中小企業等協同組合法第三十九条違反をこの組合は行政当局から指摘されていますが、これに対して第百十五条第八号に基づく罰則の適用はありましたか。
中小企業等協同組合法第三十九条違反をこの組合は行政当局から指摘されていますが、これに対して第百十五条第八号に基づく罰則の適用はありましたか。
これはなぜないのでしょうか。そういう態度だから、結果的には行政がなめられっぱなしになめられるという形になっている。それが先ほど来述べているように、四十九年に指摘をされた、あなたの方は改善された、改善されたと言っていますけれども、一向に改善されていない膨大なものが残っているという形になるんではないですか。
局長答弁にありますように、伺っていません、存じませんという部分については後ほどお調べを願って、私に指摘ができる点があれば私のところへその結果に基づいて御指摘を賜りたいと思いますが、これからの答弁でも同じことであります。それはさっき御答弁がありましたが、そういうふうに認識しておいてよろしいですね。特にこれで資料で出せというようなことは言いませんけれども。
協同組合による金融事業に関する法律第二条第二項ですが、この違反が行政当局からこの組合は指摘されているんです。これには同法第九条第二号に基づく罰則が適用されますね。これはどちらで、法制局かどちらかが……。
これは法定されてませんか。
これは銀行法との関係、先ほどちょっと御説明あったんですが、の関係は出てまいりませんか。
私もそういう認識なんですよ、大蔵省。その辺はぼくは局長答弁ちょっと改めておいてもらわなきゃいかぬ。直接的に罰則がないことはわかっています。よろしいですか。
銀行局長、先ほどからずっと下から上がってきた、いわゆる改善された、改善されたという形での答弁があるんですが、私はもし改善された、改善されたというふうに言われるのならば、四十九年末に確かにあったこの期日到来の手形で交換未呈示のものはどうなったんですか、これは。
私はこれはちゃんと行政当局から指摘をされたことに基づいて質問していますから、私の想像、私がつくり上げたものじゃありません、具体的には全部おたくに教えてあるわけですから。あなたは御存じのとおり、質問内容は全然通告しないという態度を役員会で決めたばかりだけれども、私も役員の一人なんですが、実はそういう答弁になると困ると思ったから、この問題についてはこれはもう近畿財務局に電話一本ですぐわかることです、ちゃんと公文書があるわけですから。これもそれじゃ後ほどということになりますね。
私は決して、改善は、冒頭申しましたように、部分的なものであって、もう全く末梢的なものであって、されているというふうには認識をしない、大変危険な状態にあると思っているんですが、続けて幾つかのことを言います。恐らく答弁が一緒だろうと思うんですが、無稟議の貸出金はどうなりました。
それじゃ、これも後で。 続けて言います。もう一つずつ聞いていても同じ答弁だと思いますから。その中でもし答弁ができるものがあったら言ってください。 基本取引約定書のないものはどうなったか。分割貸出金はどうなりましたか。不祥事件による貸出金はどうなりましたか。過当な両建て貸出金はどうなりましたか。担保差し入れ証のないもの、または不備なもの並びに担保預金証書の裏印漏れのものは、これはどうなりましたか。
これはもうちゃんと、ここでにわかに私が質問していることじゃないんで、それは困るな、本当は。まあしかし、調べてないものをいまここでやって時間とっても仕方がありませんから、ちゃんと事前にこういう具体的な問題はどっちみちお調べ願わなけりゃと思って調べるように言ってあるわけですから。 そこで伺いますが、四十九年末に確かに仮払い金のうちに分類債権がある。千六百二十六万四千円で、仮払い総額の六九・四%を占めていたわけですね。この仮払い金のうちの分類債権というのは一体何ですか。
これは前田治一郎さん、組合長の仮払い金ですか、そういう内容についてもまだ調査できませんでしたか。
それじゃ、これは後刻教えてください。 不祥事件に係る仮払い金というのは、これはどういう内容のものなんですか。
ここで警察庁にお尋ねをいたしますが、警察は実業信用組合の大仁支店、それから都島支店での不祥事件について信用組合側から届け出を得ましたか。
大仁支店の内容については、いま答弁できますか。
そうすると法務省、この結果はいま何かになっていますか。
そこで都島支店でありますが、都島支店で三千万円もの横領事件があった、それにもかかわらず、いま言われますように大阪府警への届け出はない。事件にし得なかった。事件にし得なかったのは、一説によりますと、都島支店が扱った先ほど来問題にした朝日工業ですね、朝日工業への融資の内容が明るみに出ることを恐れたからだと言われているんです。 法務省にお尋ねをいたしますが、大阪地検は、昨年、実業信用組合の経理内容についてお調べを進められたというふうに仄聞をいたしますが、これは事実ですか。
実業信用組合の昭和五十年度決算ではきわめて非現実的な数値が、私、素人でありますから、私の目から見れば非現実的な数値が使用されていると思われるんです。たとえば役職員が二人ふえているのに、人件費が計算をしてみますと二・七三%で前年度比ゼロであったり、物件費が前年度一・〇三%から〇・一八%に減っていたりしているんです。これはどう読んだらいいのかということを、ちょっと私もまだ確信が持てませんが、私の推測によると、これはどうも収入面で手形による利息という粉飾があるのではないかということが感ぜられて仕方がありませんね、この数字との対応で考えてみると。で、大蔵省は、大阪府とともにこれはぜひ再検査の上この点は究明をすべきであるし、素人である私なり、
昭和五十年度の実業信用よりはるかに経理内容のよい豊国信用組合というのがあります。この豊国信用組合の三歩配当という要請を欠配にしておいて、実業信用には八歩配当を認めた。大阪府の片手落ちだという怨嗟の声が上がっているわけです。しょせんもう私がこの問題を取り上げることでは、知事の段階まで内容というものが上がっていきましたから、大阪府行政内におけるところのいろいろの措置というのは変わった形で出てくるかもしれませんが、そういう形になってきている。この点は大蔵省としてはどういう究明をされますか。私はぜひ究明をしてもらいたいと思うんです。