくられましてからこれはずっと据え置かれていますよね。物価の上昇などを考えてみますと、この辺大変腑に落ちないわけですが、この辺の見通しはどうなんですか。
昨年のこの附帯決議というのは、遺族年金の給付水準を七〇%までに引き上げる法律上の措置を講ずることと、こういうことになっているわけで、これも御存じのとおり満場一致であります。この附帯決議の実現の努力を最も早い時期に行うというふうにいままでの答弁を理解をしておいて、大臣、よろしいですか。
委員長の配慮もありまして、この前交付税の論議で残している部分について引き続いて若干の質問をいたしたいと思います。 まず、公衆衛生の部分について質問をいたしますが、全国の保健所の総数は現在どれだけで、十年前の昭和四十二年との対比でどういう関係になっているか、ちょっと教えてください。
四十二年は。
これ私は八百二十九カ所と見ておるのですが、全部これ承認分でしょうかね。
法制局に伺いますがね。いま答弁がございましたように、未承認の保健所が放置をされている。そこで、これは地方財政法の趣旨から言って納得ができないわけですが、法制局は十条との関係でどういうふうにお考えになりますか。
自治省に伺いますがね。これ実態問題がございますから、自治省はこの地方財政法の趣旨から言って、いまも御答弁ありましたが、違法ではないにしても是正をしていくべきだと、こう考えますね、われわれの方は。それは自治省も同じ見解でしょうか。
厚生省、保健所職員について、補助対象となる職種と対象外の職種、その身分をちょっと明らかにしてください。
保健所の運営というのは、保健所経理事務合理化法に基づいて政令、保健所法施行令の第九条、そういうものによって厚生大臣の定める基準によって補助が行われることになっているわけですが、保健所法第二条の事業の範囲ですが、この範囲は包括的かつ相当広範囲にわたっております。それなのに、なぜ対象内と対象外とに区分をされなければならぬのか、その説明をしていただきたいのですが、特に区分している根拠は何であって、それは一体何に基づいているのかということですね。
保健所法第二条の十一項ですが、第二条の十一項は、「その他地方における公衆衛生の向上及び増進に関する事項」となっていますね。で、受けた形での保健所法施行令の第五条、これは「その他保健所の業務を行うために必要な職員を置かなければならない」で、どう読んでみましても、完全に区分しているのではない、こういうふうに思われるんですよ。そこで法制局にお尋ねしたいんですが、この対象職員、対象外職員という形のものを設けて、そして区別して財政措置をする、しない。これまた地方財政の趣旨からいくと、どうも腑に落ちない面があるわけですね。これは地方財政法に反することではないだろうか。いかがでしょう。
法制局の見解はそれ以上一歩も出ないんでしょうが、これまた実態の問題でありますから、自治省、これは是正すべきではありませんでしょうかね。たとえば交付税で措置するということとはそれは別問題だと思うんですがね。
五十二年度の保健所の補助職員の定数は何名でありまして、それは四十二年と比べてみてどのくらい減少になっておりますか。
この減の場合ですが、職種別に何を減員しているわけですか。そしてその積算の根拠というのはどういうことでしょう。
いま言われた二十三名の公害関係職員の増員並びに保健所保健婦の職員の増員ですね。これの根拠と配分の予定というのはどういうことですか。
じゃこれはいつごろまでですか、後者の部分。
厚生省の調べで、五十年度の保健所の補助職員の数というのは二万四千七百七人ですね。地方財政計画ではこれは三万一千三百四十九人。地方財政計画ではそういうふうになっているのはこれはどういうことでしょうか。
この二万四千七百七人というのは、厚生省、実数ですね。