どうぞ。 大蔵大臣、本来の所信表明に戻りますが、「景気の回復を急ぐ余り、インフレの再燃を招くようなことは厳に避けねばなりません。物価の安定こそは、健全な経済活動を維持し、社会的公正を確保していくための不可欠の前提であり、私は、物価の安定に今後とも最大の努力を傾注する覚悟であります。」こう述べられたわけです。昨年からの趨勢を見ますと、景気は停滞をしておる、物価だけが上がる状態であります。そこで、物価対策としては何を柱とされておるか、具体的にはどういう手を打つおつもりですか。
どうぞ。 大蔵大臣、本来の所信表明に戻りますが、「景気の回復を急ぐ余り、インフレの再燃を招くようなことは厳に避けねばなりません。物価の安定こそは、健全な経済活動を維持し、社会的公正を確保していくための不可欠の前提であり、私は、物価の安定に今後とも最大の努力を傾注する覚悟であります。」こう述べられたわけです。昨年からの趨勢を見ますと、景気は停滞をしておる、物価だけが上がる状態であります。そこで、物価対策としては何を柱とされておるか、具体的にはどういう手を打つおつもりですか。
東京都が最近の家計動向と物価の分析という調査をまとめたんですが、大臣これ概略御存じですか。
これによりますと、七分位くらいの階層のうち、最下位層では生計指数に占める公共料金の負担率が二四・六%、およそ四分の一に及んでいるんです。この数字についてどう感じられますかね。この数字からいくと、公共料金値上げがことしもメジロ押しに用意をされそうですが、当分やっぱり値上げを凍結するなどの措置をとるべきではないだろうか。先日来のNHKの物価の調査を見ても、やはり国民の最大関心事になっていますよね。その面においては福田内閣に期待ができないとまで言っていますね。どうなんですか。
これはいまの調査からいけば、明確にやはり公共料金を抑えるべきだと、このことは意見として述べておきます。 倒産が減少するどころか、ずっとふえ続けていますよ。件数では二月で十八カ月連続千件以上、負債は二十四カ月連続一千億円を超える。しかも、状態は悪化する一方だと。景気回復を叫ぶ一方で、しわ寄せを受けた中小企業が犠牲になっている、これは大蔵大臣、このまま放置されますか。
通産省、主要産業及び中小企業の、おたくが出している動向ですね。これを見ますと、倒産についてわずかに数行書いているだけなんです。不況型倒産が増加していることが注目される、何か倒産増加は当然だという態度ですよね、この書き方というのは。さっき経企庁長官のお話がありましたが、官庁の文章だからというようなことじゃちょっと済まされないと思うんですがね。何か具体的な対策というものをお考えになっていないんですか。
大蔵大臣、この東京商工リサーチの調査によりますとね、企業倒産件数は三月が千七百から千八百件になると見ている。いまあんな答弁がありましたけれども、こっちの側の文書やら方針を読んでみますと、いろいろの指導をしているけれども集中的には五十二年度貸し付けというのは四月から六月に集中しようとしている。実際問題としては、三月に二千八百件ぐらいの倒産が出ようとしている。そうすれば、当然これは焦点を三月に合わせてでもやらなきゃならぬ措置だろうと思うのです。で、私は、もう時間がありませんから、大蔵省も中小企業対策を考えて金融機関を指導すべきだと思う、この機会に。いかがですか。
大蔵大臣、ここのところはもっと十分手厚い金融機関に対する指導というものがあってしかるべきだと思います。そうお思いになりましょう。
最後のところですが、昭和五十二年度の自治大臣と大蔵大臣の問で交わされた覚書で二、三……。 覚書の第二項の意味なんですが、これはこういうふうに解釈しておいてよろしいでしょうか。第一に、円滑な運営に資するため、第二に、源泉分離課税による地方の減収分補てんのため、第三に、その他の事情、こう読んでおいてよろしいでしょうか。
これはそうなんですか、自治省。
これはもう、ちょっとこんな短時間でできませんから、後の機会に譲ります、ここは。 そこでちょっと加藤さんの方に、九百五十億を算定をされた、それぞれの事情によって算出した数字を、後で資料で出していいただけますか。
結構です。いや、いま時間がないんだ。そうだから後で。
いや、こっちが困るんだ。数字で出してくださいよ。それは説明は受けますから。そして論議は後に残します、ここは。 あと一つだけです。いや、二つ。第三項の「異例の措置である。」というやつがありますね、「異例の措置」。これ、何で異例の措置なんですか。四千二百二十五億が異例というんですか。
これは法定することが異例の措置ではないのですか。
そうすると、正常な措置というのは。
大蔵大臣ね、いまのやりとりで、結局これは地方交付税法六条三の2は満たした、法律的要件は満たした、大蔵大臣はそういうふうにお考えになっているんですか。
いま言ったように、異例な措置というものが、結果的に法六条三の2というものを満たしたということにならないじゃないですか。
もうここのところは、大臣もう少し討論を深めます、この次の委員会で。もう持ち時間あと一秒ぐらいしかないから。 そこでもう一つだけ伺っておきますが、覚書の五。この「方策を検討し、できる限り速やかに結論を得る」、こうなっていますね。これは大蔵大臣、どういう合意なんですか。大蔵、自治省間で何か機関をつくって結論を得ると、そういうことですか。大蔵の側が考えていって結論を得ると、そういうことですか。
大蔵大臣、これはめどはいつですか。それで私は、地方債研究会ではもうだめだ、ここまではっきりされて、「方策を検討し、できる限り速やかに結論を得る」と、こういうふうに覚え書きされたんですから、やっぱり新たにこの問題だけ突っ込んでもっと早いめどを立てて検討される、それぐらいの約束はきょうできるんじゃないですか。
いや、もうこれは大臣。
たとえば自治省がと、こういうようなことを言われた。何も私は自治省の代弁をしているわけじゃないんだけれども、地方六団体全体が今度の場合、真剣にこれを求めたわけですね。それを受けて自治省の側も求めた。そうして、大蔵大臣、自治大臣のいわゆるああいう形になって、与党が中に割って入って調整をした。結果がこれだ。で、若干、住宅なり、あるいは処理施設なりに金を回せるということにしたという違いを見せただけですね。で、私は、地方交付税法六条三の二項というものの要件も、当然、今度の措置は満たしていない。その論議は後に残しましたが、同時に、地方債の許可制度も問題を含んで、いろいろの不満がある。そのものと別個に、この金融公庫制度というものについてはやっぱり