まあそれは内部にいろいろの論議がありまして、大変不満を持っている行政の内部事情も、どこかで当然こういう条項に当てはまるがゆえに、告発をすべきだというこのしんが消えてしまうとか、いろいろのことがある、ぼくはそれはいろいろな背景が頭の中を駆けめぐりますがね。それはいまきょうここで問おうとは思いません。きょうは事実関係を少し追っておきたいのですが、理事会の承認を得ていない理事に対する貸し出し、これは中小企業等協同組合法第三十八条違反であります。これは一件五百万円、四十九年末に指摘されたんです、これは。この理事はだれですか。おそらく五百万円ですから処理されていると思いますが、どう処理されましたか。
